AとBを組み合わせた特許出願の可能性と特許侵害の問題

このQ&Aのポイント
  • 特殊な構造のデバイスAを登録特許として取得し、それにBという構造を追加した場合、Bの構造に新規性があれば特許は通る可能性があります。
  • AとBの組み合わせで特許を出願し、審査が通ると特許を取得します。しかし、A+Bの構造を勝手に商品化することはAの特許を侵害する可能性があります。
  • 特許を出願する際、既存の特許に新規性のある構造を組み合わせる例はあります。Zさんのような人は、A+Bの構造を商品化するためにライセンス契約を結んだり、新たな特許を取得したりする方法を選ぶことがあります。
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登録特許Aに対してA+Bで特許出願した場合

Yさんが、ある特殊な構造のデバイスを発明してそれを出願して審査が通り登録特許となったとします。このデバイスをAとします。 そのあと、Zさんが、AというデバイスにBという構造を追加(A+B)すると、性能に飛躍的な効果がでたので、特許出願するとします。 1.この場合、Bの構造に新規性があれば、特許は通る可能性はあるのでしょうか? (ただし、B単体では製品として機能せず、Aに追加するかたちでしか使えないとします。) 2.もしその内容で審査が通って、このA+Bの構造のデバイスを勝手に商品化した場合、Aの特許を侵害することになるのでしょうか? 3.このようなかたちで特許を出願する例はあるのでしょうか?この場合、Zさんのような人はどのようにしてA+Bを商品化しているのでしょうか? 基本的な質問かもしれませんが、ご回答どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

弁理士です。 質問者様の事案は、極めて一般的に起こります。 1.Bの付加に進歩性があれば、通ります。 2.侵害します。 3.Aの特許権者も、A+Bの特許権者も、A+Bを実施すると互いの特許を侵害することになります。   そのような場合、お互いに仲良くA+Bを使いましょう、っていう契約(クロスライセンス契約)をします。

abc0xyz
質問者

お礼

専門家の方からのご回答ありがとうございます。ちょうど今、質問文の「zさん」が私に当てはまっているのでどうしようかと思っていたところでした。ありがとうございました。

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