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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成24年度改正 特定支出控除 交際費の範囲)

平成24年度改正 特定支出控除 交際費の範囲

このQ&Aのポイント
  • 国税庁から公表された「平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)」の質疑応答の中にある問14について説明します。
  • 問14で職場の同僚が結婚するためのお祝いの会合の支出が特定支出となるかどうかの回答がありますが、そこで特定支出となる交際費等の条件が説明されています。
  • 「その他職務上関係のある者」に同僚が入らないため、職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出は特定支出とはならないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.2

六  次に掲げる支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして 財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの  ロ 交際費、接待費その他の「費用」で、給与等の支払者の得意先、仕入先 その他「職務上関係のある者」に対する 接待、供応、贈答その他「これらに類する行為」のための「支出」 給与所得については原則として概算で経費を計算します。 この場合において、実額経費が概算経費をこえるときがありますので 特例として実額経費が認められています。 この実額経費については、給与所得と結びつきが強いもののみが対象となります。 同僚に対する接待については、措置法からみると対象となりますが、 所得税法(給与所得)からみると、給与所得との因果関係が弱いため 対象から外されているのだと思います。 ようするに、給与収入を得るための仕事で使った費用じゃないからダメということでしょう。 同僚を接待することは、交際であっても仕事ではないので。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

ちょっと条文を読んでみましょう。 租税特別措置法第61条の4三項 「第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。 基本通達 61の4(1)-22 措置法第61条の4第3項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。 ここで「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」のまえに「その」が付くことがわかります。 法人にとって「その得意先」というのは明らかに自社を含みません。 対して「したがって、職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出は、特定支出とはなりません。」文中の職場とは「自社」を指してると思います。 「自社の役員、従業員、株主へ結婚祝いを出しても、交際費として給与所得の特定支出にはならんです。  他社ならいいです。」 ということではないでしょうか。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 ということは、基本通達61-4(1)-22内の「当該法人の役員、従業員、株主等」の中の「当該法人」というのが「他社」のことだったのですね。 勘違いしていました。

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