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戸建て賃貸のトラブルについて(2)
この春からお借りした家について。 家主が中古で買取り、リフォームした後、転勤で一度も住んでいないという家でした。 2階にもリフォームしたての綺麗なトイレと洗面所があるのですが、 その洗面所のお湯がでません。 混合栓ですので左にひねる程、温かくなるはずなのに 水の量が減るのみで、 左に振り切ると、水そのものが出なくなります。 管理会社に連絡をしたところ 「そこでお湯をつかわなくては困るところでしょうか」 「そこに、ポットなど置いて過ごす訳にはいきませんでしょうか」が返事でした。 春でしたので、今は何とかなるけれど、冬になったら困ると家族が言っていると伝えましたが 明確な返事はないまま。 その頃、ガス器具の点検に来られた方に、状況を話すと 洗面台を調べて下さり、その時に言われた言葉が 「これは出ないわ。お湯の配管がここまで来ていない。」と。 洗面台下の様子が写真にあるように、 栓は混合栓でしたが、配管は水のみということでした。 もし、ここまでお湯をもってこようとしたら、 家の反対側にある1階給湯器から配管を壁つたいに伸ばすしかなく、 大きな工事になると言われました。 この事も管理会社に伝えましたが、それに対して明確な返事はありません。 (明確な返事がないまま過ぎるのは、他にも色々トラブルがあるので、 話が進んでいないのと、それか家主に連絡が取れないと言われるのとで) この事に対して、管理会社、家主は何の対応もないのでしょうか。 謝罪の一言さえありません。 ささいな事ですが、他にもトラブルがかなり続き、 どうしても納得いかない件の一つでしたので、投稿させていただきました。 このまま、我慢すべきことなのでしょうか。
- ikuao
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- chris_taro
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配管を設置しなくても、洗面台の下に小型の電気温水器を設置する方法もあります。 http://item.rakuten.co.jp/upb-houseup/c/0000000396/ 第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 2階の洗面台でお湯が出るようにするというのは必ずしも大家の義務ではありませんし、必ずしも建物としての必要条件ではありませんので。この場合は有益費ということになるかもしれません。質問者さんが設置をするのに掛かった費用は賃貸契約が終了したときに、質問者さんが大家さんに請求できますが、質問者さんが支出した金額全額ではなくて、設置することで上がった価値の増加価格分が限度になります。
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この春からお借りした家について。 家主が中古で買取り、リフォームした後、転勤で一度も住んでいないという家でした。 入居後、廊下の天井のライトを購入し取り付けたところ、 (取付器具のみは入居時からありました) そのライトのスイッチが見当たりません。 勿論、取り付けたライトは光りません。 管理会社に連絡をしたところ 「灯りが無いと困るところですか?」 「スタンドライトを置いてもらう訳にはいかないでしょうか」 「照明から紐を垂れているタイプの物ではいけませんか」(勿論光りません)と 家主に連絡を取るという一言は無く。 既に、トラブル続きの家でしたし、暗いと困るところでしたので、 とにかく家主や設備を確認して欲しいとお願いしましたが、 返事はありません。 そのまま数日経った時に、食洗機を取付に電気屋さんが来たので 現状を伝えたら 色々調べて下さった上に「ここが一番怪しい」と すぐそばのトイレのスイッチを外したところ 写真にあるように、接続されていないコードがスイッチ裏にぶら下がっていていました。 今ならスイッチ部品がすぐ調達出来るけれど、どうするかと電気屋に言われ 管理会社に連絡したところ 家主からの返事が「直すのは構わないけれど、費用は借り手持ち」と言われ 仕方なく5,000円の修理費用を出しました。 たかが5,000円ですが、 他にもトラブルがかなり続き、 どうしても納得行かない件でしたので、投稿させていただきました。 これは、借り手が払うべき費用なのでしょうか。
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- 回答No.5
- golgo13--
- ベストアンサー率26% (271/1041)
