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起業の為に使用した現金について。

以前にも、起業まえの土地・建物・機械などの取引についてお聞きしました。 それは、立替ということで起業後お金がお戻ってくる ということで理解しました。 では、会議や交通費・印鑑代・事務用品代・ その他、言い切れないほど使いました。 領収書は交通費(電車代)以外は置いています。 それらは、立替として扱うことが出来るんでしょうか? 仕訳は立替でなくても、とにかく戻ってくるように したいのですが・・。 宜しくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

会社の設立に関係する費用(登記の費用・設立の準備費用)が創業費となり、それ以外の開業までの費用が開業費になります。 役員の印鑑証明料なども経費となります。 領収書の日付は、実際に支払った日でかまいません。 税法上の開業費は次のようになっています。 事業を開始するまでに特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費のほか、開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地、建物などの賃借料、開業準備のための消費された電気、ガス、水道などの料金をいう。 開業費は、当然、会社の経費となりますから、開業後に立替分を経費として出金出来ます。 創業費は、設立する会社の経費として税務上は任意に償却することができますから、繰延資産に計上して任意の年数で償却するか、初年度に全額償却出来ます。 仕訳は次の通りです。 一括処理の仕訳  創業費/現金 繰延資産計上時の仕訳  繰延資産/現金 繰延資産の償却時の仕訳 創業費/繰延資産 なお、法人でなく自営業の場合も同じ扱いです。 又、日常の記帳などについては、お近くの商工会議所か商工会(地域によってどちらかがあります)へ行くと、無料で起業についてや記帳などの相談や指導を受けることが出来ますから、一度行ってみたらいかがでしょうか。

coche
質問者

お礼

ありがとうございます。 全部帰ってくるんですね。安心しました。 創業と同時、もしくは、近いうちに開業費・創業費を 経費として出金してもいいんでしょうか? 創業のためにたくさん出金して苦しいのですが・・。 商工会議所とかで指導やってるんですね。 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 創業と同時に出金して大丈夫です。

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