• 締切済み

土地中古住宅付き不動産の所有権移転手続き

 不動産(中古付き住宅)を購入し、売買契約書や所有権移転登記などすべてを自分で行おうと考え法務省のHPを中心に勉強しています者です。不動産取引関係の書類処理は初めてですが経費節減をはかりたいと思い頑張っていますが、次の点が分からないのでアドバイスをお願いします。 1 署名押印の方法   売買契約書や所有権移転登記のために記入する住所はワープロ文字で良いと思いますが、氏名(権利者や義務者)は、ワープロ文字または自筆の署名押印のどちらですべきなのでしょうか 2 登録識別情報 法令改正により登録識別情報の制度化がなされましたが、添付情報としては従来の不動産権利書のみ添付すれば、登録識別情報を添付しなくても良いのでしょうか 3 登記原因証明情報    法務省のHPのひな形によれば、登記原因証明情報として「売買契約書」「別紙3登録原因証明書情報」の2種類が作成例がありますが、どちらか一方の書類を添付すれば足りるのでしょうか。それとも、「売買契約書」「別紙3登録原因証明書情報」の2種類の書類を添付するのでしょうか。 4 所有権移転登記申請の登録免許税と課税価格 登録免許税の金額を記入するとき、土地と建物の合計金額を記入するのでしょうか。それとも内訳として土地○○円、建物○○円合計○○円と記入するのでしょうか。 また、課税価格も同じように土地○○円、建物○○円合計○○円と記入するのでしょうか。 5 事前相談 一応ひな形が完成した書類を法務局に持参して、担当者から見ていただきアドバイスを受けようと考えています。法務局では、司法書士や土地家屋調査士のような専門家でないと相談に乗っていただけないのでしょう 6 その他 初めての不動産関係の申請なので不安がありますが、これまで書いた以外で特に注意すべき事項があれば教えていただければ助かります。  知見者のアドバイス宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.4

No.2です。 法務局の登記相談の窓口では、本当に全くの素人の方にでも教えてくれますので、あなたのようにある程度調べているなら十分だと思いますし、お書きになっているような内容であれば、法務局に電話ででも教えてくれると思いますよ。

saka230110
質問者

お礼

NO2さん  再度のアドバイス有り難うございます。  素人でも相手にしていただける窓口がある。そして、電話でも可能ということですね。細かい点については、不動産登記法、同施行令、同規則を見ても記述がなく困っていました。  おそらく、法務省の文書処理要領(正確な名称は不明)などに決まっているのだと思います。そのようなことであれば、やはり専門家や登記官にお伺いしないと分からないことと思います。    先の質問事項以外にも不明な点、例えば、書類が2枚になるとき契印が必要と思いますが、どの位置に、誰の印鑑、実印それとも認め印、2枚を綴じる場合のり付けそれともホチキス、綴じる位置は、左端、右端、真ん中など細部の点が全く不明ですので、一度お伺いしてサンプルを見てもらい、ご指導をいただきたいと考えています。  参考までですが、士業の免許を有している人に登記申請を依頼すると販売価格または評価額の約3%が手数料と伺っています。不動産の場合、販売価格が高額なので手数料もそれなり高額になります。この他不動産の場合は、手数料とは別に必要経費(登録免許税・評価額×1.5%、不動産取得税・評価額×4%、その他印紙代)がプラスになりますので負担が増えるばかりです。  これを自分で申請すれば、税金や印紙代等必要経費だけで済むわけですのでかなりの節約になりますね。 でも、自分でやるにはかなりの苦労が伴うため士業の方の手数料は当然だと思います。 登記は「免許を有する者のみが行うことが出来る」との規定はありませんので、できれば自分で行いたいですね。 これが僕の基本的な考え方です。  お盆休みを利用して移転登記関係の勉強をしています。このように皆さんから貴重なご指導をいただきまして本当に感謝しております。ちなみに、ネットで分からないときは、本屋さんで立ち読み(あまりお薦め出来ないですが・・・・・ほんの2~3ページです)して必要な情報を得ております。専門書は高価ですので。

