自己都合退職と会社都合退職

このQ&Aのポイント
  • 45時間以上の残業であれば、自己退職でも会社都合退職となるが、残業代がカットされている場合の対応はどうなるか疑問。
  • 残業代未払いで会社と争う場合、上記の証拠を持っていれば残業代を勝ち取ることができるのか疑問。
  • 手書きの勤務表は問題ないのか疑問。
回答を見る
  • ベストアンサー

自己都合退職と会社都合退職

近々会社を辞めようと思っております。退職には、会社都合と自己都合退職が有ると知ったので幾つか質問させて頂きたく書き込みしました。 退職月の直近3ヶ月の残業時間がそれぞれ45時間以上である場合は、自己退職でも会社都合退職となる事は調べて解りましたが、残業代がカットされてる場合はどうなるのでしょうか? 45時間未満でも 未払いなので、会社都合に出来ないでしょうか? 1、残業しても代休として休みを取らされる為、有給休暇が全く消費出来てない。 2、タイムカードが無く、手書きの勤務表に記載している。 1の振替(代休)に関しては、残業時間80時間オーバーな勤務状況ですので消化出来る筈も無く、当然サービス残業となり、1円も貰ってません。  サービス残業の証拠としては、振替える際に提出する休暇申請書(上長印有り)、手書きの勤務表、総務課の担当が本社へ提出する勤務時間等が記載されたエクセルデーター、社長が部長宛に送信した、残業0を提唱したメールデータを持っております。 質問を纏めると  (1)残業未払いの場合、会社都合退職に出来るか? (2)会社と争った場合(上記文章にある証拠で)、残業代金を勝ち取る事が出来るか? (3)手書きの勤務表は問題ないのか? (4)残業を代休として振替えて良いものなのか?ダメなら、有給に変換して残業として請求可能かどうか? (5)会社都合、自己都合退職のメリット、デメリットについて。   ご解答の程宜しくお願い致します。

  • 転職
  • 回答数4
  • ありがとう数0

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

>退職月の直近3ヶ月の残業時間がそれぞれ45時間以上である >場合は、自己退職でも会社都合退職となる事 これはどこからの情報ですか?。私がしらないだけ? 会社都合は文字通り、会社から「辞めてくれ」と言われた時だけ。 依願退職はこれにはいります。 それ以外は、自己都合。解雇はこちらになってしまいますね。 ですので、私が間違っていなかったら、 (1)残業未払いと会社都合退職は別問題で、前者は労働基準法違反として  労基局に訴えるべきです (2)答えは(1)に(証拠が必要です) (3)手書きのタイムカードは信頼性が薄いですが、過去の物を出して、  過去からそのような形態と証明というか、承認されたら(2)認可される  かもしれません (4)就業規則を読みましょう。無かったら提示を求めましょう。  直ぐに出てこなかったら労基法違反です。  現状では、有給の買い取り制度を採用しているところはないので、  辞める前にしっかり有給管理して、上手に辞めましょう。  私も前職で、11日も流してしまいました。 (5)会社都合のメリット ・離職票を貰ったら、直ぐに職安に行き、手続きして貰ったら、7日の  待機期間後、直ぐに基本日額による失業保険給付の支払い対象に  なります。 ・掛けていた雇用保険期間、あなたの年齢により、支給日が違いますが  私の場合55♂、240日(+60日分の延長)の支給があります。  なお、基本日額は、辞める6ヶ月に支給された額の平均値が  対象になり、残業が多かったら反映されます ・失業保険給付の残が2/3あり、再就職が決まった時は、  基本日額×0.6×日数 の額が再就職手当として支給されます。  残が1/3以上の時は、0.6→0.5となり、その相当額が支給されます。 自己都合のデメリット ・失業保険給付の日数は90日です。  支給開始は手続き開始後、3ヶ月してからです。 おのおの、デメリット、メリットで書いていないのは、意味ないと思ったので 省略しています。

19760205
質問者

補足

就業規則に関しては熟読しております。 実際、社長以下、総務課長等が理解に乏しく思いつきで判断しているという最低な状況です。 就業規則には、状況により変動勤務制を取る事があるが、採用には従業員の過半数の代表となる者と締結し、期間は1年未満とすると書かれてますが代表者はおろか、期間すら適当です。 実際に部署により様々な勤務時間でありながら、残業が増えると社長が○○課は変動勤務制だからと寝言をほざく始末です。何度も就業規則に記載された内容を元にツッコミましたが、逆ギレされる始末です。とても1部上場の関連子会社とは思えない状況なんです。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

