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一票の格差問題と投票率と政治的指導
一般的に、投票率は高いことが望ましいとされる しかし、社会主義国家のような驚異的な投票率の高さは、投票しない権利・自由の問題が指摘されるように高い投票率であっても危険性を指摘できる 現在、投票啓蒙活動としてある程度の選挙経費が計上されている。 もちろん、投票日の告示などは選挙法などから必要な経費だと思うが、投票日の記述もない投票啓蒙ポスターにどんな正当性があるだろうか? 既存の有権者は、”投票しないこと・棄権”を さも罪悪にように指摘するが、それが法的にも政治的にも暴論であることは断言できるだろう 前回の国政選挙に関して、最高裁は「違憲状態」という判断を下した そして、合理的期間内に公職選挙法改正して、選挙制度の適正化を判示している しかし、適正化の司法勧告を無視し、違憲状態の選挙制度で次回の衆議院選挙が行われることが確定した。(しかも、投票価値較差はむしろ拡大した) 最高裁判示を無視した事実は、政治原則論からして許容されうるべきではないだろう 本件を理由にして、投票拒否・棄権という論説も可能だろうし、むしろ政治原則として、棄権が健全であることを論説できるだろう ここで問題がある 仮に、教師・公人レベルで、「選挙制度に重大な過失があるのだから、その過失を放置したまま選挙を行うのは不当である。不当な選挙に投票するべきではない!」 などと評論することは、選挙啓蒙運動に反する行為として問題にされうる余地が十分にあるが 上記のような評論を教職員・公人が行うことは、モラル違反と言えるだろうか? 本件に関しては、理由が重要であることから、結論に対する理由を大前提に回答願いたい 理由なき回答はご遠慮願いたい
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- bgm393
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一票の格差問題が憲法違反故に無効とするならば選挙で言ったことで当選しておきながら当選後それを反故にしたらその瞬間当選無効。うるさい そこ!
- xx x(@hateha2_goo)
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>> 社会主義国家のような驚異的な投票率の高さは、投票しない権利・自由の問題が指摘されるように高い投票率であっても危険性を指摘できる > さまざまな政治的色彩を有するあらゆる党派を代表すること、それらが一堂に会すること、あらゆる政治的色彩がゆるされること、それが、じゆうではないでしょうか? >> 現在、投票啓蒙活動としてある程度の選挙経費が計上されている。 > 金権腐敗社会でのことである。 >> 投票日の告示などは選挙法などから必要な経費だと思うが、投票日の記述もない投票啓蒙ポスターにどんな正当性があるだろうか? > 金権経費要らないのではないでしょうか? 投票啓蒙ポスター、邪魔にならないことも多々でありますが。 >> 既存の有権者は、”投票しないこと・棄権”を さも罪悪にように指摘するが、それが法的にも政治的にも暴論であることは断言できるだろう > どれも危ないとしたら、投票できる義理はない。 >> 仮に、教師・公人レベルで、 > 『 国連が本当に民主的であるためには、各国がそれぞれに抱える人口 に比例した投票権を与えられるぺきです。つまり、インドと中国は、 両方の人口をあわせると、三十憶人近くに上り、人類のほぼ五〇バーセ ントを占めるため、それに相当する五〇バーセントの「議決権」を保 持することになります。一方、米国は、たった三億人の移住者を抱え、 世界人口のたった五バーセントを占めているのて、五バーセントの議 決権しか保持すぺきではありません。 ところが国連は、人類の一〇バーセントに満たない豊かな西洋諸国 という少数派グループ、特にいわゆる「安全保障理事会」と呼ばれる ものによって支配されています……。 もし、プッシュやプレアや、他の帝国主義を掲げる元植民地支配国 の指導者たちが、自分たちが望んでいると主張しているものを本当に 望んでいるのなら、つまり民主主義を促進したいのなら、彼らは真に 民主的な国連を受け入れなければなりません。 ( ラエル著 ) 』 と記されますが、ひとひとり、ひとりひとりを蔑ろにする政治慣行、もはや、改善の時期ということではないでしょうか? 現行は、ひとりひとりすべての生命を保障し、完全な人道を築くとは言っていないと言っているようなものではないでしょうか ? 言っているようなものである。 インドと中国で、五〇バーセントの「議決権」を保持することになる。 >> 上記のような評論を教職員・公人が行うことは、モラル違反と言えるだろうか? > 教師は子供たちの、起爆剤である。正義とおもったら、教育すればよいのでは?
- hekiyu
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”一般的に、投票率は高いことが望ましいとされる” ↑ これは間違いです。一般的には投票率は60~70%程度が 望ましいとされています。 低すぎるのは勿論ダメですが、高すぎるのも問題が あります。 高すぎるのは、選挙民が過度に政治に関心を持っている 為で、それだと国家の意思統一が図れず、民主制は 上手く機能しないとされています。 ”選挙制度に重大な過失があるのだから” ↑ 過失ではなくて、瑕疵ですね。 ”既存の有権者は、”投票しないこと・棄権”を さも罪悪にように指摘するが、 それが法的にも政治的にも暴論であることは断言できるだろう” ↑ それは全くその通りだと思います。 理由。 (1)そもそも価値相対主義を採る民主制国家では、民主制を認めない 自由もあるはずで、選挙を強要するのは、この相対主義に違反する。 (2)国民は、政治家や政党の能力とか、本当の思想などは知りようがない。 それなのに、選挙を強要するのは害悪ですらある。 ”上記のような評論を教職員・公人が行うことは、モラル違反と言えるだろうか?” ↑ モラル違反になると思われます。 公人らは、選挙にはこういう瑕疵があるぞ、ということを 教示するだけに止めるべきだからです。 それ以上に、投票すべきでない、などというのは余計な御世話です。 そういう瑕疵があるのに投票するのか、投票しないのかは 選挙民が自分で決定すべき問題でしょう。
お礼
回答ありがとうございます >教示するだけに止めるべきだからです。 当然教師は教示する程度でしょう。表現の上、自分はこう考えるという意味で「」の表現をしたわけです ちなみに、本件が教職員の地位を利用した政治運動という規定にも想起する余地はあることは言うまでもありません