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バイク事故 被害者寄りから加害者に

先日親がバイク事故に遭いました。 1ヶ月入院して、退院しました。 損保に入っていて、いろいろ頼んでいて、どちらかというと被害者のような感じで進んでいました。 それが、6:4でこちらが悪い感じになっている。と連絡がありました。 まだ途中経過らしいですが、もう決定っぽいでしょうか? その場合、入院・通院等の費用はもちろん出ますが、あちらへの慰謝料等は保険から出るのでしょうか? こちらがこれからやらなければならない事はあるのでしょうか? どんな不利益があるのでしょうか?

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.6

>もう決定っぽいでしょうか? 1カ月入院ということは、当事者立ち会いの上での警察の実況見分も事故から1カ月前後経過してからだったと思います。(刑事上は、この見分後に刑事記録が完成し、検察庁へ送致されることになりますから、処分の有無はまだしばらくかかるでしょう) その時の様子を踏まえた上で、双方の保険会社が60:40と判断しているのなら、それを覆すのは難しいかもしれません。 しかし、示談はあくまで当事者双方が、損害額と過失割合について合意することですから、仮に60:40が客観的に正しいとしても当事者の一方(または両方)がそれを受け入れなければ確定するものではありません。 ただ、話し合いで合意に至らない場合は、不満だという方が訴訟を提起して、裁判所の判断を仰がないと解決しません。このとき、不満の理由を具体的な証拠として提出しなければなりませんし、そうしたとしても府君を申し出た方の過失が、より有利な割合になるかどうかは証拠次第です。 >あちらへの慰謝料等は保険から出るのでしょうか? 質問者様の親(お母様でしょうか?)が全治1カ月以上の重傷、相手の方は軽傷か無傷のように読み取れたのですが、いかがでしょうか。 相手に対しては、バイクの自賠責保険で相手の人的損害(治療費・休業損害・慰謝料等)は120万円を限度に支払われます。 バイクに対人・対物の自動車保険(ファミリーバイク特約を含む)があれば、相手の物的損害(車・バイク・自転車・衣服等)と自賠責限度額を超えた場合の人的損害も支払われますし、示談交渉も保険会社が行ってくれます。 >こちらがこれからやらなければならない事はあるのでしょうか? まず、加入している保険の内容を確認しましょう。 バイクの保険に人身傷害保険がついていれば、お母様(お父様?)の人的損害(治療費・休業損害・慰謝料等)は過失割合に関らず、全額支払われます。(損害額は約款の人身傷害保険損害基準に従って算定されます) 人身傷害保険に加入していない場合でも、60:40であれば自賠責保険から120万円を上限に損害額は全額支払われます。(損害額は政令の自賠責保険支払基準に従って算定されます。相手の賠償責任分は保険会社が相手に請求・回収します) もし、損害額が120万円を超えてしまった場合は、損害額全体から被害者過失60%が差し引かれて、相手の自動車保険から支払われることになりますが、過失相殺の結果、相手の賠償責任額が120万円未満となった場合は、120万円まで賠償を受けることができます。 つまり、損害額が120万円以下の場合は損害額全額の賠償が受けられ、損害額が120万円超300万円以下の場合は一律120万円の賠償が受けられます。損害額が300万円超の場合は、損害額の40%の賠償が受けられます。 したがって、損害額が小さいほど、自己負担分が減るということですから、健康保険で治療を受けるなど、損害の抑制に努めることが重要ということになります。 また、バイクに車両保険があれば、過失割合に関らず、車両保険金額を上限にバイクの修理費用またはバイクの価額が保険から支払われます。(相手の賠償責任分は保険会社が相手に請求・回収します) 車両保険がなければ、修理費用または時価のうち低い方の金額の40%が相手から賠償され、残りは自己負担となります。 衣服等の損害も時価額の40%は相手から賠償を受けられます。(視力矯正用のメガネは人的損害に含めます) 1日5,000円というのは、日払い方式の搭乗者保険のような気がします。搭乗者傷害保険は相手からの賠償とは別に支払われるものですが、治療費等の実損害をカバーするものではありませんから、人身傷害保険の契約有無の確認が必要です。 刑事処罰・行政処罰に関しては、けがをした人が被害者であり、その相手方に対する処罰です。 相手が無傷であれば、質問者様のお母様(お父様?)には一切処罰はありません。 相手が軽傷であれば、ほぼ100%不起訴となり刑事処罰はありません。ただ、運転免許点数の付加(3~4点)はあるかもしれません。その結果、累積点数が免許の停止処分の基準点数(3年以内の処分前歴0であれば6点)に達した場合、免許の停止処分を受けることになります。 >どんな不利益があるのでしょうか? 民事(損害賠償)の過失割合が60:40か50:50かの違いで、刑事処罰や行政処罰が変わるものではありません。刑事処罰や行政処罰は、そもそも過失割合という概念を持たず、事故の原因が主としてどちらか一方の当事者にあるものなのか、それとも過失に多少の差はあるものの双方に原因があるものなのかという程度の判断で、手続きを進めます。 これは、「処罰」の必要性を判断する上でのことですから、民事のように「割合」まで検証する必要がないからなのです。 あくまで推測ですが、事故時、質問者様のお母様(お父様?)のけがが大きく、道義的な見地から相手側は治療優先の配慮をした結果、質問者様側が被害者として対応してもらっていると感じられたのではないでしょうか。 一般的に保険会社は、被害者過失の方が大きい場合、治療費を直接病院へ支払うなどの対人一括払い対応を行いませんが、被害者が重傷の場合や歩行者・自転車などの交通弱者である程度けがが大きい場合には、加害者(保険契約者・被保険者)の意向を汲み、一括払い対応を行うことがあります。 質問者様のケースもそれに該当するケースではないかと思います。