代休はあくまで休日出勤の代わりに休むのですが、休日出勤とは残業なので、まあ、残業の代わりでもいいかもしれません。 ただし、休日の代わりにする場合でも、労働時間が超過する事に違いはないので、割増賃金125%のうち、25%分の支払いは必要になります。

  • Brian12
  • ベストアンサー率25% (187/722)
回答No.3

 労働基準法に抵触する問題がありそうですので、労働基準監督署もしくはハローワークの窓口への相談をお薦めします。  その際、サービス残業の証拠を持参すると良いでしょう。  また、未払い残業代請求.comと言うものがありましたので、参考URLに載せました。相談は無料とのことです。

参考URL:
http://shinkioicho.com/pc_zangyo/?gclid=CPy3-Oz-p7ICFXBUpgod4m4AVQ
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

だね。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu で、残業「時間」であって残業代は関係ありません。サービス残業であっても残業時間を証明さえできれば特定受給者として認められます。 ただし、変形労働時間制などの場合は全てが残業とは見なされなくなるかもしれません。代休の下りが不明瞭なので、何とも言えません。その部分の正確な説明が必要です。 ただ、変形でも限度時間が決まっているので、それを超える部分は当然に割増賃金の対象です。 2ですが、明確な事は言えません。どっちへも転ぶ可能性があるし、裁判で勝てたとしても会社が素直に払わない場合もあり、上告されるとかシカトされるとか、、、その場合はそれぞれに対応策が必要になります。勝ち取るまでは色々あります。 3、それ自体は合法です。労基法ができた頃はみんな手書きの時代でしたし、今だったらicカードとか言う事になってしまいます。強制するには費用の裏付けが必要なので、こんな不景気の時代には不可能でしょう。 証拠としては弱くなりますが、会社の指示通りですからそれほど問題になるとは思えません。会社は、その時間は労働者が嘘を書いたとか主張する可能性はありますけどね。 残業ゼロを提唱する事だけなら至極全うな事で、ILO条約をそのまま守ろうというほめられるべき事です。実態がサービス残業では逆ですけど。 4、残業といっても休日出勤も残業のうちですし、先のように変形労働なら不可能ではありません。 有休は事前申請が必要なので、あとから変えるには会社の同意が必要です。同意するとは思えませんので無理でしょう。 有休は有休としてきちんと消化してから退職するようにしたらよろしいかと。戦術については過去に何十回と書いてますので検索して探して下さい。法的、つまり建前上は完璧に消化できます。現実は厳しいですが、、 5、会社都合かどうかは雇用保険上だけの事なので失業給付だけの問題です。ただ、あくまで特定受給者であって会社都合ではありません。労働者の自由意思による退職なので、自己都合であり、その中で特定として給付が有利に扱われるだけの事です。 言葉の意味としての会社都合とは解雇とも解釈可能ですから、ここでは該当しないと思います。 そういう意味では、退職とは労働者の自由意思なので解雇では有り得ず、つまりは会社都合でも無い事になります。 退職には、、というより、退職と解雇がある、というのが基本部分です。解雇も退職のうちに含める言い方はありますが、法的な解釈は違います。他に(期間満了による)雇い止めという定義も存在します。

19760205
質問者

補足

回答ありがとうございます。 代休と言えるのか不明ですが例として挙げますと、15時間残業しました、同月に1日病欠したので有給休暇を提出したところ、15時間の残業のうち1日分の8時間を代休としなさいと言う事です。 私個人の見解では違法では?と思うところです。

関連するQ&A

  • 自己都合退職を会社都合退職にするには

    自己都合退職を会社都合退職にするには退職前の残業時間が影響すると知りました。しかし、仮に勤務先の企業が36協定を締結していた場合でも自己都合から会社都合に変える事は出来るのでしょうか? 雇用保険(特に失業給付)に詳しい方からの回答をお待ちしております。 宜しくお願い致します。

  • 会社都合退職について

    勤続2年ですが、労働条件が悪く、退職を考えています。 仕事量にムラがありますが、先月は休日出勤が8日、残業は70時間以上です。 退職直前3ヶ月の残業が各月45時間以上だと会社都合にできるとのことですが、最後の月は有給/代休の消化で残業が45時間を越えないと思います。その場合会社都合退職にするのは難しいでしょうか。 小さい会社なので、できるだけ円満に退職を希望しますが、生活を考え、失業給付金をすぐに受給したいと考えています。 知識のある方の意見を参考にしたいです。どうぞよろしくお願いします。

  • 会社都合?自己都合?

