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執行猶予について
質問です。 2008年11月に逮捕され、判決がでるまで勾留。 翌年2009年2月10日に執行猶予4年の判決がでました。 執行猶予のはじまりは2009年2月10日から 終わりは来年2013年2009年2月10日で間違いないで しょうか? どなたか教えて下さい。 どうぞ宜しくお願いいたします。
- maruharu39
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質問者が選んだベストアンサー
NO1の方が説明したとおり、判決の時点では確定していません。 控訴期間が、14日ありますからその控訴期間満了で判決確定となります。 そこからが、執行猶予期間の始まりとなります。 する人は滅多にありませんが、判決を出した地方裁判所宛に控訴権利放棄の申し出をすれば即日確定となります。 判決の時点で、控訴に関することと、判決確定の説明が裁判官から言われたと思います。
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- kawkaw69
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判決日の翌日から控訴期間14日経過した日が判決確定日となりますので、それから執行猶予期間が開始となります。 あなたの場合、2009年2月25日が執行猶予の開始日となり、2013年2月24日を経過した時点で執行猶予期間を満了したことになります。
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