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家賃保証会社から更新の案内が来たのですが

一年程前に仲介屋を通じて、敷金、礼金などなしで賃貸アパートを借りましたが、 その際に入った(仲介屋か管理会社に強制的に入らされた)家賃保証会社から更新の案内が来たのですが更新する義務はあるのでしょうか。 一年前に契約するときに親に保証人としては判を押してもらっているうえで、入らされた経緯があり、また、入居後1ヶ月程で管理会社も売り払ったようで、現在は家賃を別の管理会社に支払っている経緯があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

不動産会社の者です。 ご参考下さい。 賃料保証会社の加入とご両親が連帯保証人になっている事とは関係ないと思います。 なぜなら、賃貸借契約の条件に「賃貸借期間発生中の加入義務」があれば 保証人の有無にかかわらず加入しなければ違約となります。 保証会社=連帯保証人と考えている方が多いようですが、私の見解は「別物」です。 多くの保証会社は、借主の「賃料債務」の保証を行い、連帯保証人は「全ての債務」を 保証するという場合が多いと思われます。 従って 責任範囲が 保証会社<連帯保証人と考えるわけです。 弊社の契約書では・・・ 「本契約は、借主と保証会社である●●●●との間に保証委託契約が成立している事を前提に締結されている為、保証委託契約が満期解約・中途解約・未更新となった場合、貸主の同意が得られない限り本契約は即時解除となることを借主は了承しました」と記載を入れてます。 尚、1カ月後であれ、3日後であれ前貸主様が新貸主様に当該物件を売却した場合、賃貸借契約の条件はそのまま引き継がれます。従って管理会社の変更等があっても振込先や連絡先が変更になるだけで「賃貸借契約そのもの」に影響しません。 逆に貸主様や管理会社の変更時に「賃貸借契約の条件や内容」を簡単に変られるのであれば、借主様に「不利」な内容にも変更出来てしまいませんか? 例えば新貸主に変更時に今までなかった費用の請求や、連帯保証人だけだったのに保証会社も加入して下さいとか・・・ 結論:原契約(一番初めに交わした契約)優先で、貸主変更されても基本何も変らないと言う事です。

その他の回答 (2)

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 更新する義務はあるのでしょうか。  『義務』はありません。自由です。更新しなければ、大家との契約自体に問題が生じます(『保証』がなくなる)から、賃貸借契約自体が解除されることになります。  あとは、『保証会社』が如何に質問者様を引越しさせて賃貸借契約を解除させるかの問題です。大家側からは何ら行動は起こしません。『保証会社』に任せるでしょう。大家も変わったとなると、大家にとっては“好機”となるでしょう。新しい大家は自分で選別した借主さんと契約したいものです。

verobinson
質問者

お礼

御3人様のご意見を頂戴しまして、共通して仰っていることは、 最初の契約に準じて、義務は生じないが、 賃貸借契約自体が解除されることになるといったことのようでした。 解除されないかもしれないが、いつさ契約が解除されてもよい状態になってしまうということ。 このまま住むつもりでいるならば支払いは当然必須のようでした。 よくわかる回答で為になりました。 ありがとうございました。

  • Eureka_
  • ベストアンサー率41% (5065/12243)
回答No.1

義務も経緯も関係なく、一意に貸し主側の意向によります。 貸し主が「保証会社と契約しない人には貸さないよ」と言えばそれまでです。

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