• 締切済み

こんな場合の著作権はどうなるの?

私はhpにより商品を販売しています。 その商品に関連する図書が公共の図書館に備え付けられています。 この図書の一部分をスキャナしてサイトに掲載すること、及び、pdfファイルとしてユーザーが印刷できるように設定することは、著作権に抵触しますか? 著作権法第32条の引用に値して合法と思っているのですが、駄目なんでしょうか? 詳しい方居られましたら宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

あなたが買った本だとしても、不特定多数に配布しているに等しい状態では、引用の範囲を大きく逸脱していると思われます。 出版社に問い合わせるか、専門家に御相談されるかした方がいいかと思います。

kfjbgut
質問者

お礼

ですから、詳しい方居られましたら宜しくお願いします。 と書いているんです。

回答No.3

 出版元への問い合わせが必要です。製造元なら販売促進のため詳しい画像を多数もらえるのではないですか?少なくとも当事者抜きでネットで問い合わせても埒は開かないように思います。

kfjbgut
質問者

お礼

32条をお聞きしているのですが・・

  • gogawaku
  • ベストアンサー率26% (124/464)
回答No.2

図書館はその図書を貸与することに許可を受けているが 貴方はその許可を直接受けていない あそこにあるからいいだろうという感覚なのです。 ですから、本の著者のサイトにユーザーを誘導するのはOKですが 公共の本のファイルを持ってきて自分のサイトに 許可も無くUPすれば 図書館の図書貸与の権利の侵害 図書の著作権の侵害で 2重抵触します。 当然訴えも2箇所から申請されることになります。賠償も2箇所分です、

kfjbgut
質問者

お礼

うむ?

  • tadys
  • ベストアンサー率40% (856/2135)
回答No.1

専門家では有りませんが。 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正) 「公正な慣行に合致するもの」で、「正当な範囲内」である必要が有ります。 どの様な場合に引用する事が出来るかは下記サイトにまとめがあります。 http://www.fujix.co.jp/varietyfootball/copyrights.html --引用ここから 報道・批判・研究が目的であり、正当な範囲内(複製は必要最小限)で用いること 出所(著作者名や作品名など著作物を特定できるもの)を明示すること どこからどこまでが引用かはっきりわかるようにすること 自分の著作物が主、引用部分が従であること --ここまで あなたがどのような形で引用しているかは分かりませんが、「報道・批判・研究が目的」ではなさそうなので、黒に近いグレーのような感じがします。 「その他の引用の目的」にあたるかどうかは実際のものを見てみないと分かりません。

kfjbgut
質問者

お礼

研究、評価に値すると思います

関連するQ&A

  • 著作権法、商標法について

    デジタル家電のネット販売を検討しているのですが、 商品画像を掲載するにあたり著作権に抵触しないか心配になり質問させて頂きました。 商品画像をメーカーのパンフレットから拝借しているのですが これは著作権法違反にあたりますか。 先日家電等は著作物にあたらず、またその画像についても 著作権法に抵触する可能性は低いという内容の書き込みを見たのですが、実際のところはどうなのでしょうか。 大手家電量販店のネット販売サイトをはじめとするネット販売サイトは各メーカーの許諾を得て商品画像を掲載しているのでしょうか。 また各メーカーの商品についての仕様をはじめとするメーカーがアピールしている商品情報を抜粋し転載するのは違反にあたるのでしょうか。 各商品のロゴについてロゴをそのまま掲載すると商標法違反に当たりますがロゴではなく商品名を文字で表現する場合でも商標法違反になるのでしょうか。 法律についての知識が乏しいですのでご教授願えたらと思います。 よろしくお願い致します。

  • 著作権について教えてください。

    著作権について教えてください。 某協会から依頼の仕事で、企業で研修をする際に 参考となる関連書籍から、文章や考え方、表などを引用して 話をした場合、またレジュメを作成することは 著作権の侵害に当たるのでしょうか? どの程度までが、法に抵触しないのか教えてください。 よろしくお願いします。

  • 商品画像の著作権について

    商用サイトにおいて、図書カードやスターバックスカード、QUOカードをプレゼントしようとする企画を 考えているのですが、それらの画像を掲載することは 著作権に抵触するでしょうか? また、それらをイラストにして掲載する場合は いかがでしょうか?

  • ネット社会での著作権対応

    著作権に関して教えて頂きたいのですが、 1.雑誌や新聞などをスキャナで読み取って自分のサイトに掲載することは著作権に違反しますか? →よく当社がこの雑誌・新聞に掲載されましたと言うことでスキャナで読み取って自社サイトにアップしている会社がありますがいいのでしょうか? 2.スキャナで読み取らなくとも、文章そのままを書き写して掲載するというのはOKでしょうか? →上記は、載せるだけならだめでも、引用元などを表記すればOKになったりするものでしょうか? 最近、ネット上の記事を引用して、そのまま自分が書いたかのようにしたとして問題になっていますが、ああいったことは道徳上問題があると言うことであって、法律上は特に問題ないことなのでしょうか? どこまでがよくて、どこからが悪いことであるのかいまいちよく分かりません。 よく分かっておられる方教えて頂ければとおもいます。

  • 著作権

    先日オークションで自動車の整備要領書の電子版(各ペーシをスキャナーでCDRに取り込んだもの)を購入しました。仮にこの図書に著作権があった場合、スキャナーで取り込んで売ることは著作権侵害でしょうか? また、私が落札した商品をCDRに焼き増しして自分がオークションに出品した場合何かの法に触れますか?