  • mibuna
  • ベストアンサー率38% (577/1492)
回答No.3

余計なおせっかいですが現金一括購入ですよね? ローンだと重要項目説明書がないと銀行が金を貸してくれません。 (個人では重要項目説明書は作れません。不動産屋必須)

saka230110
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます 銀行からの融資については、融資担当者からアドバイスを受け既に解決しております。 登記については複雑な手続きがあることは事前に把握済みです。 私は、各種申請は必ずしも専門家でなければならないとは考えていません。 これまで、法人の立ち上げに伴う設立登記や建物消滅登記などのについて法務省のHPを中心に勉強させていただくとともに皆さんからのアドバイスで、何ら指摘されることなく無事登記が終了しております。 今回は、実務的な面のアドバイスを求めております。 このような質問を出すと様々な貴重なご意見を受けることが出来大変助かっております。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

法務局には登記相談の窓口があり、素人の方の相談に乗ってくれますので、全てそちらで確認したほうが良いです。 不動産の売買においては、買主が売買代金を支払うのと引き換えに、売主から所有権移転登記に必要な書類、捺印をもらうわけですが、この時にミスがあると登記ができなくて大変なので、司法書士に依頼するのが一般的です。万一ミスがあった場合、売主が後日でも協力してくれるような関係であれば良いですが、全くの他人であれば司法書士に依頼したほうが無難です。

saka230110
質問者

お礼

アドバイス有り難うございます。 素人の相談窓口があるとのことですね。 大変助かります。 でも、行く前に一応書類の完成品のひな形を作り、これを担当者に提示して指導をいただくと、何処をどのように直す必要があるのかがお互い良く理解できると思います。 単純に「所有権移転登記の方法を教えて下さい」よりは「このように作りましたので不備な点を教えて下さい」の方が、相談担当者にも失礼にならないと同時に自分の至らないところを的確に指摘されることにより、相談効率が良いのではないかと考えています。 登記手続きは、基本的は個人がやるべきと考えております。自分が行えば委任状などを作成する必要が無いわけですので、皆さんの貴重なアドバイスを聞き自分で申請します。

noname#159708
noname#159708
回答No.1

危険なので、専門家をお願いした方が妥当だと思います。 まず、私なりの心配があります。 1.通常住宅つき土地の売買に関しては、銀行や仲介業者が介在すると私は思います。 したがって、かならず取引のある法律家がいます。 2.法務省のHPをみてそこまで勉強されたのはすごいと思いますが、その土地をどうやって売買されたのか1.において専門家が介在しない時点で危険に思うのです。 すなわち、その物件になんらかの瑕疵があるかもしれないと私は想像したりします。 根抵当権なんかくっついてる物件だったら余計ややこしいですよ、購入する前に、登記記録を法務局で調べましたか? 通常は、仲介業者がちゃんと調べますが、自分で全部やっちゃおうなんて普通じゃありません。 ちなみに、競売物件でも中には、瑕疵(抵当権がまだくっついてたり、地下や上空に地上権があったり、誰かの地役権が設定されてたり、などなど)があるものがありますので、安いからと言って飛びつかないでくださいね。 仲介業者を介しての売買ならば、ちゃんと契約書を把握することが大切です。

saka230110
質問者

お礼

 様々なご注意有り難うございます。 これまでに至るには、土地及び建物の登記事項証明書と固定資産課税台帳の写しの交付を受けて、登記事項証明書の権利部の甲区・乙区を精査し、乙区については、昭和41年の抵当権解除以降、新たな登記事項がないことも確認しております。また、販売価格について固定資産台帳に基づき価格調整を行っています。 さらに、重要事項の告知と瑕疵担保責任についても話し合って、契約書に加える条項の表現をどのようにすべきなのか並びに民法の解釈及び判例(重要事項の告知と瑕疵担保責任)についても調べおり、特段問題が見あたらないため、現在は、具体的な登記関係の事務処理方法の勉強に至っております。 ご指摘の諸注意を肝に銘じ子細に調査を行っていきたいと思っています。

