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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夏休み中の子供を大学の研究室に連れてくる)

夏休み中の子供を大学の研究室に連れてくる

このQ&Aのポイント
  • 夏休み中の子供を大学の研究室に連れてくることはできるのか?
  • 研究室での子供の連れ込みには法的な制限はあるのか?
  • 大学での子供の連れ込みは会社とは異なるルールがあるのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 大学の規則には子供を連れてきてはいけないという決まりはないさそうですが、法律や条例で定められているのでしょうか? 普通は、教員規則なり規定なりの懲戒に関する規定に、 「素行不良で大学法人の秩序又は風紀を乱した場合」 「本学の秩序を乱し、その他教員としての本文に反した者」 とか、そういうケースに対応できる条項があるはずです。 国公立大学で公務員の身分なら、 国家公務員法 | (懲戒の場合) | 第八十二条  職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 | 三  国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 | (職務に専念する義務) | 第百一条 |  職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。~ 地方公務員法 | (懲戒) | 第二十九条 |  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 | 三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 | (職務に専念する義務) | 第三十五条 |  職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 とか。 普通に、 ・走り回って危険だ ・業務に集中できない とか、事務局等にクレームを上げるところからでは。 > 大学の規則には子供を連れてきてはいけないという決まりはないさそうですが、 連れてきたって、邪魔にならないところで静かにさせとく事が出来るのなら、問題ないでしょうし。 ただし、そのために子供に付きっ切りになれば、職務に専念出来てないって話になりますが。

その他の回答 (2)

noname#181154
noname#181154
回答No.3

大学で試薬の研究をする学力がありながら、パートのおばちゃんとの調整も出来ないというのがウケます。 1.仕事をしている人が集中できない。 2.怪我をされたりしたら困る。 3.大事なものがたくさん保管されている。 で良いのでは? それに、そういうおばちゃんと子どもに法律とか規則を効くとは思えません。

  • bb1234
  • ベストアンサー率28% (58/203)
回答No.2

個人のモラルと大学内の常識の問題だけでしょうね!? 個人のモラルに関してはなかなか難しいと思います。 地域の条例等ではそのようなことを謳っているわけもないでしょうから、本来ならば大学側が止めさせるべきでしょう。 一般的な理由としては、「危険である」「部外秘である」「関係者以外立ち入り禁止の区域である」・・・。 一番の理由は「業務に集中できない為、研究に悪い影響が出る」ということですよね!? 大学側に匿名で相談するしかないでしょう!? それでも埒が明かなければ、国会議員を介して文部科学省の役員に相談されては如何ですか? 泣き寝入りするのも腹が立つでしょうから、一度大学への相談をオススメします。

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