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特別受益の範囲ですか?

 妹から減殺請求を申し立てられました。 母は生前に妹に500万振り込み、これで自分が死んだ時には、妹に要求しないよういってあると言い残して、その上、遺言書まで作成してくれていました。  お尋ねしたいのは、このお金は対象になるのかということです。  これは実家の会社から振り込みましたので、父(母よりも前に死亡)の退職金扱いになっています。 母の財産として、考えてもいいのですか? 勝手な考えかもしれませんが、払うべきものでもなかったのではと思うところです。 振込先の口座などの控えはありますが、証拠となるものは、銀行の出入りのみとなります。

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回答No.2

 状況がはっきりしませんが,お母さんは,妹さんに500万円を渡して,これで自分の相続については主張するなと言い残して,あとの遺産をすべてあなたに相続させるという遺言をした,しかし,妹さんから,遺留分減殺請求がされた,ということなのでしょうか。  そうした場合,妹さんに渡った500万円が,役員退職慰労金として,真実会社のお金から,定款に基づいたり,株主総会決議を経て支出されたものであれば,それは,遺留分減殺の対象となる遺産から除外される可能性があります。そうなった場合には,退職慰労金は無関係に,あなたが取得した相続財産から,妹さんの遺留分相当額を妹さんに戻すことになります。  しかし,これが,単なる贈与税の節税のための方便としてなされている場合(現実問題として,そのようなケースは多くあると思われます。)には,贈与税の対象となる遺産に含められる(持ち戻される)可能性もあります。  例えば,退職金の支払いと前後して,お母さんから会社に,退職金と同額又はそれに近い金額が貸し付けられているような場合には,実質は,そのお金は将来お母さんの遺産となるべきお金の先渡しであり,持ち戻しの対象であると認められる可能性があります。  これが認められた場合には,遺産の総額に,妹さんに渡った500万円を加え,その全体に,妹さんの遺留分割合を掛けて,その金額から500万円を差し引くという方法で,妹さんの遺留分額が決まります。(実際はもう少し複雑です。)  このようなことは,税法上の取扱とは別のことです。税法上の取扱は,税理士が,真実に反して書類を整え,税務署を通しているだけという可能性があります。税法上の取扱ですべてが決まるわけではありません。  そうはいっても,このあたりは,実際にやってみないと分からない部分があります。  遺留分減殺は,話し合いで解決しなければ,家庭裁判所の調停に掛けるか,地方裁判所に訴訟を起こすことになります。調停でだめになった場合も,最終解決は,地方裁判所の訴訟になります。  地方裁判所の訴訟では,遺留分減殺は,難しい種類の訴訟のひとつとされています。結論はやってみなければ分かりません。  

mahiko
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。はい、そのとおりです。 ・株主総会決議を経て支出したというものではありません。 ・母に節税の意識もなかったと、思われます。単に後のことを考えて、渡したのであって、会社の口座か らの引き落としをしなければ、複雑ではなかったのですね。 ・会社に貸付金はあります。  やってみます。有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

あなたが対象としたい金員が、 >  これは実家の会社から振り込みましたので、父(母よりも前に死亡)の退職金扱いになっています。 父死亡による会社から妹に支払われた死亡退職金ということであれば、受取人(妹)固有の財産(税金の計算上、みなし遺産として相続税の計算に含められるだけ)となります。 ですので、母の遺産でもなんでもないです。 支払われるべきでないというなら、支払者の会社規定を詳らかにさせて、誰に支払われるものだったのか、検分せねばならないでしょう。

mahiko
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。検分して頂きます。

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