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奨学金、税金、保険料・・・支払いをする順番

いつもお世話になっております。 私は20代後半で、大学院卒業後、資格試験の勉強をしており、今年4月に就職し、ようやく経済的に安定しました。 そこで今まで色々猶予されていたお金関係をきちんと見直し、支払えるものは支払おうと思いますが、以下のどれを優先するべきでしょうか? また、他に支払うべきものがあれば教えてください。 *市役所や年金事務所等に問い合わせているのですが、受付時間内に電話がつながらないのでこちらで質問させていただきます。 <私が支払うべきもの> ○奨学金・・・全部で百数十万円残っておりますが、月々4万円ほど引き落とされ、今後も支払い続けます。今まで返済を怠ったこともなく、一括返済する督促等も来ていないので、今後の月々の支払でいいのかなと思っています。 ○年金・・・大学時代は学生納付猶予、卒業後は若年者納付猶予の承認を受けています。最近、1年目の学生納付猶予の追納の案内が来ました(18万円程)。学生納付猶予の追納をするか否かは個人の自由らしいのですが、追納は一番古い保険料から納めるようで、私の場合学生納付猶予の後に若者納付猶予を受けているので、1年目の学生納付猶予の分を一括返済しようかなと考えています。 ○保険証関係・・・一時社会保険を支払っていたのですが、4月から国民健康保健になり、こちらはきちんと支払っています。 ○市県民税・・・一時収入があり、それに応じた納税通知が来ており(数千円程度ですが)、きちんと支払っています。 この中では、どの順番に支払うべきでしょうか? 年金の追納が最優先かなと思っていますが、市県民税等税金関係で他に優先すべきものがありますか?(住民税が気になっています。年間数十万円支払う必要があるとか。追納すべきものなのでしょうか?) また、他に手続きをすべきものがあれば教えてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

No.1です。 お礼いただきありがとうございます。 追加の情報を頂けたので補足させて頂きます。(できる限り情報を盛り込んだので長いです。) >確定申告もしたりしなかったりで・・・ 【所得税】の「確定申告」は明確にルールが決まっていますので「申告の要・不要」に迷ったら「税務署」に相談してください。税務相談はいつでもできます。むしろ、「申告義務者の申告期間(2/16~3/15)」は非常に混雑するのでじっくり相談したい場合は避けたほうが良いです。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 >(所得税)…督促状も来ておりません。 「給与所得」を得ている場合は(事業主が行う)「源泉徴収」によって、いわば「所得税の前払い」が行われますので「原則」税金の未納は発生しません。 なお、「給与所得の源泉徴収」は「税額表」によって機械的に行われますので年間所得が確定する年末に(事業主によって)過不足の精算が行われます(年末調整)。 『平成24年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm 『No.2662 年末調整のしかた』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm また、途中退社などで「未精算」になり「所得税の納めすぎ」があるときには「確定申告(還付申告)」すれば戻ってきます。(しないと5年で時効になります。) 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 以上のような仕組みにより「給与所得者」は「所得税の確定申告」がほぼ不要になります。ただし、以下の規定に当てはまる場合は申告が必要です。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ----------- ちなみに、所得税は「申告納税」つまり「自己申告」が原則なので「申告漏れ」や「所得隠し(脱税)」が疑われる事実がない限り税務署から連絡が来ることはありません。つまり、「収入があるかどうか」などの調査は疑わしい場合以外は行われないということです。 備考:従業員個別の「給与所得の源泉徴収票」は一定の条件を満たした場合のみ(税務署に)提出されます。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >(住民税)…別途督促状が来ました。 住民税には「特別徴収」という制度があるので本来は「給与所得者」であれば何もしなくても良いのですが、「給与の支払者(≒会社)」が「特別徴収」を怠っている場合は住民に納税通知が送られます(普通徴収)。 「給与所得者」の「住民税」は以下のような仕組みで徴収されます。 ----- 「給与の支払者」は「給与所得の源泉徴収票」を従業員だけでなく(従業員の住所地の)市区町村にも提出する義務があります。名称は「給与支払報告書」となります。(提出が任意で良いケースもあります。) 住民が「確定申告」も「住民税の申告」もしていない場合は「給与支払報告書」をもとに住民税が算定されます。さらに、勤務先が「特別徴収」をきちんと行なっていれば自分で納付する必要もありません。 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※「確定申告」が不要でも「住民税の申告」は必要な場合があります。 >(国民年金)…順次納付していこうと思います。 就職されたということは「厚生年金」にも加入されたということでしょうか? 厚生年金加入者は「国民年金の第2号被保険者」になるので「今後の」国民年金保険料は年金制度から拠出され、別途納付する必要はありません。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html >(健康保険)…今回改めて手続きをしました。 ※「保険料」と「税金(の優遇策)」について 「年金保険料」や「健康保険料」など「社会保険料」を支払うと「社会保険料控除」という税金の優遇策が受けられます。 「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 「厚生年金+健康保険」の場合は会社側で「保険料」を控除して税金の徴収を行なってくれますので自分で申告(申請)する必要はありません。しかし、自分で納めた「国民年金保険料」や「国民健康保険料(税)」は会社の関知するところにないので、自ら申告しないと控除が受けられません。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 控除の申告方法は2つあります。 1つは会社が行う「年末調整」の際に所定の申告用紙を提出します。(経理担当者に聞けば分かりますし、会社側から確認がある場合も多いです。) 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 2つ目は「確定申告(還付申告)」です。「年末調整」で間違って申告してしまったような場合でも「確定申告」すれば正しく精算できます。 なお、控除の申告内容は「給与支払報告書」に記載されますし、「確定申告のデータ」も市区町村に提出されることになっているので「住民税」について改めて控除を申告する必要はありません。 ※とはいえ(人が行うことですから)住民税の税額通知は念のためチェックしておいたほうが良いです。(「特別徴収」ならば6月から徴収年度が替わります。) ----------- (補足) 「国保」【以外】の健康保険には「被扶養者」という制度があります。「被扶養者(の制度)」とは「被保険者の家族(親族)が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※被保険者の保険料が上がることもありません。) ですから、golden-peachさんが「国保」【以外】の健康保険に加入している場合は要件を満たす親族を「被扶養者」にすることができます。 なお、「被扶養者」は「健康保険の制度」なので「税制の規定する収入(≒所得)」とは違う考え方で審査されますので注意が必要です。また、健康保険の運営元が違うと要件の厳格化(あるいは緩和)が行われている事が多いので加入している健保の要件確認が必須です 『健康保険の扶養にするときの手続き』(「協会けんぽ」の場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※「協会けんぽ」は交通費も収入に含まれます。 (参考) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『税金滞納と時効』 http://www.zeikin-taisaku.net/2008/05/post_161.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※あくまで目安としてお使いください。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口へ確認のうえお願いいたします。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

