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繰り上げ当選は?
11月の選挙で当選した議員のA氏やらK氏が、辞職やら「辞職の危機」に直面していますが、 3ヶ月以内の辞職の場合、繰り上げ当選はないんでしょうか? K氏の辞職をみこんで補欠選挙に備えているらしいY氏が、法定得票を取ってないとは思えないのですが…。 (首長の場合は繰り上げがないと聞いたことがありますが、衆議院の場合、たまたま「定数が1」というだけで、トップを選ぶ選挙とは意味が違うと思うのですが。)
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公職選挙法第97条第3項に定められているのですが,首長と衆議院小選挙区については,当選人と同数の得票であり,くじ引きによって当選人となれなかった者にしか繰り上げ当選できません。 これは,いずれも1人を選ぶ選挙であるからだと思われます。 参議院の選挙区でたまたま定数が1の選挙区がありますが,この場合は,選挙の期日から3か月以内に欠員が生じれば,法定得票数を得ていた次点の方が繰り上げになります。
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- o24hi
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#2の者です。 >3ヶ月以内に失職するような候補者を当選させた有権者に問題もあるんだろうから、その候補者を選ばなかった人たちのほうに理があるとして、その民意をいかすのが正しいように思うんですが。 衆議院の小選挙区の現状を見ていただければわかると思いますが,以前の中選挙区の場合は,一つの政党から複数の候補者が出ていましたが,小選挙区になってからは一つの政党から1人しか出ていません(多分)。そうすると,繰り上げると自動的に他の政党に議席がいってしまうことになりますから,そういうシステムにしたのだと推測されますね。
お礼
ありがとうございます。 中選挙区で考えても、失職する議員と、繰上げになる議員と所属政党が一致するとは限らないし、 参議院の定数1でも同じだと思うのですが…。
- o24hi
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こんにちは。 繰り上げ当選は,前回の選挙で次点だった候補者を当選させることですが,次のような内容になっています。 ・比例代表制では,改めて補欠選挙を行うことなく,名簿登載順で次点だった候補者を当選させ,議席を与えることにしている。 ・衆議院と参議院の比例区は,政党単位での選挙という意味合いが強いので,欠員の補充には,原則として繰り上げ当選によることが公職選挙法で定められている。 ・参議院の選挙区の場合,投票日から3か月以内 に欠員が出たときは次点候補が繰り上げ当選となり, それ以外のときは欠員数が法定された基準を上回った ときにまとめて補欠選挙が行われる。 ・衆議院の小選挙区は,原則として繰り上げ当選は行わず,補欠選挙(年2回)が実施される。
お礼
ありがとうございます。 比例代表の場合は、政党に対する議席配分という意味で行われるので、政党内部で誰を議員にすればいいか決めたらすむのは当然だとわかります。 ただ、衆議院選挙区で、法定得票をえた次点の候補者を繰上げしない「理由」というのがわからないんですね。 「法律でそうなっている」はそうなんですが、「そうなっている理由」というのが。 3ヶ月以内に失職するような候補者を当選させた有権者に問題もあるんだろうから、その候補者を選ばなかった人たちのほうに理があるとして、その民意をいかすのが正しいように思うんですが。
お礼
ありがとうございます。 「定数1」だというのは、わかるのですが、参議院の定数1(たまたま、というより、1の県が多いような)とおなじで、全国何百人のうちの1議席をたまたまその地域に割り振った、という意味なんだから、次点繰上げで問題ないし、補欠選挙の費用もうくのになあ、と思ってます。