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ぜひ 教えてください

先日 大手チェーン直営飲食店の出入り口自動ドアのガラスを誤って割ってしまいました 当然 弁償しなくてはいけないと思い 先方の取り引き先に直して頂きました 後日 修理業者の見積書を提示されお支払いしたのですが 領収書を戴けませんでした 飲食店の話では その業者との契約で領収書は発行しないとの事で 領収書は無く 領収書が必要ならば飲食店名義で請求書を送付し入金確認後 領収書を発行しますと 返金されました ここで皆様にお教え願いたい事がいくつかあります (1)領収書を伴わない取引契約が成立するのか (2)飲食店が発行する修理代の領収書は有効なのか (3)見積書にある項目 9つ全てが1.05で割り切れる金額で 合計金額に消費税が計上されてます これは二重課税ではないのか (4)修理業者の領収書があると仮定した場合 飲食店が損害保険に利用する または必要経費として申告(節税)に利用する などなど考えてしまい疑心暗鬼になって居ます 長文になってしまいましたが ご理解頂きどのようなお支払いをすれば良いのか お解りになる方 ぜひお教え下さい よろしくお願い致します

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>弁償しなくてはいけないと思い 先方の取り引き先に直して頂きました と言うことで、ninninniinさんは先方の指示した業者に依頼したのでしよう。 それならば、業者はninninniinさんに代金を請求し、業者はninninniinさんに受領書を発行します。 そこでの取引は、業者とninninniinさんとの間で契約しているので、そのようになります。 受領書の中で、何処何処の何の修理費だったか明らかにすればいいことで、飲食店から受領書をもらうこと(又は、請求すること)は、筋違いです。(ここでは、飲食店は契約当事者ではないことになります。) なお、項目ごとに消費税を計上しても、総合計に対してしても金額には変わらないと思います。 また、保険の利用云々は契約当事者間ではないので関与はできないです。 本来ならば、飲食店がninninniinさんに修理代金を請求し(飲食店は誰に修理依頼しようと自由です)、受領書は飲食店がninninniinさんに発行します。 それだとしても、消費税や保険の関係はninninniinさんには関係ないことです。 この場合の契約当事者は、飲食店とninninniinさんですから、そのようになります。

回答No.1

あなたが弁償する相手は、飲食店ですから、飲食店から請求書を出してもらい、領収書をもらえばいいだけです。 領収書の件は、当事者間で別な方法で、税務対応可能なのでしょうから、あなたには関係ありません。

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