くだらん 悩むほどの内容ではない 今の洗面器は#3さんの言うとおり リフォームすると、そうならざるを得ない 一昔前なら、(冬でも)水で顔を洗うのは当たり前であったこと。 その物件は恐らく20年以上前のものなのでは? お湯で顔を洗いたければ、台所で洗うと良い 賃借する際、「2階もお湯がでます」って説明を受けましたか? その説明がなかったならば、お湯が出ないとか、(説明をしなかったこと自体が)契約違反だとか、文句垂れてもしようがない。 お湯が出ないことに説明する必要はないのです。 受忍限度の範囲内です そんなことに困っているようだと、次回30年前のアパートを借りようものなら、何かしらにつきトラブルを発見する都度、不動産屋に延々365日に電話をする、モンスター賃借人と呼ばれます。 あなたが勝手に工事して、後で大家に請求することはできますが、裁判しても「必ず勝てる」との保証はありません
質問者からのお礼
ありがとうございました。
- 回答No.4
- terepoisi
- ベストアンサー率43% (3578/8206)
No.3さんに賛成です。 実際我が家を借りていた時の洗面台がそうでした。 入居と同時に新調してくださったのですが、給湯器からの配管はもともと無くて 追加工事もなく、最初から配管のあった水道をつないだだけでした。 入居前に給湯器からのお湯が出るのは風呂場とキッチンだけという説明だったので そうなんだと、納得してました。 その後自前で付け替えたというかリフォーム工事しましたが それまでは水だけしか出ないものとわかっていたので不便とは思いもせず、 お湯が出るようになっても家族全員それに慣れていなくてめったに使わないというオチでした(笑) 住宅付帯設備に関することですから、必要なら家主側が工事負担するのが普通でしょうけど 生活上ゼッタイに困ることで無い限り、工事に時期などはお任せになる可能性が高いと思います。 このあたりはうまくやれば交渉次第かもしれません。
質問者からのお礼
前回の質問に引き続き、本当にありがとうございました。 混合栓を取り付けている以上 「お湯は出ない」の一言が、入居前にあるべきだと 私は思っています。 この家は、家主が一度もこの家に住んでいないので、 誰1人この家の事を知っている者がいないのが、 色々な問題の一番の原因だと、 最近感じるようになりました。 色々頂いた意見を踏まえ 他の問題に対して考えていきます。 ありがとうございました。
- 回答No.3
- agboy
- ベストアンサー率29% (93/317)
2階の洗面台にはお湯が出ない! …正直言って大した問題では無いですね。これが『2階の洗面台は配管されていなくて水が出ない!』だとすると大問題です。 現在販売されている洗面台ユニットで、蛇口が1個だけ又は混合水栓になっていないものは無いんじゃないでしょうか?2階にも洗面台を取り付けられるように配管されているから、リフォームの時に新しい洗面台を付けただけ。ということです。 昔、私が担当した高級分譲住宅地で、2階にも洗面台が付いていましたが、そこへの給湯は給湯器からでなく、洗面台下部に電気温水器を取り付ける、というものでした。ヒゲ剃りや、洗顔には使えますが、シャンプーするには容量が足りないモノでした。想像ですが、大半の入居者はその電気温水器のプラグを抜いていたんじゃないかと思います。 当然そうでなければならない事 事前の説明と違う事 どちらかであれば紛争に持ち込んで決着を付ける価値はあります。 でも、『ワタシがこう思った!』という判断基準で動かれると、新たなトラブルを抱えることになると思います。あなたはその意味で、事前にご自分の判断基準を、こういった場で確かめる冷静さと賢明さがあるので、そういった心配は無用でしょうね。
質問者からのお礼
前回の質問に続き、お返事いただきまして 大変ありがとうございました。 「今は混合栓しかないから、水しか出なくても混合栓をつけてしまうかも」と 前出の電気屋さんからも聞きました。 正直な気持ち、これには納得がいきませんが、 それ以上に、この事に対する管理会社や、 自分の家であろう家主の対応が 納得いかないのかも知れません。 今回の様々なお返事を頂き、 他のトラブルも踏まえ、 これからを考えていきます。 ありがとうございました。
- 回答No.1
- globef
- ベストアンサー率17% (1305/7305)
>このまま、我慢すべきことなのでしょうか。 我慢するかしないかは、所有者のアナタの家族次第 我慢できないようであれば「民事裁判」という選択肢もあります 弁護士に相談した方が、解決が早いと思えます
質問者からのお礼
ありがとうございました。 他のトラブルもあり、 弁護士に相談することも 考えていきたいと思っています。
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