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相続と土地の名義の変更について

遺産相続の事なんですが、どうしていいのか判らなくて家の両親が困っておりますので、投稿しました。よろしくお願いします。 まず、うちの父の兄弟なんですが6人兄弟で上二人が先妻の子供で下4人が後妻の子供になってます。 うちの父はその中の先妻のほうの長男です。 2年前に祖父(私から見て)が、1年前に義理の祖母が亡くなりました。 祖父が亡くなって、相続の話は私もそうなんですが、うちの父も知識が無い為、後妻の方の長男に、任せっきりで、うちの父は生前贈与などがほかの兄弟にはあったみたいで、完全には納得はできないものの、何とか納得したみたいでした。義理の母に半分であとは均等に分けたみたいでした。 次に義理の祖母が亡くなって今度は先妻の子供上の2人には相続には関係ないんだけど・・・ 後妻の長男が平等に分けようと言ってくれたので貯金などは均等に分け、残りの山や、田畑、そして家をどうするか?(後継ぎ)という問題になりました。 で、後継ぎの話し合いで、うちの父が後を継ぐって事になったのですが、現在の状況は兄弟での口約束で、残った山、田畑、家をうちの父のものするという、約束で、今うちの父はその家に住んで農業をしています。でもそれらの山、田畑、家などの名義は祖父が亡くなって、義理の祖母の名義にして、義理の祖母が亡くなった今はその子供の、後妻の長男の名義になっていて名義をうちの父にするには 3年間そこに住んで多少なりとも田畑などは使用してないと名義変更できないと 後妻長男に言われました。 そのような法律はあるのでしょうか? またそれによって、うちの両親は3年後に口約束で約束した田畑などは、3年後になって、他の兄弟から、また田畑要求されたり、それによってもめごとが起こる可能性がないのでしょうか? それと、名義が変わる3年後の間に、うちの父がもし亡くなったりしたらどうなるのでしょうか?

  • agure
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
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回答No.3

 印鑑は印鑑証明書の印鑑でなくても証拠能力はありますが、後で誰かが死亡したり、真意ではないとか言い出すと、面倒になるので、そのほうがいいです。口約束だとお互いのためにも文書化されている方が望ましいです。田畑の名義だけでしたら#2の方が書かれているように、仮登記(法務局で行う登記で全員の印鑑証明書・委任状がありますと司法書士がやってくれます)をしておけば万全でしょう。

agure
質問者

お礼

shoyosiさん、なんとお礼をいったら良いのか・・本当にありがとうございました。とりあえず近くの司法書士さんを探すことから、はじめてみます。無知な私達にアドバイスいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。どうもありごとうございました。

その他の回答 (2)

noname#864
noname#864
回答No.2

一般論としては,農地の売買等に関しては,農地法という法律があり,原則として農業委員会の許可がないとその効力が生じないことになっています。 具体的にお父さんがその田畑を取得しようとするとどのような問題点があるのかは,農業委員会へ確認するのが一番確実です。 なお,将来の紛争予防の手段としては,許可を得ることを条件として所有権移転の仮登記をしておくことができます。

agure
質問者

補足

回答本当にありがとうございます。助かります。すみませんが・・許可を得ることを条件として所有権移転の仮登記をしておくことができます。とお答えいただきましたが、仮登録するには何処に登録しに行けばいいんでしょうか?また許可を得ることが条件となってますが、協議内容を証明する文書が必要なんでしょうか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

農地を相続する場合においては、本来の相続人であれば、農地法の許可は要りませんが、それ以外の人に渡される場合は、許可が要ります。許可がないと登記できません。その許可の実績作りだと思われます。  もめごとがないためには、協議内容を文書にしておくことを勧めます。

agure
質問者

補足

回答、本当にありがとうございます。助かります。すいませんがもう1つ、協議内容を文書にしておくと・・ありますが、これは兄弟で決めた内容を書いて、兄弟全員の印鑑を押してもらえばいいんですか?また印鑑はどんな印鑑でも、構わないんでしょうか?

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