• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:意匠権取得は、弁理士等に頼んだほうが良いですか?)

意匠権取得は弁理士に頼むべき?自分で行うべき?

Oubliの回答

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

登録自体は自分でしてもいいと思いますよ。 でも侵害があった場合の訴訟では弁護士が必要でしょうから、はじめからそれに備えて弁護士の 意見を聞いておいた方がよいように思います。

pahyu01
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 侵害のイザコザは怖いですもんね・・・。 弁理士への相談を検討します。

関連するQ&A

  • 弁理士について

    仕事の関係で特許申請、実用新案、意匠、商標などを自分で申請することになりました。実用新案を3件インターネット出願で提出しましたが、1件書類の書き方、図の描き方の修正が必要だと特許庁から封書で連絡がありました。もう2件もまたそのような連絡があるかもしれません。それで今後のために弁理士の資格をとろうかと思いましたが、ものすごく難しいのですね(あきらめました)。書類の書き方、図の描き方もろもろもっと勉強したいのですが、どのようにすれば宜しいでしょうか?本などを買って勉強すれば宜しいでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 意匠権の活用方法

    弁理士の先生に相談しに行ったところ自分のアイディアを保護、権利化するには意匠での出願を薦められました。特許出願して特許出願中で売り込み⇒契約⇒商品化⇒(多く売れれば審査面談で進歩性認めてもらい権利獲得)という道筋をかんがえていたのですが意匠も同じように意匠権出願中で売り込むことができるのでしょうか?意匠での売り込み⇒契約⇒商品化の事例などを教えてもらいたいです。あまり例がないパターンなのか自分で探しているのですが参考にする文面が見つかりません。 また実用新案なり特許なりを出願して、出願中に売り込んだ後、意匠出願して権利は取れるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 実用新案を取得するだけの価値があるのか迷っています

    私はある機能を持ったキーホルダーを考えました。 今までにも、そのような機能を持ったキーホルダーはありましたが、 機能の表現の仕方が異なり、見た目が全く異なります。 見た目からは想像できない機能の表現方法が売りです。 また、見た目そのものも売りです。 主に女性向きで、幅広い年代にうけると思っております。 私はこのキーホルダーをオークションで販売しようと考えたのですが、 コピー商品作成防止のため、実用新案を取得しようと考えております。 しかし、素人の私が考えた物を、ましてやヒットするかも分からない物を、 実用新案を取得するだけの価値や意味があるのか迷っています。 特許も考えましたが、さらにお金と時間がかかるため、保留にしております。 どなたかアドバイスをよろしくお願い致します。 (ついでに、試作品は何個か作ってあります)

  • 既製品の改良デザイン・アイデアは意匠?特許?

    たとえば、海外製品のリモコンの製品があります。 当製品の、ボタンの配置のアイデアや、ボタンの機能などを思いついた場合、 権利を主張するためには、何を取得しなければならないのでしょうか? 改良のデザインなので、意匠? 画期的な新たなボタンの機能は、特許? 画期的な方式、機能などの案は、特許でしょうか?実用新案なのでしょうか?(既出でたとえると、リモコンの電源ボタンを押すとテレビを消せる。といったようなアイデアです。)製品の基盤や電子制御などは全く考慮しません。機能のみの案です。 また、特許の申請で主張したい方式・機能を説明する上で、 説明図を用いますが、この説明図のデザインの意匠を主張できるのでしょうか? (※以前、自身で取得済の実用新案で用いた説明図を 意匠申請したら、公に既出と判断され通りませんでした。) このような場合、意匠申請を先に完了して、その機能の特許は、後から申請するのでしょうか? (ソニーのプレステのコントローラなど、デザインの意匠から機能が推測され、 その機能の特許が他者に先に取得されてしまわないのかなぁ。と思うのですが) 意匠申請手続き完了日の翌日に、機能の特許申請を行えばいいのではと思いました。

  • 意匠法の間接侵害について

    お世話になります。弁理士試験受験生です。 掲題の件、例えば意匠法38条においては、 「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物」の生産等行為が間接侵害に該当するとありますが、この点で理解しきれない部分があります。 上記の「のみ」が、 (1)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の製造の全体、にかかっているのか、 (2)「登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品」の中の一点だけの物品の製造、にかかっているのか が、文章構造から読み取れないのです。 例えば「登録意匠イにかかるカメラ」があって、これと物品類似、形態類似(=意匠として類似)の「意匠ロにかかるビデオカメラ」があって、このビデオカメラに用いられるレンズがあるとします。このレンズが、「登録意匠イにかかるカメラ」にも用いられるとしたら、当該レンズの生産等行為は間接侵害に該当するでしょうか?上記(1)の理解であれば、なおのみ品に該当し得るし、(2)の理解であれば、もはやのみ品に該当しないと考えられます。 この前の答練で、 意匠イの意匠権者甲がいて、意匠イに類似するロに用いる部品αを生産する乙がいた場合に、「αにロを製造する目的以外の実用的・商業的・経済的な他の用途が現に存在しない場合、乙の行為は38条1号の行為に該当する」と解説があったのですが、私は上記(1)の理解でいたので、「ロを製造する目的」のみならず「イ乃至その類似意匠を製造する目的」の用途がないことも当然に必要であると考えたのですが。 論文本試まで時間もなく、周りに聞ける人がおらず、ここで質問させていただくことにしました。知見ある方、ご教示よろしくお願いいたします。

