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この業務委託は税法上どのような扱いでしょうか。

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >1,税法上の扱いで、私の収入が事業所得になるのか給与所得になるのか これは金銭を受け取る側ではなく支払う側の問題です。ご質問の内容から「事業所得または雑所得」として確定申告が必要な「報酬」として支払われているようです。 ちなみに、「給与所得」ならば「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」というものの記入・提出を求められ、以下の税額表に従って毎月の給与から「(所得税の)源泉徴収」が行われているはずです。(給与の源泉徴収は10%ではありません。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf >2,(事業所得だった場合)個人事業主という立場になるのか 税法上はそうなります。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ >3,(個人事業主という立場になる場合)開業届を出せるのか 出せるというよりも出すことが義務ですが、ご自身でも「開業」という意識はないでしょうし、出していないと「確定申告(白色申告)」できないわけでもありません。 『個人事業・開業届けを出そう!【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/kaigyou-todoke.html 『[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >4,(給与所得だった場合)給与所得として確定申告をした場合、業務委託契約として雇っている会社側に何らかの影響が出てしまうか 「確定申告」は受け取った所得の種類に合わせて行うので「どちらで申告するか」を選択できるわけではありません。 >自分がどの立場になるのかよくわからないです。 「『報酬』なので事業所得(または雑所得)として確定申告を行う必要がある。」ということでまず間違いないですが、「所得の種類」を確認するなら支払いを行なっている会社(経理)になります。 なお、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を年末か年明けに発行してもらえると思いますが、任意なので自分でも請求書などはしっかり保管しておいてください。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf >会社と業務委託契約をしていても、税法上の扱いが雇用契約?(収入が給与所得)になることがあること 上記の通り所得の種類は支払われる段階で決まっています。 >給与所得であれば、給与所得控除が適用され、給与から最低65万控除されること これはおっしゃるとおりです。 なお、月々の(源泉徴収)税額の算定方法は上記の通りです。 ご存知かと思いますが「給与所得」ならば「給与の支払者(会社)」が「年末調整」で「源泉所得税」と「(年調)年税額」との過不足の精算もしてくれます。(原則「確定申告」不要) また、「給与支払報告書」というものを従業員の住む市区町村に提出する義務があるので「住民税の申告」も不要になります。 >事業所得であれば、収入から経費として、業務のために購入したものを引けること はい、これもおっしゃるとおりです。 [所得]=収入-必要経費 【税額】=([所得]-所得控除)×税率(-税額控除) となるので必要経費を申告しないともったいないです。 事務所を構えての開業とはわけが違うので差し引けるものは多くないですが、認められそうなものの領収証は心がけて保管しておいたほうが良いです。 『個人事業の必要経費』 http://tax.xrea.jp/tax/keihi.html 『必要経費Q&A』 http://www.tky-ma.net/kakutei/hituyo/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >確定申告をする際に青色申告と白色申告があり、青色の方が特典が多いということ そのとおりです。 分りやすいところでは控除が増えることです。 帳簿を規定通り付けると65万円、簡易的な帳簿で済ませた場合は10万円です。 『No.2072 青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 『個人事業、青色申告の概要【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/aoiro.html >青色の場合は開業届を出す必要があること はい、青色申告するなら必須です。 >確定申告をするときに慌てたくない… 事業所得の申告が初めてならば何はともあれ一度は税務署員さんのアドバイスを受けておいたほうが良いです。申告時期は混雑もひどく臨時の職員さんにあたることもあるので、暇な時に相談しておくことをお勧めします。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ------- (補足1.) ご紹介した(する)リンクには古いものもあるので最終的な確認はやはり税務署へお願い致します。税制改正は適宜行われます。 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ------- (補足2.) 申告時には使える「所得控除」を忘れず申告してください。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※なお、ご存知かもしれませんが「確定申告」をすれば申告のデータが(申告書に記載した住所の)市区町村に提出されますので別途住民税申告をする必要はありません 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 (参考) 『給与と報酬の違いとは?』 http://zeirishi21.blog39.fc2.com/blog-entry-2.html 『白色申告とは』 http://shiro-a.seesaa.net/article/68330838.html 『個人事業者、白色申告の概要【SOHO・確定申告ガイド】』 http://www.tax-soho.com/white.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://mainichi.jp/select/news/20120504k0000e010143000c.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※「被扶養者」は「国保」にはない制度で、税制とも無関係です。 ※健康保険の運営元により加入条件の厳格化(あるいは緩和)が行われています

sgoosgoo
質問者

お礼

回答有り難うございます。 大変参考になります。 >「給与所得」ならば「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」というものの記入・提出を求められ… これらの記入・提出は求められていないので報酬のようです。 >申告時期は混雑もひどく臨時の職員さんにあたることもあるので、暇な時に相談しておくことをお勧めします。 臨時の方はあまり詳しくないのでしょうか。 早めに相談をしたいと思います。 知っておいたほうがいいだろう情報の提示、ありがとうございます。 まだ参考URL全てに目を通せてはいませんが、これから理解していく中で参考にさせて頂きます。 回答ありがとうございました。

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