- ベストアンサー
不動産売却に伴う年金生活者の影響
不動産売却に伴う年金生活者の影響に関して教授下さい。国民年金での生活者が先祖からの不動産を売却した場合には国民健康保険やその他、青色申告等の影響が出るのではないのか素人考えで心配しております。背景としては不動産の譲って欲しいとのお隣さんからの依頼によりこの悩みが発生しております。このようなケースでの対応方法を教えていただければ幸いです。不動産売却額は400万ですので・・・現金をいただき、所得により次年度健康保険に影響がでるとか、その他にも要らぬ失費が増えるようならと考えて質問させていただきました。適切な情報を頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ANo.3です。 訂正と補足です。 誤)×15%(住民税を含む) 正)×15%(住民税は含まず) >青色申告等の影響 譲渡所得に該当する不動産所得は「青色申告」の対象とはなりません。 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm ※いずれにしても一般論以上の回答は難しいので必ず税務署へご相談ください。
その他の回答 (3)
>このようなケースでの対応方法… あまり難しく考える必要はありません。 所得税の確定申告は「一年間に得た所得(とそれに対する税額)」を自己申告して確定し、前払いの「源泉所得税」などと清算する手続きで、不動産売却の利益も原則は同じです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ※所得税の「確定申告」を行うと申告データは(住所地の)市区町村に提出されますので住民税申告は不要になります。 不動産売却による利益は株式等と同様の「譲渡所得」に分類されて「分離課税」という方法で課税されます。「分離課税」は他の所得とは分けて(別の税率で)税額を求めます。 『No.3208 長期譲渡所得の税額の計算 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3208.htm 『No.3255 譲渡費用となるもの』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm 『No.3223 譲渡所得の特別控除の種類』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3223.htm 上記のリンクのから税額は以下の式で求めます。 税額 =課税長期譲渡所得金額×15% ={譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額}×15% ={400万円-(20万円?+譲渡費用)-0円?}×15%(住民税を含む) ※年金額(他の所得金額)によっても変わります。詳細は税務署におたずねください。 ※申告時期(2/16~3/15)は非常に混雑します。2/15までに相談しておくことをお勧めします。(税務相談は年中可能です。) ※以下のリンクで試算も可能です。(所得税のみ) 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『申告書の作成方法や具体的な入力例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/sakuseihou.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税や固定資産税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です >健康保険に影響がでるとか、その他にも要らぬ失費が増えるようなら… 「原則」所得の増加で影響を受けるものは負担増となります。 一般的には市区町村が運営する「国民健康保険料(または税)」ですが他にも思い当たるものがあれば確認が必要です。 公営住宅の収入基準などは土地売却のような「一時的な所得」は除外されるようです。 「国保」保険料には「所得割」というものがあるので所得増は保険料増となります。算定方法は市区町村ごとに違っていて、保険料率も【大きく】違いがあるのでお住まいの市区町村へ直接確認が必要です。一度試算してもらうと良いでしょう。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『国保保険料、来年度も上限引き上げ=中間所得層の負担軽減へ-厚労省』2010年09月20日 http://www.zeirishiblog.com/coron/item_14851.html
- itou2618
- ベストアンサー率26% (319/1208)
5年前に、年金暮らしの父が土地収用にあい、代りに確定申告したことあります。 所得税は確定申告のときに確定します。 住民税も後から通知がきますけど、確定申告のとき計算できます。 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料とかが、市から結構な高額負担となる金額でした。 翌年から多少、固定資産税が少なくなりますけど。
- nkdt0001
- ベストアンサー率25% (117/455)
これ、けっこうしらなくて、税務署に文句言う人いますね。昨年、私が確定申告にいったときも、初老の男性が資産の売却収入が増えて国保の料率がアップしたことで税務署に文句言ってました。 正確に影響を把握するには、税制と国保(及び年金)の両方について知らないとなりません。まず、不動産売却によって所得(課税ベース)がどれだけになるかを把握します。これは税務署、税理士に聞けばわかります。次に国保ですが、これは前年の課税ベースで料率が決まりますから市役所に聞かないとわかりません。 以上、自分がわかることだけコメントしました。
お礼
ありがとうございます。