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国民年金保険料を納付するメリットは?

 今年3月に定年退職し、4月から共済年金を受給していている61歳です。8月に就職して、厚生年金に加入しました。  先日、56歳の妻に日本年金機構から「第1号被保険者該当勧奨」が届きました。私が退職し3号被保険者でなくなったためとは理解していますが、8月からまた3号被保険者になり、今後、妻が病気や事故で障害者となっても、障害者年金の受給は出来るので、1号被保険者としての4月から7月までの保険料を納付した方がよいのかどうか迷っています。  今更4ヶ月分の保険料を納付するメリットとは何でしょうか。

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noname#210848
noname#210848
回答No.3

>今更4ヶ月分の保険料を納付するメリットとは何でしょうか。 当然年金額が増えます。 1,638円×4=6、552円(年額) 支払う保険料 14,980円×4=59,920円 9年2カ月で元が取れます。それ以後は丸儲けです。 社会保険料控除が受けられます。 59,920円×0.15(国・地方)=8,988円 税金が安くなります。

hosahosa25
質問者

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 ありがとうございました。おそらく妻は長生きし、元は取れるでしょうから、4ヶ月分の保険料を支払うことにしました。

その他の回答 (3)

回答No.4

年金は20歳から60歳までは、法律で強制加入となっています。 すなわちお尋ねの分は強制加入ですので納付義務があります。 既に免除申請していて認可された場合を除き、納付しなければいけません。 自分の考えでメリットあるなしで払う払わないが選べるわけではありません。 >1号被保険者としての4月から7月までの保険料を納付した方がよいのかどうか迷っています。 上記のとおり強制加入ですから、支払わなければいけません。 未納となった場合、強制加入で納付義務ありの期間なので、納付勧奨や最終勧告、強制徴収、場合によっては差し押さえなどもありえます。

hosahosa25
質問者

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 ありがとうございました。おそらく妻は長生きし、元は取れるでしょうから、4ヶ月分の保険料を支払うことにしました。

回答No.2

4ヶ月の未納期間が発生しますので、奥さんが将来もらう老齢基礎年金の金額が4ヶ月の未納分減ることになります。月に550円程度の僅かな額ですが、年金を20年間貰ったと仮定すると、総額13万程度の減額になります。 保険料を納めるかどうかは、あなた次第です。

hosahosa25
質問者

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 ありがとうございました。おそらく妻は長生きし、元は取れるでしょうから、4ヶ月分の保険料を支払うことにしました。

回答No.1

法で定められた義務を果たさない非国民にならないで済むことでしょうね。 実際にはほとんど適用がありませんが刑事罰もあります。国民年金法第12条、第113条

hosahosa25
質問者

お礼

 ありがとうございました。おそらく妻は長生きし、元は取れるでしょうから、4ヶ月分の保険料を支払うことにしました。

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