• 締切済み

バイト掛け持ちの税金など・・・

現在、正社員を6月に辞め7月からバイトのみで生活をしております。しかし1つのバイトでは最高でも7万くらいしか稼げないので苦しくなってき、掛け持ちを考えております。 税金などそういったことに関してかなり無知なので、あまり難しいことが分からないですが頑張って調べますのでお力を貸していただきたいです。 現在の状況としては・・・ ・バイトはまだ1つしかしていない(掛け持ちはOK) ・時給850円 ・平均勤務数12~16日 7時間or8時間勤務 年103万こえないようにシフト組むとは言われたんですが、聞いたことはあるだけで。調べたんですがよく意味が分からなくて・・・。 普通に月10万稼いだら1年で120万とかになりますが・・・。何かこれを超えると何かの税金が上がったり、親の税金が上がって負担になるだとか聞いたんですが、やはりよくわからなくて;; 希望としてはバイト掛け持ちだけで月15万以上は稼ぎたいのですが、この場合税金等々どのようになるのでしょうか。もし不足事項があれば追って書き足しますので、コメントくださるとうれしいです。急いでいるので早めだとうれしいです。皆様よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oogura1
  • ベストアンサー率50% (14/28)
回答No.4

追記です。 親御さんはサラリーマンですか?自営業ですか? 親御さんがサラリーマンで社会保険料を払っているのならば、貴方が103万円以下の収入であっても、150万円以上の収入であっても、親御さんの税金は変わりません。 二十歳過ぎているので、貴方が親御さんの扶養家族にはなれませんので、職場で掛け持ち全部の年末調整をしてもらえない限り、確定申告です。 一度、税務署に聞いてみてはどうでしょうか?おそらく税理士さんがいて、教えてもらえると思うのですが…。 電話では理解しづらいので、税金相談みたいなのがあれば対面で相談できるので、分かりやすいんですがね…

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>年103万こえないようにシフト組むとは言われたんですが、聞いたことはあるだけで。調べたんですがよく意味が分からなくて・・・。 給与所得の場合、年収(2つ以上から収入があれば合計年収)103万円を越えると、貴方に所得税かかるようになります。 また、親の扶養になっている場合、親が「扶養控除」を受けられなくなりその人の税金が高くなります。 >普通に月10万稼いだら1年で120万とかになりますが・・・。何かこれを超えると何かの税金が上がったり、 前に書いたとおりです。 貴方に税金がかかるようになります。 でも、税金は稼いだ以上にかからない(働いたなりに手取り収入は増える)ので、そのことは気にする必要ありません。 また、貴方が年金は国保の保険料を払っていれば、その分、所得から差し引くことができるので、その額によっては年収120万円なら税金かからないということもあります。 そうでない場合は、103万円を超えれば所得税がかかります。 あと、住民税は、103万円ではなく年収93万円~100万円(市によって違います)を越えればかかります。 また、住民税は所得税と違い、「所得割」と「均等割」という2つの課税があり、所得割は、前に書いた所得税と同じで年金や国保の保険料払っていればかからないこともありますが、均等割(4000円程度)は93万円~100万円を超えればかかります。 >親の税金が上がって負担になるだとか聞いたんですが 貴方が稼ぐことによって、親の税金が上がるというのは気にする必要ありませんよ。 だって、普通に働いている人はみんなそうですし、それが自立するということです。 それに、正社員のとき(去年まで)はもともと親の扶養にはなっていなかったはずですから、仮に今年103万を越えても税金が増えるということもないでしょう。 >希望としてはバイト掛け持ちだけで月15万以上は稼ぎたいのですが、この場合税金等々どのようになるのでしょうか。 税金は前に書いたとおりです。 なお、貴方は確定申告をする必要があります。 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 今、バイト先にやめた会社の源泉徴収票は出してありますか。 もし、出してなければ、確定申告にはやめた会社の源泉徴収票が必要です。 また、それに加え今の会社の源泉徴収票、そして、これから働く会社の源泉徴収票、年金や国保の保険料を払っていれば年金の控除証明書、国保の保険料を払った額がわかるもの、印鑑を持って、来年、2月16日~3月15日の間に税務署に行ってください。 また、健康保険の扶養というのがあります。 今、貴方が加入している健康保険は国保でしょうか、それとも親の健康保険の扶養でしょうか。 国保なら特に変わることはありませんが、親の健康保険の扶養になっていたとしたら、それは、親に言って扶養からはずしてもらい、「資格喪失証明書」を持って貴方は自分で国保に加入する必要があります。 健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)なら扶養からはずれなくてはいけません。 前の会社の健康保険の「任意継続」ということなら、そのままで変わることはありません。 あと、貴方の親の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。 これは、会社の規定なので親の会社に聞かないとわかりません なお、年収120万円で何かが変わるということはありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

