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商品を他人に買うなという行為
店頭や通販で売られている、全く問題の無い新品の商品を問題が有るからとケチを付けて他人に買うなという行為はどのような違法行為になるのですか。
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- princelilac
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風評被害と同じように考えれば構いません。テレビが流した事実無根の風評被害でも、テレビ局が謝罪することはありませんし、罪に問われることもありません。ましてや個人レベルでの噂話の程度なら犯罪性を問うことはできません。
お礼
噂話を流すレベルではありません。 その言動により店側に損害が出た場合です。 商品を購入しようとしていた客に悪口言って妨害行為した場合ですよ。
- AkiraHari
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質問者様の文面だけでは違法行為に当たるとも当らないとも言えません。 「商品を問題が有る」と言ってもどのような問題を言っているのかわかりません。「他人」という表現もあいまいです。デザインが気に食わないとか、あの色は部屋に合わないんじゃないかとか言ったからといって営業妨害になるわけではありません。Webにはお店や商品のコメントを出しているのが多々見られます。商品の評価で良くなかったとコメントしたら営業妨害になるかと言うとそうではありません。高がタイヤメーカーが僭越にも日本の料理屋をランク付けしたりもしてます。営業妨害で訴えたという話は聞いていません。 勿論、「問題が有る」という内容によっては営業妨害などになったりもします。お店の中で手当たり次第に他のお客に商品の悪口を言っていたりしたらば営業妨害になったりもするでしょう。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 その言動により店側にあきらかに損害が出た場合は違法ですね。 商品を購入しようとしていた客に悪口言って妨害行為したら違法ですね。
- tk-kubota
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違法行為ではないです。 違法行為とは、不法行為(他人に怪我を負わせたり、金銭を詐取したりする行為)や契約を履行しなかったりする債務不履行などです。 他人に「買うな」と言っても、その他人が買うこともできますし、店員が「気にせず買って下さい。」と言うことも可能です。 即ち、その者の発言は、他人に何らの影響はないので、違法行為とは言えないです。 なお、その者の発言が他人を威圧し、もって、店に損害を与える目的ならば、様々な刑事的責任は免れません。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 その言動により店側に損害が出た場合は違法ですね。
- seble
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他に刑法233条信用毀損罪。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。
販売店から見た場合 営業妨害 ただ、営業妨害は法的な概念ではないため、確たる定義は存在しない。 民法の定める不法行為などに該当する場合は、差止請求や損害賠償請求の対象となる。 また、例えば威力業務妨害罪に該当したり、不正競争防止法に違反する行為であれば犯罪とみなされ、刑事罰の対象となる。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。