    9/14日に有給休暇申請(9/24~25)を出したところ、電話があり恫喝混じりに申請が遅すぎるし9連休になり従業員に対し示しがつかないとか忙しい(製造業ですが変わりはやろうと思えば誰でもできる、担当してる場所は在庫もあり煽られてはいないし1週間くらいの余裕があります)、下請けなので元請けからの印象が悪くなるとの理由で時期変更権を使われ、拒否し出勤しない場合は退職しろと言われました。 拒否し有給休暇をとる選択をしました。 この場合は会社都合なのか、自己都合なのか。 私としては前にいろいろとあり我慢も限界なので退職したいのですがどちらと考えるのが通常なのか? 会社都合でできることが望みですが可能か? また、有給休暇申請での会社からのこういう言動は違法ではないのか? 来週にでも退職届けを出せと言われてるのでその前に知りたいです。 よろしくお願いいたします

  • 自己都合から会社都合に変更可能?

    はじめまして 来月末で会社を退職します(2月は有給、今月末まで勤務です) 理由は体調や体力が原因で退職します。 残業が多く、毎月80時間以上しています(半年以上現在も)。本当はその会社で勤務していたい 気持ちでしたが、体を壊すと働くことも出来なくなるので決意しました。 しかし、次の就職先も決まっておらず、退職後の生活も心配です。 そこで最近知ったのですが、自己都合で退職しても、ある条件である場合は 会社都合に変更できるとしりました。 私をしては、やはり就職するまで生活面が不安なので、特定受給資格者として 認めていただければありがたいとおもいます。 調べたところ、残業時間が毎月45時間以上、辞める前の3ヶ月続いていること が該当するように感じます 今月末まで勤務し、2月は有給消化の予定ですが 有給期間中は残業がないので、資格対象になるのか不安です。 一番はハローワークに相談するのが一番ですが、なかなか行ける時間がなく 質問させてもらいました。 給与明細もちゃんと保管していますし、明細には残業時間も記載されています。 一番心配なのは、ハローワークの担当者によって変更できたり出来なかったり するって聞いてそれも心配なのですが・・・・ 良ければみなさんご存知の方はご教授くださいませ

  • 自己都合退職→会社都合へ

    3末に自己都合で退職予定です。自己都合で申請していますが、本当のところは残業が多すぎてもう体がもたないのが理由です。(もちろん残業代も無し) 退職後の事を色々調べてみると、月45時間以上の残業があれば会社都合(特定受給資格者)となり失業保険がすぐに、また期間も長く受給できる事を知りました。 ですが、円満で退職する事、総務の人とも仲がいいのもあり、できれば会社に知られずに事を済ませたい… 実際にこの様な手続きをした場合、会社に連絡がいってしまうものなのでしょうか? また、会社にとってデメリットとなりますか? ちなみに今いる会社では、どんな事があっても会社都合で辞めさせた人は居ません。。恐らく何かしらの助成金を貰ってると思います。

  • この退職は会社都合?自己都合?

    勤務していた九州の会社(支店)が関東の本社と統合し、閉鎖する事になりました。 転勤を勧められたのですがそれは無理な為、会社都合(通勤困難)として退職し、雇用保険の受給を検討していました。 すると、会社からは「在宅勤務として続けて欲しい」と言われました。 在宅も難しいので退職しようと思っているのですが、この場合の退職は会社都合になるのでしょうか?自己都合になるのでしょうか? 会社からは退職を推奨されている訳ではないですし、在宅であれば「通勤困難」とも言えないので、自己都合になってしまうのでしょうか?