税金関係が最優先(滞納すると延滞金が高額) ただ、住民税=市県民税は、前年の所得に応じた額を支払うので、所得をごまかしたりしていなければ追納はないでしょう。 奨学金は無利子なら滞納さえしなければOK。 ただ、有利子なら金利負担を考えて繰り上げ返済もアリ。 また、無利子でも繰り上げ返済に対する報奨金制度があるようなら。 年金の追納は、個人の判断でどうぞ。

golden-peach
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、やはり税金関係が最優先なんですね。 住民税=市県民税というのも知りませんでした・・・。 所得はごまかしておりませんし、多くはありませんでしたから、住民税も少なくて済んだんですね。 むしろ次回の住民税がこわいですが・・・。 奨学金は有利子なので、繰り上げ返済も視野に入れてみます。 年金の追納は個人とはいえ、やはり追納しないと落ち着かない気もしてしまいまして、順次追納していこうと思います。 ご助言いただき、どうもありがとうございます!(^^)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>この中では、どの順番に支払うべきでしょうか? 期限のあるものを期限内に納め、残りは余裕資金で支払える分だけです。 >年金の追納が最優先かなと思っていますが、市県民税等税金関係で他に優先すべきものがありますか? 追納は利息がかかるので早いほうが良いと言えますが、納付期限は税金の方が早く訪れますから税金が優先です。税金も滞納すれば延滞金が発生しますし、放置すれば差し押さえ対象にもなります。 >住民税が気になっています。年間数十万円支払う必要があるとか。追納すべきものなのでしょうか? 税金は収入(≒所得)に対してかかるものですから、これまで所得が無かったのなら支払う義務は生じません。 また、所得に対する税金は1年(1月~12月)が終わってから【自己申告】で合計所得(に対する税額)を確定して納めるのが「原則」です。(確定申告) しかし、「給与所得者」の場合は「確定申告」しなくて良い仕組みがあるので(例外はありますが)たいていは何もしなくても納税は完了しています。ですから、得ていた所得が「給与所得」だったならば過去にさかのぼって納める必要はないはずです。 ちなみに、「給与所得」の場合は「給与所得の源泉徴収票」が勤務先で発行されます。(給与の支払者に発行の義務があります。) ※このへんの事情を補足していただけるのであれば追加で回答させて頂きます。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >他に手続きをすべきものがあれば教えてください。 以下のものがきちんと処理されていればとりあえずは問題ないでしょう。 ・「所得税(国税)」の「確定申告」および期限内の納税(給与所得者は「原則」不要) ・「住民税(地方税)」の「申告」および期限内の納税(確定申告すれば申告不要、また給与所得者も「原則」申告不要) ・「国民年金」保険料の納付(2号・3号は不要) ・「【国民】健康保険」保険料(税)の納付(職場で健康保険に加入している場合は不要) ・「年金の免除」や「奨学金」など個々の事情によるものについてはそれぞれの期限までに納付。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

golden-peach
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答をありがとうございます。 とてもとても助かりました。 大学院卒業後から色々な形態で働いてきたので、給与取得のときもあれば無職のときもあります。 確定申告もしたりしなかったりで・・・(++) ・「所得税(国税)」の「確定申告」および期限内の納税(給与所得者は「原則」不要) ←基本的に給与所得だったのでおそらく大丈夫。給与明細には所得税は引かれておりましたし、督促状も来ておりません。 ・「住民税(地方税)」の「申告」および期限内の納税(確定申告すれば申告不要、また給与所得者も「原則」申告不要) ←給与所得でしたが、引かれていなかったみたいで給与明細にかかれていた覚えがないためか、別途督促状が来ました。所得が低かったこともあり、少額でしたが(周囲は地方税が高いと言っていたのを聞いていたので数万円程度かと思っておりました)きちんと納付いたしました。 ・「国民年金」保険料の納付(2号・3号は不要) ←今回改めて手続きをしました。学生特例分の追納手続きもし、順次納付していこうと思います。 ・「【国民】健康保険」保険料(税)の納付(職場で健康保険に加入している場合は不要) ←今回改めて手続きをしました。 ・「年金の免除」や「奨学金」など個々の事情によるものについてはそれぞれの期限までに納付。 ←これは自分で確認します。奨学金も事前返済できそうです。 本当にありがとうございます。 ずっと気になっていたものの、なんだか嫌だな~と思っていたのですが、すっきりしました!

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