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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無保険者と事故した時、労災は使える?)

無保険者と事故した時、労災は使える?

このQ&Aのポイント
  • 無保険者と事故した際に労災を利用することは可能なのか疑問です。加害者が無保険・車検切れ・任意保険未加入の場合、被害者側はむち打ち症状で通院を希望しており、任意保険では通院費や休業補償が支払われないため、他の方法があればと考えています。
  • 政府の保障事業を利用する予定ですが、手続きに時間や手間がかかり、健康保険診療のみに適用されるため、十分な診察が受けられないのではないかと心配しています。また、選べる病院も限られるため、治療に実費が必要となり、休業補償も受けられません。
  • この状況で労災が適用されるのか疑問です。もし労災が適用される場合、どのような手続きが必要なのか、どのような支払いが行われるのか、そして雇用主の会社に迷惑がかかるのかについて教えていただきたいです。また、労災のメリットやデメリットも教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.2

業務中、通勤途中の事故は労災保険を使うのが大原則です。 通勤途中であったかどうかについては、調査が入ります。 労災保険が適用された場合、労災指定病院で受けた治療費は現物給付となり、労災保険から病院等へ直接支払われます。労災指定病院以外ではいったん本人が病院で支払った後、労災に請求し支払いを受けることになります。(請求用紙が、労災指定病院とそれ以外、業務中と通勤途中でそれぞれ異なります) 休業(補償)給付は、基礎日額(事故前3カ月の総支払額の90分の1)の6割と、特別支給金が基礎日額の2割支払われます。 請求手続きは、状況により請求書類や手続きが異なりますから、勤務先の総務・人事担当に尋ねるのが一番です。 政府保障事業は、請求から支払いまで半年から1年程度かかるのが通例ですが、基本的に自賠責保険と同じ賠償が受けられます。 つまり、治療費、休業損害、慰謝料等を含めた損害額が120万円を限度に支払われます。 もし、これを超えた場合は、幸い加害者に任意保険がありますから、加害者の任意保険に請求すれば支払われます。 なお、労災適用を受けた場合でも、政府保障事業への請求は可能で、この場合、労災から支払われなかった休業損害の4割(特別支給金は賠償に当たらないため自賠責保険や政府保障事業の支払いに影響しません)と慰謝料等が支払われることになります。

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その他の回答 (1)

  • zxcv5bnm
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.1

おはようございます。 通勤、退勤途中 業務上の事故であれば適用されますけど。 通勤、退勤途中※この場合は普段使用する経路でないといけません。 自分の場合は退勤中でしたので 帰る経路調べられました。そして認定されました。 病院の事は心配しなくてもいいです。本人の申告通りです。自費負担なしでした。 休業補償 でます。6割。 雇用主の会社は労災隠しは犯罪です。 ジックリ通院を希望であれば 労働災害保険法の本買って勉強する事です。 後遺障害の認定基準とか それらを知っておけば治療に専念できるでしょう。 上記の状況で労災は適用されますか?? >時間帯及び経路によって判断されます。特にその日だけ時間帯及び経路違った場合 説明されたら。適用して貰うようように。お大事に。

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