  • 会社都合で退職の場合、有給消化

    教えてください。 来月10月末に会社都合で退職予定で、有給休暇が11日残っています。 例えば次に就職する会社が10月15日からの勤務を希望の場合、 退職日を早めてもいいと言われています。 ただし有給を全て消化すること。消化できないのであれば、自己都合の退職で、 有給の権利?を放棄すると一筆書くこと。と言われました。 (会社都合なのに有給を取らせなかった、となるのが嫌なようです) あくまで労働者の「権利」であり、本人がよければ特筆するまでもなく、 退職日をもって消滅でいいと思うのですが… 何か法的に問題があるのでしょうか?

  • 会社から「自己都合で退職して欲しい」と言われました

    妹が会社から「自己都合で退職して欲しい」と言われました。 そのまま会社の条件を受けた方が良いのか相談を受けましたが 知識不足で良いアドバイスをしてあげる事ができません。 よろしければ皆様のお知恵をお貸し下さい。 ポイントは ・妹の勤務態度に問題は無く今回の退職勧奨は  業績不振による人員整理であると言われたとの事 ・妹は退職勧奨を受けなければ仕事を続けていました ・会社自体は赤字は続くものも、今期は新卒採用もあり  四季報によると財務状況に問題は無い為  倒産等の危機にあるわけではない様子 ・妹は現在勤務6年目、前職5年勤務し直ぐに転職したので  雇用保険の被保険者期間は10年以上 ・自己都合で退職すれば会社都合と同様の補償はすると言われている   ○具体的には自己都合退職の場合退職金が2/3になるところを満額支給   ○併せて雇用保険の支給分の差額90日分     (雇用保険の受給期間が妹の場合自己都合で120日、      会社都合だと210日となる為)を      会社として計算し退職金に上乗せ     ・有給は40日近くあるが会社側が考える退職日での  退職となると10日程度の消化となるが  了承して欲しいと言われたとの事。  残った30日分の有給についてはどうしようもない、  規程にない為買取も難しいとの事。 今回退職勧奨を受け、妹は 「希望は「会社都合」で退職、有給40日は退職日をずらすなどし すべて消化、もしくは買取」と伝えたところ 会社側は「それなら[解雇]と言う事も・・・」と言ってきたそうです。 上記の状況の中で妹の希望は交渉の余地はありますか? 5回ほど社長面談がありすべて最初から録音済みです。 皆さまどうぞよろしくお願い致します。

  • 失業手当てについて(会社都合で退職するには)

    失業手当てのことで質問します。 年末まで4年間勤務していた会社を自己都合で退職しました。 (その会社では平均60時間の残業がありました) 今年の1月から新たな会社に転職したのですが、試用期間で退職予定です。 理由としては:入社前に聞いていた労同条件と違うこと。(入社当日から毎日3時間以上の残業・・・一月60時間い以上、社会保険、雇用保険に入ってくれない、給料が入社前に聞いていた額と10万円違う、有給休暇制度がない、労働にあたって契約書を書いてくれない・・・そんなものは不要だと言われた、毎日言葉で暴力を振るわれる、20人の社員がいると聞いていたが実際は7人、そのうち4人は辞めて、実質3人になるなど) この場合、現在の会社で「会社都合退職」とすることはできるのでしょうか?また、できたとしても、労働保険に加入していませんし、3ヶ月未満の勤務なので、前の会社の離職票を使用することになるのでしょうか? どうしたら「会社都合」として退職することができますか・・・。 どなたか、お力をおかしください。よろしくお願いいたします。

  • 退職時の会社都合か自己都合かについて

     これは知り合いから聞いた話しなのですが、とある会社を自己都合で退職したそうなのですが、しばらくした後、その会社の関係者から、「上司があいつはクビにしてやったんだと言っているぞ」と聞かされたらしいのです。退職時、上司等との話し合いは無く有給の消化も無しで、結局退職届けの記入日時になり、会社に連絡したところ、すぐに手続きしてもらえたそうなのです。  退職後の手続きで自己都合なので、3ヶ月と7日の雇用保険の受給になったらしいのですが、もし会社側が適切に会社都合の退職だと、伝えていればその期間はなかったであろうと思っているらしいのです。本人はすぐに新しい会社に勤務を始めていて、どちらにしても関係は無かったのですが。もう二年以上前の話しらしいのですが、有給関係は無理だとしても、会社に何らかの対応を求めることは出来るのでしょうか。よろしくお願いします。  

専門家に質問してみよう