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強制契約解除後の退出猶予期間について

今月で契約更新の部屋に14年住んでおります。 名義は前夫で現夫、連れ子の長男、現夫の長女と住んでおります。 遅れ遅れで払っていた家賃を四月から滞納し、昨日ひと月分支払いましたが不動産屋さんから明日来店し、現状を説明しにくるよう言われました。 明日、残金を支払うことになっていますが不動産屋さんとしてはそれだけではなく、いま誰が住んでいるのか説明してほしいようです。 もし明日、今月いっぱいで契約解除になったら退出するまでどの位猶予期間を貰えますか? 新居と引っ越し費用を捻出するのは経済的に今すぐは難しいです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • agboy
  • ベストアンサー率29% (93/317)
回答No.4

>もし明日、今月いっぱいで契約解除になったら退出するまでどの位猶予期間を貰えますか? 他の回答にあるように話し合いで決まります。但し、『今月いっぱいで契約解除だ』というのは家主側からの『要望』であって、『決定事項』ではアリマセン。 質問者様には不利な事実もありますが、だからと言って家主側の要望に応えないことは別問題です。 法的には質問者様を追い出そうとする場合には、『契約解除、建物明渡し請求』の訴訟を家主側が起こして勝訴した後、それでも立ち退かない時に『強制執行』をかけることになります。時間(数ヶ月)も、費用(訴訟から強制執行までだと少なくとも2百万)も掛かりますので、家主側としては余りやりたくないのです。 『じゃあ、出て行ってもらわなくては困りますね』と、半ば決め付けるように不動産会社の担当者から言われるかも知れませんが、『はい、判りました。』と応えれば出て行く時期についての決定権は相手側にあり、『納得できません、出て行きません。』と応えればしばらくは居住できるでしょうね。 『居住し続けると、家主さんの損害が大きくなるから、トンでもない額の損害賠償請求されますよ!』と言われるかもしれませんが、『…そのときは破産するしか無いですね。』とつぶやけば良いのです。 契約者が出て行ったり、家賃を滞納されることについて、家主さんには何の落ち度はアリマセン、が、家主である以上、そういったリスクがあることは、ある程度覚悟するべきで、リスクに対しては法的に対処すべきものです。『ルールを守らない人は出て行ってもらう』と主張するのは自由ですが、それを実現するには法律に則って実行する必要があります。いきなり鍵を換えたり、自分たちでトラックを持ってきて室内の家財を積み出すのは『違法行為』なんです。 質問者様にもある程度の落ち度があることは否めませんが、その意味で考えれば相身互いというものです。ご自分の落ち度だけを考えすぎず、不動産会社の担当と話してみてください。 『相手が合意すれば交渉は易しいが、納得しない場合に強制的にこちらの考えに従わせる場合には、結構大変な事なんだ、だからこの人は自分を納得させようとしているんだ。』という気持ちを持つことです。

noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。 > 名義は前夫で現夫、連れ子の長男、現夫の長女と住んでおります。  これは大家が一番嫌うパターンの滞納事故です。大家としては質問者様ご一家が払えないなら、契約者である前夫やその『保証人』に請求することになりますが、おそらく裁判所に呼び出さなければ回収は出来ないでしょう。このような事態を怖れて今ではご夫婦でもそれぞれの肉親の『保証人』を要求する大家が出てきているようですが、納得せざるを得ない。 > 今月いっぱいで契約解除になったら退出するまでどの位猶予期間を貰えますか?  『今月いっぱいで契約解除』なら今月いっぱいで退去です。大家は家賃を頂けるかどうか疑わしい方を入居させておく謂れはありません。質問者様の言われている『猶予期間』というのはちゃんと家賃の支払が行われている状態でのことで、家賃の支払が滞って契約解除の場合は『猶予期間』ではなく、『不法占拠』の期間です。この場合でも、法的には『家賃相当損害金』と名を変えて家賃分の請求はなされますし、確かこちらは『損害金』ですから、必ずしも『契約』の家賃に縛られる必要も無いし、利子の請求も可能だったと思います。ただ、一般的には今までと同じ額が裁判しても安全と言うことなのです。でも、利子の請求はして請求通り認められたと思います。 > 新居と引っ越し費用を捻出するのは経済的に今すぐは難しいです。  これは一方的に質問者様側の都合で、大家の方も肝心な家賃が入らないと言う経済的損害を被っています。  質問者さまは現在の居住状態『名義は前夫で現夫、連れ子の長男、現夫の長女と住んでおります。』にしても、滞納事故にしても、余りにも部屋の賃貸借契約という『法律行為』を軽く見ておられるし、衣食住と言われる生活の基礎部分の確保を疎かにされた。厳しいようですが、大家の立場からすれば“最悪”の借主ですから、一片の同情も受けられないでしょう。質問者様のところの大家が、質問者様たちには一刻も早く退去してもらって、マトモな借主さんに住んで欲しいと思っても責めることは出来ません。

回答No.2

何故、前夫が契約を解除しないのか不思議ですが。 次回、家賃を滞納したらその翌月末までに退去するような念書の要望があるかな。 でも、前夫が存命中で不動産屋から連絡が行ったら サッサと解約してあとは知らない、あなたたちは不法占拠 みたいな展開も考えられます。 他人が契約する賃貸物件に家賃モドキを支払って 勝手に住んでいるのと何ら変わらない状況ですよ。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

それをここで聞いても、誰も答えは出せないでしょう。 法的に決まった猶予期間など存在しませんから・・・ 明日、不動産屋との面談の場でお願いするしかありませんね。 最終的にはオーナー(家主)の判断になるでしょう。 契約者が既に住んでいないことで、話がこじれる可能性もありますが・・・ 事情を正直に話して温情に訴えるしかありません。

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