関連するQ&A

  • ★所有権移転登記の申請時に係る添付資料

     今晩は、よろしくお願い申し上げます。  不動産の売買に伴う、法務局に所有権移転登記の登記申請時に、「契約書」も添付しなければならないのでしょうか?  法務省の以下のHPを拝見いたしましたら、下記の資料を添付しなければならないと記載されておりました。  http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-04.pdf    登記識別情報又は登記済証(注5)  登記原因証明情報(注6)  代理権限証書(注7)  印鑑証明書(注8)  住所証明書(注9)  しかし、同上の「法務省のHP]には登記申請書が別紙1、契約書が別紙2、登記原因情報が別紙3、委任状が別紙4と書かれております。でも「登記申請書」の添付資料は、上記5つの資料です。「不動産売買契約書」を添付しろとは書いておりません。また、契約書を提出するなら、現物でしょうか?写しではないですか?現物を、法務局に提出するのなら、現物は返却していただけるのでしょうか?  また、「登記済証」を添付して登記申請書を提出しろと、法務省のHPで記載されておりますが、添付した「登記済証」は返却していただけるのでしょうか?  登記にお詳しい方、ご教示お願い申し上げます。  

  • 所有権移転登記の連件について教えてください。

    売買による移転登記を自分で行おうと思っています。 対象の不動産は2筆ですが、そのうちの1筆は、過去に半分の所有権を取得していて、今回その残りを購入しました。 この場合、登記申請書は、登記の目的が違う(1筆目は、所有権移転で、2筆目は、○○持分全部移転になる)ので、二通作成で正しいでしょうか? また、その場合の添付書類ですが、登記原因証明情報は、二通に分けるべきでしょうか? また、委任状や印鑑証明・住所証明(住民票)もそれぞれ必要ですか? (売買契約書は、1通で作成しました。) 連件の場合は、これらの書類は、(前件に添付)の但し書きで問題ないと聞いています。 どなたか詳しい方または、経験者がおられましたら、よろしくご教授ください。

  • 不動産の売買による所有権移転登記で義務者が権利者に登記手続きを委任

    不動産の売買による所有権移転登記で義務者が権利者に登記手続きを委任 することはできるのですか? また、できる場合委任状の添付は必要ですか? また、登記識別情報の受領は登記権利者だけでできるのですか? 宜しくお願いします。

  • 所有権移転手続きを教えて下さい

    「中古マンションの売買」における所有権移転手続を司法書士に頼らず、一人で全部やってしまおうと思ってます。 そこで、登記申請書へ記入する課税価格と登録免許税が下で合ってるかどうか「わかるかた」お願いします。 実際、自分で所有権移転手続きをされた方っていうのはまずいないのでしょうが・・・ 資料1(参照するところ):役所から送られてくる固定資産税納税通知書2枚目の課税明細書に書いてある価格(評価額) 土地:109794873円 家屋:2626804円 資料2(参照するところ):登記事項全部証明書 敷地権の割合:18万3087分の5157 資料1,2より、登記申請書に記載する課税価格は、1000円未満を切り捨てるので、 敷地権    金2,626,000円 専有分の建物  金3,092,000円   と記載 ⇒(109794873×5157)/183087=3092585.274000… 1000円未満切捨てるので、3092000円 登録免許税 H24年4月1日~H25年3月31日までは 建物が20/1000なので、61840円 敷地権が15/1000なので、39390円 合計101230円であるが、100円未満は切り捨てるので 登記申請書には 登録免許税    金101,200円   ※100円未満は切り捨てる と記載 つまり、登記申請書の課税価格と登録免許税には下記のように記載します。 課税価格      専有部分の建物   金 2,626,000円 敷地権         金 3,092,000円 登録免許税    金1,01,200円 これで合ってますでしょうか? なお、法務局いけば全部おしえてもらえるとか、そういうクソみたいな意見はまったく求めてません! ベストアンサーにもできません。

  • 集落所有の土地を市に所有権移転する原因について。

    とある集落が名義人となっている土地1筆が、昭和22年政令15号により市へ帰属したのですが、その集落から市への所有権移転登記する際の登記原因を教えて下さい。 またその登記の際、添付書類はどういったものが必要でしょうか? 承継証明書が登記原因証明情報となりますか? なお、この登記は市の嘱託で出来ますか? 回答宜しくお願い致します。

