• 締切済み

労働基準法 労働時間について

労働基準法で、労働時間が決まっていると思いますが、以下の場合、どのような事が 考えられますでしょうか。宜しくお願いします。 (1)正社員として、会社に勤め、契約上の内容で、月9日休みで契約している。 (2)会社は派遣会社の様な会社で、クライアント先での会社で、仕事をしている。 (3)クライアントとの契約でも、月9日の休みを取ると契約している(契約書あり) (4)クライアントの会社の社員は、月5日休みで、現在そこの基準に合わせて仕事をしている。 (5)家から、クライアント先まで、直で出勤する為、会社に立ち寄ってタイムカードを  きったりする事はしていない (6)クライアント先でも、タイムカードは無く、契約した内容の時間で働いて帰る。 この様な勤務を5年位しています。この場合、私が、労基に契約違反の申し立てをした場合 どのような処置があるのでしょうか。 また、タイムカードが無い時点で、この様な労働内容を表明出来ない時点で、 あきらめた方が良いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

(1)36協定は結んではいません。 会社の過半数が合意した代表者が合意していれば結んでいます。 組合あれば組合の代表者。 結んでない事は無いです(絶対残業越える人間出るので) 個人で結ぶものではないです。 (2)見込み残業代込の固定給になります。 得に問題ないです。 (3)一日平均で11時間拘束の2時間休憩 8時間で1時間の休息があれば問題ないです。 (4)例外で週に1~2回 13時間拘束の2時間休憩 全然問題ないです。 (5)契約上月9日休みで契約している 就業規則に則ります。 (これが労働基準法に違反しているのなら労働基準監督署に言えばいいです。) (就業規則は労働基準監督署提出されています、労働基準監督署で盲印保存されています。) 個人契約なんて何の意味も持ちませんが、会社の人事に言って内容が違うなら内容改めさせればいいだけです。(あくまで基準契約です。) (単なる会社との個別契約なので個人と、人事との取り決めですので、労働基準法とは関係ないです) これを拒んだら、契約不履行で、民事裁判ですね。 どちらにしろ、労働基準監督署は本人対会社の解決をするよう言われますが。 就業規則は、出向であれば出向先の就業規則になります。 特定派遣であれば、派遣元の就業規則になります。 (5)の部分で会社に強く言うのが関の山。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

これだけだと、合法か違法か判定する材料に欠けます。 そもそも、先の方にもあるように、36協定があれば基本の労働時間を超過する事ができます。 第一、挙げられた条件には労働 「時間」 が記載されていません。休日数だけでは、1日に何時間労働しているかで全く違ってしまいます。 (5日でも同じ事) タイムカードはどうでもいいです。証明がしやすいか面倒かの違いしかありません。 まして、契約した内容通りで変わらないなら、いちいち、毎日の残業時間とか証明する必要がありませんから簡単です。 で、労基法で決まっているのは原則論だけであり、ILO条約を批准していませんから、極端な話、1日に24時間、毎日労働させても罰則に引っ掛かる事はありません。(まあ、問題にはなるでしょうけど) 一般に、労基法の基準通りだと1ヶ月の労働時間は約172時間前後になりますが、通常はそれに時間外が加わり、+100時間、272時間ぐらいにまでなれば過労死の危険性が高まるとされています。といって、それを強制的に禁止する法律はありません。 http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/58.html この基準は超えますが、罰則はありませんから特段の処置みたいなものはありません。 よくある特定派遣のように思えますので、その点でも違法性は感じられません。 (2重派遣は、クライアント先からさらに別へ派遣される事)

pannpikinn1014
質問者

補足

詳しく回答ありがとうございます。 労働時間の件ですが、 一日平均で11時間拘束の2時間休憩 例外で週に1~2回 13時間拘束の2時間休憩 上記の内容だと、272時間は行かないので、問題ないという結論になりますね。  元会社との契約で、月9日休みの契約 元会社とクライアントとの間でも月9休の契約 これが、5休なのは問題ないのでしょうか

