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飲み屋のツケ

coaiの回答

  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.2

なりますよ。 確かに時効は1年ですが、時効は援用しなければ時効になりません。 援用?????どう言う事? 援用ってのは「時効ですので払いません」と主張する事です。 相手がそう主張してきていない場合には、時効が成立していない事になります。 ただし、相手が既に一度でも「時効です」と主張しているなら、取り立て自体が無効ですが。 ツケがないけど金を払ってくれ、というワケの判らない言い掛かりと同等扱いになって、催促する方が悪物になりかねません。 相手が時効を知っていれば…まあ、「時効です」って言うでしょうね。 それ以上、どうする事もできません。 相手が時効を主張せずに、借用書を書いてくれるなら(債務者による債務の承認)、当然有効ですが…書いてくれるかどうかが問題ですね。

puraha1
質問者

お礼

回答ありがとうございます☆ 相手が時効だと主張してなければ大丈夫なんですね! ママさんとお客様は一応、まだ連絡が取れており 信頼関係があるので 借用書のサインは可能かもしれません。

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