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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故で慰謝料が自賠責を超えた場合)

交通事故で慰謝料が自賠責を超えた場合

ag0045の回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

慰謝料は自賠責より任意基準が低いとは必ずしも言えません。 逆に入院のような場合には自賠責よりも任意の方が多く出る 場合もありますよ。 通院の場合でも3か月間までは任意保険も自賠責もあまり変わりません (隔日以上通院の場合)。 例えば、大手A社の場合には3か月までは1か月(30日)の慰謝料は 12.6万円で計算していますので自賠責と同じです。 また、他の回答にもあるように、治療期間が長引くと慰謝料の額は逓減し ますが、これは裁判でも同じですよ。 別に損保会社が勝手にそういう計算をしているわけではありません。 完治直前と事故当時の1日あたりの慰謝料が同じというのは不合理である という裁判所の考えに損保も準じているだけです。 自賠責はできるだけ簡潔な計算にするために、平均的に4,200円を 政令で決めているにすぎません。 入院だって自賠責は1日4200円ですが、損保は裁判所と同じ考えで、 入院は自賠責よりも倍ぐらいの計算になっています。

maruta0913
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 自賠責基準では「通院日数×2」となっているので 任意基準もそうなのだと思い込んでいました。 >隔日以上通院の場合・・・と言う事は ギプスの場合毎日通院の形になるので 自賠責でも「×2」は適用されないという事なのでしょうか。 だとすると自賠責も任意も変わらないという事ですね。 勉強になりました!

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