  • estfma
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.3

残業台の請求は請求日から遡って2年までです(ただし協定がある場合は除く) 36協定 http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm またタイムカードがない場合でも、帰宅時に電話、個人的にメモ等があれば証明できる場合があります 元会社との契約書はあるんですか?名ばかり正社員の二重派遣の気がするんですが http://www.eshigotosagashi.com/1-5.html そのほか参考 .「ブラック企業から残業代を回収したところまでの一連ツイート」 「労働基準局は役立たず」なんて言うヒトがいるけど、私の場合はそんなことなかった、きちんと仕事してくれた。「あのう会社が残業代支払ってくれないんですが…」 とか言っちゃうと相手にされない。「労働基準法第35条違反の告発に来ましたので手続きしてください」みたいに言うと役人は動く(笑) http://togetter.com/li/64324

pannpikinn1014
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 元会社との契約はあります。元会社が色々なクライアントと契約しており そこの現場に私の様な社員が派遣されて、毎月契約金を頂いて、 元会社より、給料が支払われるといった感じになっています。 URLを見ましたが、二重派遣では無いと思います。 親切にありがとうございます。

回答No.2

 タイムカードの無いのはブラック企業とお役人様だけ?  労働基準監督署はブラック企業に手出しが出来ない!  マイタイムカード(手帳等に勤務時間を記入おく)を作成してください。

pannpikinn1014
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 手帳に記入する様にします。

回答No.1

得に、派遣会社なわけでも無いのなら、出向または請負と言うかたちですね。 労働基準法に抵触している内容は見当たりませんが?? タイムカード無くても、基本問題ありません。 見越残業代込みの、固定給なら得に問題ないです。 何が問題だと考えているのでしょうか? 36協定結んでいれば、月に4日休暇あれば問題無いですし、週40時間越える分は残業代と言う形での支払いなら得に問題ないです。 どの内容が労働基準法に抵触しているか、示した上での質問され他方が、判断しやすいです。

pannpikinn1014
質問者

補足

回答ありがとうございます。 (1)36協定は結んではいません。 (2)見込み残業代込の固定給になります。 (3)一日平均で11時間拘束の2時間休憩 (4)例外で週に1~2回 13時間拘束の2時間休憩 (5)契約上月9日休みで契約している 上記の内容で、(3)(4)(5)の部分で問題があるのではと思いました。

関連するQ&A

  • 労働基準法

    お世話になっています。サリジェンヌです。 労基法13条 「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。」 とありますが、この条文から次のことが言えますか? 「契約そのものは労基法の基準を満たすが、実際の就労状況において労基法の基準を満たしていないときでも契約自体が無効になることはない」 私は言えないと思います。その理由は文面上の意味が明らかに違うと思うからです。ですが、拡大解釈などによって導かれるのでしょうか?

  • 労働基準監督署への通報

    労基違反の疑いのある社内の文書等を労働基準監督署へ見せて訴えた場合、会社といかなる契約をしていようが会社から訴えられることはないのですか? また、労基違反ではなかった場合どうなりますか?

  • 労働基準法について

    7月から9月まで節電対策で、週休が土日から水木に変更になり、8月2週目3週目と2週間お休みになります。 私の会社はこの企業内の子会社です。 仕事は山のようにあるのですが、会社自体お休みなのでオフィスに入ることはできません。 派遣社員にたいして土日出勤した人に対してすべて土日料金が派遣会社に支払われるが、2週間のお休みは無休ということですべての派遣会社とは合意して、それぞれの派遣会社が個々で派遣社員の対応に当たったという状況の中、子会社の契約社員である私たちは何の会社からの対応もなく7月2日からスタートするこの施策に対して、本日6月27日になり、7月から週休変更で水木になりますので、変更契約書にサインをして提出してくださいとのこと。2週間の休みに関しては別のところで働いてもらいますだそうでです。 契約書には勤務先、仕事内容、週休は土日というのは記載があります。 こんなに都合よく変更契約にサインをしてしまってよいのか?サインしなければ、土日は割増料金でしょうし、働きたくても働けない水木や2週間のお休みは労基法上60%の保障があると聞きました。 こんな労働者に不利益があるような契約ってあるんでしょうか?会社は震災でもっと大変な人たちがいるのだからそれを理解できないのはおかしいというのです。 私以外にももちろん納得いかない人たちはいるのですが、誰も会社に言おうともしません。 私は納得いかないとサインを拒むと個別で話をしてくれたのですが、ノーワーク、ノーペイだそうです。 どこに相談したらよいかもわかりませんし、正しい知識をお持ちの方アドバイスお願いします。