minami_aliceさんがどこまで理解されているか分からないので一般的な回答をざっと書いてみます。長いです。 分からないところがあれば補足してください。 >年103万こえないように…調べたんですがよく意味が分からなくて・・・。 これは税金の優遇策である「配偶者控除」や「扶養控除」と呼ばれるものに関係する数字です。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 具体的にはminami_aliceさんの収入が103万円以下の場合に、同居している家族が税金の優遇(控除)を受けられるというものです。 なお、同居していなくてもに仕送りしている身内などが控除を受けることもできます。これを「生計を一(いつ)にする」と言います。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 以上のような理由によりminami_aliceさんの家族(親族)に控除を受けている人がいるのか?いないのか?について情報が必要です。 とはいえ、6月まで正社員だったならば、minami_aliceさんの家族は「minami_aliceさんの収入103万円超え」はもともと想定内だったのではないでしょうか? ちなみに、「収入」と「所得」は違います。支給されているのが「給与(所得)」ならば収入から所得を求めるのは簡単です。「給与収入」から「給与所得 控除」というものを差し引くだけです。以下の簡易計算機でも「所得金額」が求められます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※交通費が非課税扱いでない場合は収入に含めます。 なお、「給与所得」ならば年末か年明けに「給与所得の源泉徴収票」が発行されます。また、まともな会社ならば給与を支払う場合には「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出させているはずです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ※ただし、2ヶ所同時勤務の場合はどちらか一方にしか提出できません。 「給与所得」以外で支給される可能性があるのは一般的に「報酬」と呼ばれているもので、「事業所得」か「雑所得」に分類されます。勤務先から、以下のような「紙(調書)」が発行されることがありますが(発行は義務ではないので)発行されないこともあります。 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html >普通に月10万稼いだら1年で120万とかになりますが・・・。 >何かこれを超えると何かの税金が上がったり、親の税金が上がって負担になるだとか聞いたんですが、やはりよくわからなくて;; 「親」が対象なら「扶養控除」ですから所得38万円(給与で103万円)を超えると親御さんは控除が使えなくなります。 120万円を超えるならば、「税金」とはまったく【関係なく】「健康保険」の種類が問題になります。minami_aliceさんが「【国民】健康保険」ならば基本的に120万円(130万円)を超えても問題はありません。(健康保険の種類が不明なので詳細は省きます。) また、「税金」とも「健康保険」とも無関係なのが「家族」が会社から支給されている「家族手当て」などの【特別支給の給与】です。 もし、仮に、「minami_aliceさんの収入が一定額以下である」ことが条件で家族が会社から何らかの「手当て」を支給されているなら、それが「どういう条件で支給されているのか?」を確認する必要があります。ここでも103万円や130万円というような数字が出てくることがありますがすべては支給する会社の条件次第です。 なお、税金の話に戻りますが、親御さんが「寡婦(寡夫)控除」を受けられる場合で、なおかつ、「minami_aliceさんの収入減少で控除を受けられるかもしれない」と考えているなら話は少々ややこしくなります。また、minami_aliceさんが成人か未成年かでも回答は変わってきます。 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 『No.1172 寡夫控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm めんどくさければ「好きなだけ働く」のもひとつの手です。 手取りが減ってもそれ以上に稼げば良いわけですから。 とりあえずここまでとさせていただきます。

  • oogura1
  • ベストアンサー率50% (14/28)
回答No.1

ご結婚されてるんですか? そうすると、月15万円稼いだ場合、旦那さんの扶養から外れることになります。これは、旦那さんと生計を一にしないことになり、税金は掛け持ちしている全ての職場の源泉徴収票を税務署に持っていき、確定申告となります。 税金の申告の際、旦那さんの扶養から外れるので、貴方が奥さんならば配偶者特別控除といって、申告した収入額から何十万だったか、税金の対象から差し引いて計算してもらえる分が無くなるので、当然、旦那さんが支払う税金は高くなります。 その上、貴方は貴方の収入分の税金を確定申告で払うので、家族全員が払う税金総額は上がることになります。 貴方が親の扶養に入っている場合も同じです。 配偶者特別控除ほどではありませんが、103万を超えれば、扶養から外れる。 扶養控除というのが無くなる。 親の税金も上がる。 貴方は貴方の分を、確定申告で払う。 家族全員の税金額は、貴方が扶養に入っていた時よりも上がります。 でも今は、扶養家族でいられる額が、103万じゃなくて、もっと高かった気もするんですが…

minami_alice
質問者

補足

素早い回答ありがとうございます。補足としまして、二十歳以上で未婚です。現在他県にて家族とは離れて暮らしてます。 扶養家族でいられる金額についてですが、調べたりしてたら103万だとか120万だとか意見が飛び交ってて…。 職場からは103万以内でシフト組みますとは言われたんですが…。

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