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扶養人数の差による実質所得の差額について

基本給月額25万円で扶養家族が配偶者、子供2人の場合と 親(年金月額5万円)を扶養した場合との実質的な所得額の差額は、年いくらくらいになるのでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

○税金について 税金は単純明快で、「扶養控除」の額が増えればそれに応じて税金が減ります。ただし、控除額は年齢や同居かどうかによっても違いますし、所得税と住民税でも違います。該当する控除額を以下の計算機に入力して試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html ○健康保険について 加入されているのが「【国民】健康保険」なら「扶養」という考え方がないので保険料は変わりません。 ※「住民税方式」の自治体なら安くなる可能性がありますが、どの程度違うかは自治体によって保険料率が違いますので直接確認が必要です。 『国民健康保険の計算・算出方法』 http://sky-tree.net/ins/calc.htm 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html 一方、加入されているのが職場で加入する健康保険ならば親御さんを(国保から)健康保険の「被扶養者」とすることで家計全体として保険料負担が軽減されます。(ただし、75歳未満の場合) 「被扶養者(の制度)」とは「被保険者(加入者本人)の家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。 ※被保険者の保険料が上がることもありません。 ※介護保険料については別途規定有り。 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm ※税金の「扶養控除」とは無関係です。 なお、被扶養者の認定基準は健康保険ごとに微妙に違いがありますのでご注意ください。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ○会社が支給する「扶養手当」や「家族手当」について 会社の規定によります。 (参考) 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『「生計を一にする」の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

kikutann
質問者

お礼

ご多忙な中、丁寧なご回答ありがとうございます。 リンク先などもつけていただきましたので、調べることができます。

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