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出張の日当は給与扱い?

毎月~2泊3日の出張に出る営業課長がいますが~ 諸費用と一緒に日当も旅費交通費に計上をしてましたが~ 日当って表示してるのに給与扱いをしてないのは間違いなのかな~?と~ふと疑問に思いました。 給与扱いだと…源泉徴収しなければいけないですよね? しかし~長年~旅費交通費で処理をしてますが~やっぱり大丈夫なのでしょうか?

  • wwdw
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質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.9

雑所得となる場合と給与所得となる場合の説明をし、雇用関係があるなら給与所得ですので、源泉徴収の対象となると説明しました。述べた目的は「質問の場合は雑所得にはなりませんよ」とお伝えしたかったのです。 給与所得になれば源泉徴収の対象にはなりますが、課税非課税の問題が出ます。 ここで、手当てのうち非課税となるものがあるという話になります。 出張手当で通常必要と認められる額は非課税です。 下記URLの2(2)をご覧になってください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm 「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」は非課税と説明されてます。 国税庁HPの説明ですから、信用してよろしいと思いますよ。 ここで通常必要とみとめられるもの(額)とはいくらまでなのだという話になりますが「その額ならいいんじゃないの」という社会的に認められる額だということです。 例えば、基本給を88,000円(甲欄適用で税額が出ない額)にしておいて、出張手当が1日8万円という給与体系ですと、所得税がかからないように操作してると当局から突っ込まれるでしょう。見え見えという奴です。 泊出張時に実際の旅費とは別に4千円程度の手当てを出すなら「その額ならいいんじゃないの」という額でしょう。 ということは、給与の支払いではあるが、非課税であるという結論になります。

wwdw
質問者

お礼

たびたびのご回答本当にありがとうございます。 非課税対象になるわけですね。 大変参考になりました。 本当に勉強になりました~ありがとうございました。

その他の回答 (8)

noname#188107
noname#188107
回答No.8

>やっぱり大丈夫なのでしょうか? 一般的に、「通常必要と認められるもの」 「社会通念上妥当な金額」であれば 出張日当は経費として認められますが、 (4000円程度は妥当です) その大前提として、「旅費規程に定められた」というのが必要です。 御社に旅費規定があれば問題ありませんが、 なければ経費としては否認される可能性はあります。 よく確認してみてください。

wwdw
質問者

お礼

ありがとうございます。 規定も確認してみます。 本当にありがとうございました。

  • erimochic
  • ベストアンサー率14% (51/363)
回答No.7

中小企業で経理をしている者です。 結論からいえば今のままの処理で大丈夫です。 国税庁のタックスアンサーNo.2508に 1.概要 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、 これらの性質を有するものをいいます。 2.手当 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、 残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与 所得となります。 しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。 (1)通勤手当のうち、一定金額以下のもの (2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの (3)宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの 今回の営業課長の出張時の日当ですが、原則は給与所得となるが、2.手当の (2)に該当し、例外として所得税の非課税となります。 そこで「通常必要と認められるもの」とありますが、1日4000円であれば 範囲内でしょう。 ちなみに弊社では国内出張について 部長以上6000円 課長以上5000円 それ以外の者4000円 となっております。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
wwdw
質問者

お礼

とっても参考になりました。 非課税対象になるわけですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.6

#5です。 日当4000円。会社の規模にもよりますが課長クラスなら常識的な金額ではないでしょうか。 出張日当はいくらまで認められるかというのは税法には規定がありません。「社会通念上、相当な金額」と表現されているだけです。いくらなら絶対OKとは云えません。 具体的には世間相場、同業同規模の他企業とのバランスで判断されると思います。 無責任に云えば、日当4000円が否認されることはまず考えられません。

wwdw
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 いろいろ参考にさせていただきます。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.5

出張にともない支給する旅費や日当は、実費弁償的な旅行費用を支給するものですから賃金とは見なされません。 したがって、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲のものである限り源泉徴収の必要はありません。 余程高額でもない限り、今までの処理で間違いないです。ご安心ください。

wwdw
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで通りと言う事で大丈夫なら安心しましたが… 他の方々の意見が違うのでちょっと戸惑ってますが…… 他に調べてみます。 ありがとうございましたm(_ _)m

wwdw
質問者

補足

日当4000円で3日ですので~ 毎月12000円の支給はしてますが… 日当は高くないと思いますが~ どうなのでしょうね。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.4

1日当たり、いくらくらいですか? 国家公務員の出張旅費にも「日当」は加算されていますよ。 もちろん非課税ですし、国税の調査官や徴収官、査察官だってもらってますよ。 国家公務員等の旅費に関する法律 というものもあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO114.html 実額交通費+日当 日当については 最後のほうにある 附則第一条 別表1を参照してください。

wwdw
質問者

お礼

ありがとうございます。 日当は1日4000円でそんなに高くないと思いますが… 参考になりました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

給与支払者と雇用関係にある者への日当は給与所得です。 源泉徴収の対象です。 雇用関係にない者へ日当を支払った場合には、受け取った者にとっては雑所得になります。 国税庁の質疑応答で「労働組合の執行委員が休日に組合行事等に従事した場合の日当」というのがあります。 日当が給与所得になる場合と雑所得になる場合が説明されてますので、ご質問への直接の回答ではないですが、考え方がわかります。 職場の課長に「給与なので源泉徴収されます」と説明する際にもこの質疑応答を見てもらえば、理解を得やすいと思いますよ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/16.htm
wwdw
質問者

お礼

ありがとうございます。 日当は1日4000円で3日ですので~ 毎月12000円は支給してる事になりますが… 源泉徴収の時に雑給として計上するべきでは? と言う事ですね。 参考にします。 ありがとうございました。

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.2
wwdw
質問者

お礼

ありがとうございます。 節税も大切ですね。 参考にします。 ありがとうございました。

  • moochi99
  • ベストアンサー率25% (101/403)
回答No.1

本来は給与ですね。 本人に直接支払わない場合で、回り回って本人に行くような場合は(本人からすれば)雑所得になりますが、税務署がそれで許してくれるとは到底思えません。 源泉徴収しましょうね、年末調整の時にでも。

wwdw
質問者

お礼

ありがとうございます。 雑所得と言う事ですね。 日当4000×3日 毎月12000×12回=144000 年間で考えると~大きな金額に感じますね… 参考にします。 ありがとうございました。

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