  • 離婚に伴う所有権移転登記について

    離婚の財産分与として、所有する不動産を分けるのですが、その方法についてまったく知識がないのですが、教えてください。 共有名義として不動産を1/2ずつ所有しています。 夫の分は住宅ローンですが、離婚と同時に一括完済して抵当権を外し、夫から妻への所有権移転を行う予定です。 家を購入した際に法務局には何度も行ったので、抵当権を外すことまでくらいはそんなに難しくなく自分でもできると思っています。 でもそのあとの、夫→妻の所有権移転については、どんな書類を用意してどんな手続きをすればよいのでしょうか。 自分で調べたところによると、 不動産の権利証、.印鑑証明書、実印、.固定資産評価証明書、.戸籍謄本(離婚の記載のある)、.住民票、登記原因証明情報 などが必要のようですが・・・ このうち、固定資産評価証明書というのはどこで取得できますか。 登記原因証明情報というのは自分で作成するのでしょうか。書き方(様式)などが決まっているのでしょうか? そしてこれらの書類はすべて法務局に提出するものでしょうか。 それから、このケース(離婚に伴う所有権移転)の場合ですが登録免許税というのは必ず課せられるのでしょうか。(司法書士に頼まなくて自分で行う場合でも課せられますか?) 登録免許税とは、どこから請求されるものですか。法務局でしょうか、税務署でしょうか。 そもそも、このような手続きは司法書士でなければできないというものでしょうか。自分でやってもよいものでしょうか。 このケースでの登録免許税の計算はどのようになりますか。 詳しく教えていただけると助かります。宜しくお願いします。

  • 不動産の所有権移転登記について

    父はAさんから建物を売買しましたが(売買契約書有)、登記簿の所有権移転登記をしないまま、亡くなりました。父の死亡から30年程経過し、建物の登記簿が変更されていないことを知りました。今回、その建物を売却したいのですが、法務局への申請手続きの流れと必要な書類を教えてください。Aさんと父の売買契約書と父の相続戸籍等一式を揃えたら、Aさん→父→私と妹(相続人は私と妹のみ)、と登記をして売却する形となりますか。Aさんから父への所有権移転登記は売買契約書があればできますか。

  • 所有者の関知しないところで住宅の所有権移転登記は可能?

    最近代理人による不正な不動産売買の事件がありましたが、所有者本人の知らぬ間に、例えば所有者の印鑑証明書があれば所有権移転登記ができるのですか?

  • 所有権移転登記の添付書類の閲覧・謄写は可能か

    過去の所有権移転登記に際して添付されていた書類は、法務局で永久保存されるのでしょうか。それとも保存期間があるのでしょうか。 くわしくは書けませんが、 友人が所有者であった不動産が、なかば勝手に移転登記された可能性があるのです。 遠方なので、登記簿謄本を入手するに際して、当時の添付書類の閲覧・謄写もあわせてできれば都合がいいと思うのです。 また、今のその友人の立場で、それらを閲覧・謄写することは可能でしょうか。 閲覧・謄写したい書類は、申請書、委任状、印鑑証明書、権利書(保証書を使ったかもしれない?)、原因証書(契約書に基づく売買か、任意協議書または公正証書にもとづく贈与かは不明)です。 不正な移転登記であったとき、相手がどう考えるかはともかくとして、「更正登記」で原状に復することは形式的には可能なものでしょうか。可能であれば、更正登記をしろと相手に求めることもできるように思うのです。

  • 法務局で地主の所有権を確認し、個人売買で土地売買契約をしようと思ってい

    法務局で地主の所有権を確認し、個人売買で土地売買契約をしようと思っています。 自分で所有権移転登記の申請もしようと準備をしておりましたが、売主から権利証を紛失したと言われました。 (1)権利証を添付しなくても所有権移転登記は可能でしょうか。良い方法がありましたら教えてください。 (2)また、ほかに留意すべきことがありましたら合わせてご指導ください。 なお、土地代金の支払いは登記完了後としております。