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弁護士法27条
(係争権利の譲受の禁止) 第二十八条 弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。 係争権利とはなんですか、詳しく説明お願いできませんか。
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例えば、Aさん所有の建物を、Bさんに賃貸ししていたが、Bさんが賃料を支払わないので、弁護士に依頼し明渡の訴訟をしていたとします。 そこで、弁護士がAさんから建物を譲り受け、弁護士がその訴訟を引受けることです。 この場合、係争権利とは、その建物の所有権を言いますが、建物でなくても、貸しているお金でもいいし、著作権でもどんな権利でもいいです。 もともと、裁判所に「・・・を求める。」と言う請求の趣旨は、その請求するための基となる権利がないとできないことになっています。 その権利のことを「係争権利」といいます。 自分の土地だから、他人に「そこを通ってはイカン」と請求できるので、自分の土地でないなら「そこを通ってはイカン」とは請求できないのです。 その通行している者に対して損害賠償請求訴訟すれば、その土地のことを「係争権利」といいます。
お礼
納得しました。ありがとうございます。