  • 弁護士と弁理士の特許分野での業務(特に訴訟業務)の違い

    質問のタイトルにもあるように、弁護士と弁理士の業務の違いを調べています。 いろいろと調べた結果 「賃金のような訴訟であれば、弁理士が自分で訴訟することもできる。ただ、特許や商標権侵害のように事件が複雑になると、弁護士抜きでは難しくなる。」 これは 「紛争についての深い知識は弁護士の方が持っているから」 ということがわかったのですが、上記場合の「紛争についての深い知識」というのはどういったものでしょうか?このままだと抽象的過ぎるためなかなか理解できません。具体的になものを教えていただきませんでしょうか?法律に関しては素人なもので・・・・・ また、上記場合以外でも弁護士と弁理士の特許分野での訴訟業務で違い等あれば、是非教えていただきたいです。 ご回答よろしくお願いします。

  • 意匠権侵害の場合の警告通知書の書き方

    意匠権を持っているのですが、類似品が発売されてました。 その企業に対し「警告書」を出したいのですがどのように書けばよろしいのでしょうか? 警告書の意味として、 「販売を停止するか、継続するのであれば権利の利用料として 利益の○%を支払いを警告するものです。 また警告内容に背かれる場合は、権利侵害の訴えを提起する旨を記載した文書です。」 弁理士に相談したところ文書の作成に5~10万ほど費用がかかると言われました。 個人でしてるので何とか自分で出来ないかと思っております。 アドバイスなど宜しくお願い致します。

  • トリプルタップについて、特許・実用新案・意匠の検索ができません。

    トリプルタップ:一つのコンセント穴から、三つのコンセント穴に分岐できる商品でコードがないものです。 コードがあるテーブルタップではありません。 上記の商品の権利関係を検索しています。 特許電子図書館 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl にて、検索を行いましたが、テーブルタップはヒットがでるのですが、トリプルタップについては、一つも有効なヒットがありませんでした。 (2件だけヒットするのですが、探している商品とはちょっと違うようです) オフィス用の通信誌や100円ショップでも見られる一般的な商品だと思います。 特許や、実用新案では無理かもしれませんが、意匠なら・・・と思い検索してもよい検索結果はでませんでした。 もしかしたら、トリプルタップという名前ではなく、別の権利上の特別な名称が用いられているため、ヒットしないのでしょうか。 もし、なにかご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスをいただければ幸いです。 また、特許電子図書館の検索方法については、ほとんど知識がありません。これから勉強をしていく、という状況です。 弁理士の先生にお願いするようなことでもないと思っているので、自分で検索を進める予定です。 権利の検索をする理由ですが、他者様の権利の侵害や新権利取得のための踏み台等にするつもりは全くありません。 こちらの権利が侵害されたため、無効審判をするための材料集めにしようと考えております。 どうか、お力をお貸しください。

  • ソフトを公開されている方は特許調査どうしてますか?

    私は、シェアウェアをVectorさんに公開しようと思っていますが、特許侵害について心配になり投稿しました。 インターネットで調べますと、たとえば、次のようなものが特許侵害に当たるそうです。  ・ID、パスワード自動入力プログラム http://www.value-press.com/pressrelease.php?article_id=14293  ・ファンクションキーの機能割り当て(たとえば、WindowsのF1を押すとHELPが表示される等) http://slashdot.jp/articles/03/06/16/0650243.shtml  ・バルーンヘルプ・・・有名な一太郎訴訟です。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/02/news080.html  ・特定語句のハイライト表示 http://www.ekouhou.net/disp-A,2002-288004.html そこで、個人でフリーソフトやシェアウェアをインターネットに公開している方に、伺いたいのですが、皆さんは、特許調査をどのようにされているのでしょうか? (たとえば、弁理士に頼んでいたり(費用がかかりそうですが)、または、自分で特許電子図書館を探す(個人で膨大な情報から探すのは無理に近そうですが)、調査は特にしていないなど)

  • 他社が類似商品で特許を取得してしまいました。

    他社に、当社が販売する商品の類似商品を製作され、特許まで取られてしまっているとわかりました。 当社の類似商品を新聞広告で発見し、書面にて異議を申し立てたところ、特許取得済みとの文章が届いた次第です。 今、ネットで法律関係について調べ始めたところです。 特許関係について無料で相談できる場所もあるようですが、まずは疑問に思うことを皆様に質問させていただき、問題点の整理や解決へ向けての足がかりにさせていただければと思っております。 勉強を始めたばかりなのでわからないことばかりですので、質問内容以外のことであっても、お気づきの点がございましたらご教授いただければ幸いです。 皆様のお知恵をお貸しいただけないでしょうか。 商品については、当社では意匠権のみ保有しております。 (当時、弁理士に相談したところ特許も実用新案も取得できないだろうと言われたため) 意匠は、商品そのものではなく、特徴的で汎用性のある部位(売りとなる部分です)のみ登録してあり、実際にその部位を使用して多岐に渡る商品開発をしております。その中の一つの商品が今回の案件と該当します。 類似商品については、当社が販売している商品と機能は全くの同一。見た目も10人中10人が同一商品か類似商品だと認めるほど似ています。 そこで、下記の点について困惑している次第です。 ・当社が数年前から発売している商品とほぼ同じ商品で特許が取得されました。 意匠登録の部分がほんの少し(四角が台形っぽく)変更されているだけで特許が取得できるとは到底理解できません。 特許に新しさがない、ということで取下げの要求ができないものでしょうか。 また逆に、現在、当社が販売している商品が相手の特許に該当すると判断をされてしまうこともあるのでしょうか。 ・意匠の部分は商品上、非常に重要なため、取引相手や競合他社には意匠を理由に使用を許してきませんでした。 万一、特許の取下げができなかった場合、それ以外の業者も少しずつ形を変えて権利を主張することが考えられます。 意匠権を盾に、特許の取下げは主張できないものでしょうか。 ・最悪の場合、意匠権にて使用料を請求することはできないのでしょうか。 以上、長くなりましたがよろしくお願いいたします。