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精神疾患のある妻との離婚と自宅の売却について

(背景) 私45歳(会社員)、妻44歳(パート)、高1長女、中2二女、小6の5人家族です。 私の妻は10年前より精神疾患を患っており、家事(掃除や、食事の準備、金銭の管理)がほとんどできません。 妻は少し機嫌が悪くなると発狂し、また、浪費癖もあります。 家事はほとんど夫の私が負担していましたが、上記状況によるストレスから、3か月前、私もうつ状態となり、家事が全くできない状態となってしまいました。 このため、私は子供たちを自宅に残し、実家で3か月療養し(ただし、会社には何とか行っていました)、現在回復しております。 私は回復したため、自宅に戻りたいのですが、私が自宅を開けている間に妻の母が長居し、居座るようになってしまいました。 その結果、現在、妻が私の帰宅を拒んでいます。 (質問) 1.妻と離婚したいが、協議に応じてくれません。調停、裁判で離婚することは可能でしょうか。 2.妻は暴力は振るわないものの、子供たちを相手に発狂状態となるようです。この状況を変えるため、上記離婚手続きの前に、自宅を売却してしまおうと思いますが可能でしょうか。

みんなの回答

回答No.2

訂正 1では別居が必要とかいたが、別居しておくに越したことは無いに訂正 離婚までは長期化することを覚悟すべし。 訴訟方針は、「妻が精神病に罹って暴力するようになった。(DVが酷くて耐えられない)」がベスト。 実際は妻はDVしていなくても、DVが原因で離婚する、と主張するのが離婚への早道。 で、妻たちがいなくなったら、家を任意で売却すればよろし(家、土地の所有権が100%あなたにあることを前提に回答)。 家を売却後も、離婚交渉、離婚訴訟は継続して行なえばいい

回答No.1

裁判開始の前に調停が必要。 調停が不調の場合、裁判が出来る で、まず別居が必要。 精神障害は離婚事由にある。 このケースでは、妻と義母に対し、家屋明渡訴訟をした後、強制執行をかける。 その後妻たちが義母の家に住むでしょうから、それを期待しましょう 子供達は、妻が異常であることを理由にあなたが親権をゲットする

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