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店舗改装費用の仕分

店舗を改装しました。 前店舗の内装を壊して、 1、クロス貼り 2、天井貼り直し(クロス) 3、照明用電気工事 4、床のPタイル貼 5、照明用電気工事 #賃貸物件です。 #契約期間は5年ですが、その後自動更新があります。 この場合の減価償却のしかたが、いまいちよくわかりません。具体的に何年償却と判断するかなどが不明。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro-see
  • ベストアンサー率73% (14/19)
回答No.2

賃借物件について行なった内部造作の耐用年数の見積は、 「建物」部分と「建物附属設備」に分け、 個別に償却します。 今回のケースでは、床・天井・クロス貼が建物、 照明・電気工事は建物附属設備となります。 (耐通1-1-3) http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/01/01_01.htm ただし、諸経費按分後それぞれが10万円を下回れば、 費用処理できます。 賃借物件内の内装工事の耐用年数は、原則的に 個々の造作ごとに個別年数を見積もる必要があります。 (床=何年・天井=何年…) ただし、総合的に見積り算出した過去の判例「18年」を 使用する例があります。 よって、18年の定額法で償却してもいいと思います。 照明工事は「電気設備-その他のもの」の15年でしょう。 回答No.1について、 固定資産(償却資産)税の対象は1月1日現在保有の固定資産です。よって、今回の工事がそれ以後の完成であれば、 今回の申告は不要ですね。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5406.htm
nakada789
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なかなか複雑ですね・・。 税務署に相談の上処理したいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

建物付属設備です。  固定資産税の申告が必要です。 一月末が、申告期限ですので、 お早めに、役場に書類一式をもらいに 行ってください。 東京都区内は、都税事務所ですが。

nakada789
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >一月末が、申告期限ですので、 うっかり遅れるところでした。

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