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手形法の恩恵日

第七十四条  恩恵日ハ法律上ノモノタルト裁判上ノモノタルトヲ問ハズ之ヲ認メズ 予想がつかないわけでないですが「恩恵日」とはなんですか。ついでに本条の趣旨も教えてください。

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  • takeup
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回答No.1

手形法上の恩恵日とは、手形義務者のために恩恵として支払いの猶予を与える期間のことです。 これを認めるのは英米法系の手形法ですが、大陸法系では認めていないようです。 わが国もこれを許すと手形債務の履行期が延期され、手形債務の明確性と相容れないから禁止したということです。 なお、私の持っている古い文献では、イギリス手形法14条で「一覧払い以外の手形については、手形に恩恵日の適用なきことを記載しない限り手形上の支払期日に3日間を加算したものが真の満期となる」とあります。この3日間が恩恵日ということですね。

horobekorea
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