  • 労働基準法について・・・

    アミューズメント系の会社に働いています。 当会社ではタイムカードを就業終了定時刻に強制的に打刻させられ、その後2~3時間は勤務します。 それは労働基準法違反になりますか? それとも合法なのでしょうか? タイムカード打刻後の勤務時間は月に軽く45時間以上はあり残業手当は3時間くらいしか付与されません。 あと当会社の規定では遅番(16時から0時)時の残業は深夜3時を越えたら発生するという規定なのですが終了時刻から3時間越えてから残業が発生するっていうのも会社が規定してしまえば従うしかないのですか? 労基法に詳しい方、どうか教えてください。

  • 会社が労働基準監督署を嫌がるのはなぜですか?

    会社が労働基準監督署を嫌がるのはなぜですか? 休業手当の支払いについて、会社側に支払う意思が感じられません。 労働基準監督署に相談したところ、 「まずご自身で再度請求されて、それでも支払わない場合、 内容証明を打つとか、労基署が動くなどの方法がありますが、 いきなり労基署から連絡があると、会社側も立場が無いというか、 気を悪くすることもあるので。」と言われました。 なぜ会社は労働基準監督署を嫌がるのでしょうか?

  • 労働基準法で夕食時間は

    労働基準法を軽く閲覧していたのですが わからないところがあったので教えて頂けないでしょうか。 月曜から金曜 8時50分から9時まで朝礼 9時から18時まで労働 12時から13時昼休み 18時から19時夕休み 残業は30分単位で四捨五入 という状況において 8時30分から21時20分までタイムカードを押す労働の場合 労働基準法的に不都合なことはありますでしょうか。

  • 労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効

    労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効であり労基法の基準が適用される。

  • 労働基準法について教えて下さい。

    労働基準法について教えて下さい。 私が勤務している会社は、社員5人、パート30人の零細企業です。 私は正社員として入社しました。 しかし、月に45時間以内の残業については残業代が出ません。 入社時の契約で残業代ついては明記していましたので、37条に書いてある内容に反していても、文句は言えないのかもしれませんが。。。 今月から、病欠であっても休むとその分を給料から天引きされることになりました。 その件について会社は、私たち労働者に対して何の意思確認もしていません。 社会保険にも加入していず、厚生年金でもありません。 これって労働基準法違反なのではないでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお教え願います。

  • 労働基準法について

    労働基準法についてですが、 病院にいき医師の診断書を貰ったのですが、その内容が抑うつ病で1ヶ月お休みをしなさいと言う事です。ですが会社側は無理にでも出社しろということです。 有給はありませんので欠勤したいのですが、こうゆう場合は労働基準法的(法的)に医師側か?会社側か?どちらの方言っているのが正しいのか教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 労働基準監督署からの指導に対しての会社の対応・・・

    先週、友人が勤める会社に労働基準監督署が調査に入りました。 友人はサービス残業が月に120時間という事で、会社には要改善 という指導をしたそうですが。その後、会社側の対応を聞いてみると 上司に「退社時のタイムカードは俺がするから」と言われ、出勤時だけ タイムカードを押すようにと言われたそうです。 そこでお聞きしたいのですが、こんな稚拙な事で労基監の目を欺く事が 出来るものでしょうか?また労働基準監督署は今後この会社に対して どのような対応(指導)をしていくものでしょうか? 実際、友人も心身共に参ってきているようなので、心配です。 これをきっかけに友人の労働環境が少しでも改善してくれるといいのですが・・・。