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『領収書』について色々教えて下さい

juviの回答

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

支払う方が消費税の課税事業者で、簡易課税ではなく原則課税の計算をしている場合には、必ず名前の入った領収証を受け取ってください。上様では、仕入税額控除ができません。 また発行する側としては、会社によっては、困るということよりも、領収証の不正利用を未然に防ぐという観点から、上様領収証は発行しないように指導するところもあります。 但し書きは、これも流用を防ぐために、あるいは、必要経費として適当か否かを判断する手段として、できれば具体的に書いてもらった方が良いでしょう。 税務調査などの際には、購入した品物の内容がわからないぐらいならば、領収証ではなく、具体的に買ったものすべてが載っているレシートのままの保存をするよう指導する場合もあります。 会社側が手書きを要求する根拠は何もありません。敢えて挙げるとしたら、レシート形式ですと、宛名が入っていないものが多いので、宛名を入れた手書きを持ってこいということ(それでも上様でしたら無意味ですけどね。)、レシートですと、印字によっては消えてしまったりする、ぐらいでしょうか。 領収証の用件としては、宛名の記入があって、金額に応じて印紙がきちんと貼られていれば、レシート形式で全く問題ありません。

remonpakira
質問者

お礼

ご回答有難うございました よくわかりました

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