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詳しく方よろしくお願いします。

回答ヨロシクお願いします。消費者金融(プ○ミス)の債券回収業者から訴状が家庭裁判所より送られて来ました。(口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状) ちなみに訴額は70000円です… 実はプ○ミスとは 4年くらい前に特定調停を起こし引き直し後、残額を分割で和解したのですが、結局支払いが滞ってしまいその後3年くらい支払いをしていませんでした。 上記で支払いが滞った時点で 債務名義は取られいると理解して間違いなですよね? 因みにわたしには 何も財産・預金・車等はなく仕事も現在無職(求職中)です。 出来れば教えて頂きたいのは… (1)債務名義も取っている状況で プ○ミスから少額訴訟をされたのですが、なぜでしょうか?? (2)色々な過去質問を見る限り 私の状況では、裁判に出頭しても結局意味ないみたいな回答もあります。 このような状況の場合 実際はどのような対処法を取るのが一番賢明な対処法と言えるのでしょうか? また、裁判を欠席した場合 その後先方はどのような行動に出ると予想出来ますか? 色々申し訳ありませんが 詳しく方教えて頂けたら幸いです。どうぞよろしくお願いしますm(__)m

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

プ○ミスからの少額訴訟ではないでしよう。 「債券回収業者から訴状が」と言うことなので、プ○ミスからではなく、訴訟の原告は債権回収業者です。 プ○ミスと和解していても、プ○ミスが債権回収業者に債権譲渡しているので、プ○ミスとの和解調書(債務名義)は使えないです。 新たに、債権回収業者が取立するには、今回の訴訟以外にないです。 だから、今回のようになったのです。 また、pandamamyさん自身で支払いのなかったことを認めているのですから、今回の訴訟では争う余地はないです。 答弁書では「請求の趣旨は認める。」として、「分割による支払いを希望します。」と書いて提出して下さい。 なお「家庭裁判所より送られて来ました。」は「簡易裁判所から・・・」です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

(1)支払いが滞ったから。そろそろ時効が気になってきたので訴訟したのではないでしょうか。 (2)出頭しても自分の債務を認めることになるのかな? 特に反論すべき主張がなければ出頭しても欠席しても全面的な敗訴となる。出頭すれば少なからず反論の機会があるから、特別の理由がなければ裁判所に行くべきだと思う。 その後、差し押さえ・強制執行が裁判を起こした後の流れです。 財産がないといっても、一定額の現金やパソコンなど持っていかれる可能性はあります。預金が1円でもあれば引き出せなくなります。そんな程度です。

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