新築時の検査に既存構築物の影響はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 娘夫婦が家を新築する際、既存のイナバ物置とアルミカーポートの除去を要望されていますが、新築家屋には影響がないため除去せず、入居後に活用することも可能です。
  • 住宅メーカーの説明によれば、積雪地では証明のない構築物は許可がおりないとされていますが、イナバ物置とアルミカーポートは十分な耐積雪能力があり問題はありません。
  • 富山県においても特別な法律や条例は存在せず、新築の際に既存の構築物の除去が必要とされることはありません。しかし、見た目の面から除去を要求されることもあるかもしれません。
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新築時の検査に既存構築物(物置など)の影響の質問

結婚した娘夫婦が、家を新築したいとの事なので所有する宅地を譲渡します。 住宅メーカーの選定も済んで、着工する直前の状態ですが、メーカーとの打ち合わせの中で 建築予定地内に建っているイナバ物置とアルミ製のカーポートについて、工事前に除去して欲しいと申し入れがありました。 物置とカーポートが設置してある位置は、新築家屋の邪魔にはならず、工事上の障害にもなりません。娘夫婦も、物置とカーポートは入居後に活用したい意思はあります。 住宅メーカーの説明では、北陸の積雪地では、1.5mに耐える証明のない構築物は許可が出ないと言うのです。 イナバ物置もカーポートもちゃんとしたメーカー製でアンカーボルトなどの基礎工事もちゃんとしてあります。8年くらいは使用して積雪も経験していますが、問題はありませんでした。 質問の趣旨ですが、今回、新築の住宅を建てるのが目的なのですが、既存の納屋やカーポートまで 本当に耐積雪能力について問われるのでしょうか? 何らかの条例や法律がそんな事を求めていますか? 既存の納屋を取り壊して、新しい納屋とカーポートまで新規に購入するのは、若夫婦にとっては想定外の出費になります。 実は新築住宅は完成直後に住宅メーカーの宣伝物件として数日間は、一般の見込み客に対して公開します。そんな条件で、少し割安な建築費になっていると説明を受けました。 新築モデルハウスとして公開するのに、ちょっと古びた物置が敷地内にあるのは、見込み客に対して見た目が悪く映る・・・そんな理由で、メーカーは物置を撤去させようとしているのではないかと、穿った考えがあり質問しました。 もし、法律がそのような事を求めているのなら、住宅以外にも経費がかさむ事になります。 ちなみに建築予定地は富山県です。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

>建築予定地内に建っているイナバ物置とアルミ製のカーポートについて、工事前に除去して欲しいと申し入れがありました。 建築基準法の建築物に該当するから 建築基準法2条による定義 土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの (これに類する構造のものを含む。) しかしながら ・アルミのカーポート 屋根が不燃ではない。 基準法上アルミは柱ではない であるから 一時撤去すること。 ・イナバ物置は確認申請が必要 ↓ http://www.inaba-ss.co.jp/monooki/qa/index.html これを既存扱いすると、住宅は 敷地単位で考えるから、増築になる。 それがいやなら 住宅と物置の同時申請で 新築として確認を出す。 あとは、業者と相談しましょう。 >北陸の積雪地では、1.5mに耐える証明のない構築物は許可が出ないと言うのです。 ネックはこれ ↓ http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj00010131.html 県条例で規制しているから たぶん無理

super
質問者

お礼

ありがとうございました。 URLも参考になりました。

その他の回答 (2)

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.3

既存の納屋やカーポートがどうした性能かは問題にはなりえないはずです。 但し、新築する家がそれらと一体の建物とならなければなんですが、建基法とは別に富山県建築基準法施行条例などに規定されているかを聞きましょう。 若しくは、建築確認申請時に既存物は無視して新築家屋のみの面積で申請しているため、変更申請よりかは撤去させてしまえ、と考えたんでしょうかね。 農家の母屋の建替えには、納屋や乾燥小屋、トラクター用車庫など既存建物があるため、申請上は増築扱いとなる案件が多い。 構造体として認められない材料で作られた物置やアルミ製カーポート(構造認定品もある)は、基本的に建築物ではなく申請等の対象にできないんですけど、 増築時申請などには立派に延床面積や建築面積に含めないといけないという法的な矛盾があります。 それを逆手にとって、上記例のごとく増築扱いでは申請できないのかと聞いてみてはどうでしょう。 新築する部分がそれらとくっついていなければ、構造上の何にも規定されるものもありません。 着工直前じゃ無理か。きちんとした正直な理由は聞いておく必要もあるでしょう。 もし、残留の手立てがなくなっても 既製品の物置なら面倒でも一時解体もできるんじゃないでしょうか。 カーポートは屋根を外すだけで十分です。こーした案件はどこでも生じているのが現状です。

super
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

行政の指導が入っているなら、指導をクリアしないと確認申請が下りません。対工務店ではなく、対役所の話になるので納得がいかなければ行政に行って下さい。住宅以外に経費がかさむのは仕方ありませんよ。

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