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祖父が亡くなり父が貰うはずの財産。父も亡くなり

一人娘の私がもらうハメに・・・。 財産分与の裁判が現在あっていまして、もうすぐ裁判も終わります。 そこでお訊き致します。 財産が決まり次第、彼氏に譲ろうと思いますが、叶なのですか? 即座に彼氏の名前に変えられますか? それとも一旦私の名前にして、彼氏の名前に変えないといけないのでしょうか?←めんどくさそうです。

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回答No.5

>即座に彼氏の名前に変えられますか? おそらく現状の、法律では無理です。 財産は身内が健在の場合は、他人には譲れないとなっていますので、もし、彼名義にしたいのなら、早急に婚姻届をだして結婚することですね。ただし、すでに、財産分与の裁判が現在あっているのなら間に合わないかもしれませんが・・・。 彼にお金を譲りたいだけなら方法なありますよ。 どのような事情で彼に財産を譲りたいと考えてるのか分かりませんが、何も求めず(見返りなしに)に譲りたいだけなら。あなた名義のままにしたままで、彼にお金をあげればいいだけです。「家とか土地とかもあるのなら現金化すればいいです。」 この時に注意するのは2点。 まずは、財産分与の際、色んな税金が発生すると思いますので、税理士を雇って全ての税金を支払ってください。そうしないと、全額、彼に譲った後に、税金の支払いを督促されてもあなたに支払う義務がありますので大変なことになります。「彼には支払う義務は無いので・・・。」 2点目は、彼にお金の出処が分からないようにしてもらうことです。俗に言う、タンス預金にしておくといいでしょう。間違っても、銀行などへ現金を預けないことです。少額なら調査は入りませんが、高額のお金の動くときは、調査が入りますので、税金の対象とされた時に、大変なことになりかねませんので・・・。 まあ、なんにしろ、お金をあげるだけなら個人の意思次第でどうにでもなることですから好きにすればいいです。

その他の回答 (4)

回答No.4

あなたの相続した不動産をただで彼氏にあげるとあなたに相続税、彼氏に贈与税が二重にかかります。 不動産をあげてしまった後で相続税がかかりますのであなたは別にお金を用意しなければなりません。 また不動産をもらって始め彼氏は喜ぶでしょうが、後でごっそり贈与税がかかって、がっかりするか怒るはずです。 そこで相続不動産を取得したらすぐに売却してお金にします。そのお金で相続税を支払います。もたもたして売る時期が遅くなると他に所得税他がかかる場合があるので初めから税理士さんに相談してください。 すべての支払いが終わって残ったお金を彼氏にあげます。まとめてあげると彼氏に贈与税がかかるので1年間110万円ずつあげます。

  • mibuna
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回答No.3

はあ?旦那じゃなくって彼氏? 名義変更は出来るけど彼氏に名義変更したらあなたは追い出されるかもしれませんよ。 彼氏に名義変更するなら結婚して入籍してからにしておきなよ。どうしても彼に上げたいなら 遺言書に書いておけば良い。 昔から『金の切れ目が縁の切れ目』って言うでしょ。ばかなことはやめときな。 (彼にしてみれば降って沸いた財産なので湯水の如く散在する事間違いなし。)

noname#232424
noname#232424
回答No.2

ふってわいた金なので気が動転している(または気が大きくなっている)のかもしれませんが,定期預金または保険料一括払いなどにして,あなたの手からは放さないことを強く勧めます。何千回同衾しようと,彼氏とあなたは<絶対的な他人>です。一心同体なんて考えは,しないほうがいいです。

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

不動産業者に売り払うのと同じなので、彼氏名義にすることは可能です。 ただし、あなたがその不動産の相続人であることを証する遺産分割協議書などの書類が必要になるでしょう。 しかし、その場合は彼氏が相応の代金を支払わないと、あなたが負担する相続税とは別に彼氏が贈与税を払わなければいけません。 もちろん、相続なら非課税となる不動産取得税も、彼氏は相続人ではないので払わなければいけません。 いやな言い方で失礼しますが、あなたと彼が結婚して先にあなたが亡くなれば、彼氏はあなたの相続人として手続きできるので、これらの税金は不要となります。 こういった所を考慮に入れるとよいでしょう。

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