noname#158682
質問者

お礼

詳しく有難うございました。

その他の回答 (6)

  • coco-haha
  • ベストアンサー率22% (63/276)
回答No.7

まず、状況が全然分かりません。 バイク(親)対自動車(相手)なのですか? そうと仮定して、バイク保険に損保で加入しているということですか? まず、示談書を交わしていないと思いますので、保険会社になぜ6:4で親が過失割合が大きいのか納得するまで説明を受けましょう。 当然当事者が聞くのが通常ですが、年配、理解力が不足しているのなら、それを理由にあなたが聞くことも出来るはずです。 まずは、保険会社から説明を受けましょう。

noname#158682
質問者

お礼

バイクとバイクです。 そして損保に入っています。 まだ途中段階ですが、父親も担当者に言ったと言ってますが、納得はしてないと思います。 とりあえず保険でカバーされますが、罰金が心配です。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

何言っているかよくわかりません。 >5000円でる どこから?あいてから?でませんよ1円も。 5:5でもでませんよ??? ご自分が入っている傷害保険からでるのであれば別ですけど???? >罰さない合意 ・・・相手をでしょう?「親を罰さない」ではありません。 また。それは、 書類送検を決める決定権があなたの親にある? そんなわけはないのです。 =別の事と勘違いしていますねたぶん。 刑事罰は警察に事故および違反事例を調書にとられた後、 書類送検しておおよそ2月後に確定し、裁判所から呼び出しが来ます。 6:4ででるって事は、双方の過失を認めた上で お互いに交通違反があり、その上で主の原因があなた側にあるという話になりますので 後一月ほどで結果が自宅に来ますが 経過について不審があれば 取り扱いの事故調書を担当した警察に聞けば 書類送検になったか、どういう違反が認められたのか もう一度本人が確認する事が出来ます。 相手への慰謝料の心配はしなくて良いです。 保険に入っているのでしょう?任意保険に? まさか・・・なんか・・・ 自賠責しか入っていない???のであれば 人身傷害は120万円まで相手にでますが 物損などは自賠責からはでませんよ??? 繰り返してすが、 さらにという話です。 =自分の治療費も相手から120万限度で 過失割合にかかわらずにでますが・・・

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.4

事故の状況にもよりますので何とも言えませんが、過失割合に不満であれば保険会社を通じて相手方に異論がある旨を伝えればよろしいかと思います。 示談交渉というのは、双方が話し合いで納得いく結論を出すことですので、お互い納得いくまでお話し合いをすることをおすすめします。 もちろん治療費の他に慰謝料などは保険で出ますので心配要りません。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.3

