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租税公課の負担部門

租税公課(控除対象外消費税)の負担部門を全社負担として、 費用配賦しようとしましたが、租税公課を製造費として計上するのは おかしいのではないかと、指摘がありました。租税公課を製造費として 計上するのはなぜおかしいのでしょうか? ※実際調査してみると、一般的に一般管理費として、管理部門として負担するのが通常 みたいです。 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

『租税公課を製造費として計上するのはおかしい』という意見はおかしいのではないでしょうか。 原価計算基準においても間接経費の中に「租税公課」が例示されていますし、租税公課だから製造費にならないというありません。 例えば、機械装置にかかる償却資産税は、機械装置の保有・使用に不可避の費用です。これは誰が考えても製造費です。 ところで、ご質問の控除対象外消費税ですが、その発生原因が会社の製品構成等、製造部門の責任といえないものであれば、これは一般管理費として処理すべきものと考えられます。 租税公課だから製造費にならないのではなくて、控除対象外消費税の性格から製造部門の負担とせず一般管理費として処理するということです。

takesi1024
質問者

お礼

その費用の発生原因が何かというのが重要だったんですね。 非常にわかりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

長い歴史のある会計処理に消費税が入ってきて、新参者の癖にでかい顔しやがってと嫌われるところだと思います。 なぜ?と云われると消費税の仕組みのうちの95%ルールの説明から必要になっちゃいます。 とりあえずでいけませんが、下記urlでの説明をよむと「なるほど。でも、よくわからん」というレベルにしてくれます。 「消費税の計算の上で控除できない額が残ってしまうのだが、こいつを何とかできんものか」というのに対して「法人税法上の損金にしていいよ」というわけです。 税金の計算をする「税務調整」の段階で引いてもいいですということです。 原価計算をして、決算を組んで、税務調整をするのですから、税務調整の段階ででる金額のプラスマイナスを、原価計算の話に戻してやり直しをさせてると、きりがないという言い方もあります(この言い方が正か誤りかは、別の話です。やろうと思えば繰越処理を使ってすればできますが、やたらに複雑になる嫌いがあります)。

参考URL:
http://www.geocities.jp/mhtax06/keshi2000.html
  • nrhp618
  • ベストアンサー率20% (164/817)
回答No.1

簿記会計の基本中の基本からしっかり勉強されることです。 租税公課の科目には、どんな費用が入るのかを考えれば、一目瞭然です。 租税公課を製造費にすると言うことは、約35年以上に渡って経理業務に携わってきましたが、質問者自身が初です。 恐ろしすぎる人そのもの。 まさか、経理事務を一人でなど担当されていないことを心底から祈るばかりです。 租税公課で計上すべきものを製造費に入れていた場合には、相当高額の追徴課税が課されます。 質問者自身だけの問題では、全く済まないことです。企業やお店全体の大きなマイナスになり、無論、質問者自身は、即時に解雇されますし、高額の損害賠償請求が勤務先側からなされることになります。 それだけ、勘定科目は、慎重に行うべきものなのです。

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