  • 著作権って?

    版権・著作権。 何かしらの商品をコピーして、それを自分のものとして利益を稼いだら、著作に引っ掛かると聞きます。 それで疑問に思ったことなのですが、主に同人関連の商品。 これらは言うまでもなく、完全にオリジナルの複製、言わばコピー商品ですよね?? これでもか!!と言うくらいに、隠すこともなく堂々とコピーした商品を販売しています。 これらの著作権はどうなっているのでしょう? メーカーが訴えれば一発だと思うのですが、何故、同人ものの販売は容認されているのですか? それとも、著作に触れていないのでしょうか? お手数ですが、ご回答お願いします。

  • 著作権について

    小学校で教員をしているものです。 今回,保護者向けに「子どもの生活習慣」に関する啓発資料を作成し,配布することになりました。 その際,図や写真,データに関する著作権はどうなるか教えてください。 実は内容が「生活習慣」であるため,「脳」についての内容と関連させようと思いました。そこで参考にした文献が川島隆太先生の本です。文章の一部分を引用した場合には,後で参考図書として掲載すればよいとは思いますが,文章ではなく写真や図,データなども引用し,資料を作成した場合には,著作権法に触れるのでしょうか? あくまでもこの資料は,保護者対象のもので,利益を得るものではありません。また,ホームページで発信する際には,文章のみにする予定です。 これらに関しての情報があれば,教えてください。お願いします。

  • 書籍撮影と著作権

    ネットオークション出品時に、雑誌など書籍の表紙を写真撮影して、その画像を 商品説明用の画像として使うことは著作権に抵触しますか?、 また写真のとり方によっては著作権に抵触しないケースもあるのでしょうか? 例えばスキャナーで読み込んだ場合は、精巧な複製になりますが、あくまでもそ の商品(書籍)が何であるか認識できる程度に撮影した場合とでは著作権法上違 いはあるのでしょうか? 商品の大半はアイドルの雑誌や写真集です。 いろいろと他の質問を参考にしましたが、自分のケースと合致したものがありま せんでした。 よろしくお願い致します。

  • 著作権について

    こんにちは、著作権についてお教えください。 あるテレビ番組の内容をそのまま文章にして(映像などは使いません)、サイト上で公表することは、法律に違反するのでしょうか? ある番組を見逃した人のために、その内容を日記のようにして書くつもりです。もちろん、番組を傷つけるという目的はありません。ただし、番組の一部ではなく「全部」を文章にするので引用の域は脱しているかと思います。 また、その際にそのサイト上で関連した商品を販売することは法律的に可能でしょうか? 

  • 著作権法32条、ゲーム等のキャプチャについ

    すいません。質問があります。 現在ゲームの批評サイトを作っているのですが、批評する際に画像をキャプチャしてレビューを 書きたいのですが、法律的にはどうなのでしょうか。 著作権法32条などを解説しているサイトや下記の質問なども熟読したのですが、恐らく著作権を よく理解していない人が間違ったことを次々断言しているため論点がぶれまくり荒れてしまっているように感じます。 http://q.hatena.ne.jp/1158291777 上記の質問ですと 「サイトに広告などがあると営利目的だからダメ」→新聞も雑誌もテレビも営利目的だとは思いますし、報道全般がダメとなってしまう気がします。そもそも営利がどうとか著作権法には出てこない気がします 「個人のサイトは公共性が無いからダメ、アニメ、ゲームは公共性が無いからダメ」→著作権法32条には公共性という言葉が出てこないのですが、この場合どういう理由で公共性が関わっているのはよく分かりません。 「公正な慣行に当てはまらないから」→この反論が一番多いのですが、ここでいう慣行は業界の慣行ではなく、引用の必然性であったり、主従関係、引用の範囲を総合的に見るという意味ですよね? 「この業界ではこうだから」・・っていうのは違いますよね? 1, 既に公表されている著作物であること 2,  カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること 3, 「出所の明示」が必要 4, 「公正な慣行」に合致すること(報道、批評、研究などのためであり、引用の必然性、引用部分との主従関係、正当な範囲内であること) 結局考えなければならないのは4であって他の部分は満たすは難しくないと考えます。 あくまでも引用部分に対しての批評があり、引用の必然性をあること 引用画像は最低限にし、引用元を明確にすること 当然断言はできませんが、上記を満たせば著作権者の承諾なしに画像の引用が可能(可能な場合がある)と考えて間違いないでしょうか?