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賠償責任保険の保険金の所得税

自営業を営んでおります、仕事上のミスで相手に怪我をさせてしまったのですが、 その分の賠償責任保険に私が入っていました。 (そのサービスにかかる保険なので間違いなく保険金は出ます) まだ示談交渉の途中なのですが、賠償責任保険には示談交渉サービスはなく 示談完了後(示談金支払い後)、示談金を充足させる形で保険金が私に支払われる 形になるそうです。 と、そういう形だとして、被害者に支払った示談金を経費として計上した場合(特別損失?) 後から、充足される保険金は所得(一時所得)となるのでしょうか? 詳しい方がありましたらよろしくお願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.2

損害賠償金が必要経費として算入できる場合、所得となりますが、一時所得ではなく事業所得となります。 具体的には、受取保険金は雑収入(営業外収益のうち他の勘定科目に当てはまらないか、独立した科目に分類するほど重要ではないものを管理する勘定科目)として処理します。 なお、必要経費に算入できるかどうかは、業務遂行との関連性、誰の行為によるものか、故意・重過失の有無等によって決まります。 まず、事業主(質問者様)の行為によるもので、業務遂行に関連しない行為による損害賠償の場合は、必要経費に算入できません(当たり前の話ですが)。しかし、家族従業員以外の使用人の行為である場合、業務遂行に関連しない行為であっても、雇用主の立場上やむをえない場合は必要経費に算入できます。 つぎに、業務遂行に関連する行為においては、行為者が事業主本人であろうと使用人であろうと、事業主に故意・重過失がある場合は、必要経費に算入できません。逆の言い方をすれば、使用人に故意・重過失があっても、事業主に故意・重過失がなければ必要経費に算入できることになります。

mini43
質問者

お礼

ありがとうございました、よくわかりました

その他の回答 (1)

noname#159030
noname#159030
回答No.1

第三者への支払いのための損害保険からの支払い保険金は所得にカウントされません。 http://with.sonysonpo.co.jp/promenade/information/2010/01/002.html

mini43
質問者

お礼

御回答ありがとうございましいた。 参照先をみるかぎりでは、所得にはならないみたいですね・・。 税務署に一度聞いてみます。

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