ずいぶんとまあ・・・てきとうな。 6:4になったのであれば、 専らの原因があなたがわになります。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html とりあえず相手の怪我の具合次第ですが 仮に全治一月であれば 『専らの原因で30日未満の事故』による 行政処分として6点加点=一発免停30日 刑事罰の罰金は相手の怪我が最大日数の30日であれば 50万円ほどです。 それに、 事故の時の違法行為もすべて加算されます。 たとえば、事故の時に 前方不注意であったり 優先車両に対する徐行や一時停止を怠っている 一時停止不履行など加わると 点数でさらに+4点~6点、合計12点以上もあり得ます。 免許停止や違反摘発の前歴があれば 欠格1年の免許停止(バイクだけではなく他の自動車免許も持っていれば同時取り消し) 前歴無くても120日免停は免れません。 合わせて、反則金として 10万円ほど徴収されます(罰金に変わる物) もちろん、前科者となります。 入院通院費が出る? 一月入院ですか? いまどき入院は一日1万くらいいうでしょう?食事代込みで。 一月であれば相応の受診および治療も受けておりますね。 最大120万円までの人身保証は 過失割合にかかわらず、相手の自賠責保険からでますが 自分の自賠責から自分の怪我の治療費は出ません。 もちろん、120万円を超える分は過失割合によって減額されます。 当然。 6:4ですので、120万円を超える治療費は ハッキリ言えばびた一文で無いどころか支払う側になります。 =入院・通院費用が出るとはいえません。 通院に関わる交通費は出ないと考えるべきでしょう。 慰謝料?休業手当や体の症状固定に伴う慰謝料などは 全て過失割合に沿いますので、 ほぼ支払われません。 6:4で悪い!と こちらが被害者では 全てにおいて真逆になります。 あちらへの慰謝料??? 損害保険に入っているのであれば、何にも心配は要りませんけどね。 必要な分は払ってくれます。 6:4なのかどうか。 せめて5:5に落とせると、全然状況が変わりますよ? =専らの事故の原因ではないってことになるのでね。

noname#158682
質問者

お礼

>せめて5:5に落とせると、全然状況が変わりますよ? 今から可能ですか? 本当に適当な感じがします。 こちらが被害者的に進んでたので、いきなり6:4に変わってびっくりです。 入院に関しては保険会社が支払ってくれました。 通院も出ると思います。 ただ、5000円なので、罰金50万ならマイナスに・・・。 相手は手を怪我しただけですが、どれだけ病院に行ったとかは聞いてません。ギブスとかはしてなかったので、軽く済んでるといいのですが・・・。

noname#158682
質問者

補足

刑事罰については、こちらは、入院中に聞かれ、罰さないという事で同意しました。 あちらももう解答してるのでしょうか?その頃はお見舞いにも来てくれて、まだ被害者と思ってなかったかもしれないのですが、立場が逆転して解答後ひるがえせるのでしょうか?

  • zxcv5bnm
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.2

行政処分というのは 罰金 免停の事です。 罰金については 怪我の程度 過失割合とかで裁判所で決めます。(略式)で。 例でいうなら 自転車の人怪我さしたら最低で罰金6~7万円。免停30日。 罰金 裁判官が決めますからねえ。偶然の事故ですから そんなに高くないと思いますが。 過失割合も 6:4 そういう事も考慮され 相手の怪我の程度にもよりますけど。一方的に過失あるわけでは無いですし。 私運転を職業としていまして 人身事故の経験ありませんが、ある程度は自分でも 知っておかないと 何時も危険と隣合わせですから。それで回答さして頂きました。

  • zxcv5bnm
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.1

任意保険に入ってらっしゃるんですよね。 人身については、すべて保険会社に任せておけば大丈夫です。 不利益 ⇒ 過失割合で 罰金 免停(点数引かれるそれによって)  行政処分きます。1ヶ月入院 重傷ですね お大事に。

noname#158682
質問者

補足

罰金はどれくらいですか? 行政処分とはどういうのですか?

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