実の父親の姓名と再婚相手の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 自分は実の父親の姓名(仮 佐藤)なのですが、母親と再婚相手(仮 鈴木)です。先に母親が亡くなってしまったら再婚相手と自分は戸籍上も全くの他人です。姓名を変更しないと財産相続ができないため、母親が今更姓名を変更しなさいという要望がありますが、自分は30代にもなって変更するのは嫌です。
  • 母親の再婚相手の人は良い人で、5年くらい一緒にいます。それでも自分は会社経営をしており、名前を変更するといろいろと面倒な部分が多いです。そこで変更せずに母親の再婚相手の財産相続が可能かどうか知りたいです。
  • 変更はしたくないので、どうにか母親を納得させたいです。
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親が再婚、姓名の変更 遺産相続に関して

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noname#162034
noname#162034
回答No.2

>姓名を変更しないと財産相続ができないから母親が今更姓名を変更しなさいというのですが 正確には養子縁組が必要です。それもお母様の再婚相手が認めないとできません。 >それでも自分は会社経営をしていたりして名前を変更するといろいろと面倒な部分が多いです。 >この場合、変更せずに母親の再婚相手の財産相続は可能でしょうか。 二つ方法があります。 養子縁組すれば、姓名は変更になりますが、業務上の名前を通称(旧姓)で通す。 養子縁組せずに公正証書遺言などで遺産相続を明記する。 あとは、お母さんに義父さんより長生きしてもらうことです。 実は、我が家が全く同じ状況ですが、私には実の子が3人いますので、妻の子を 養女にはしていません。 私自身は、妻の老後のことしか考えていませんが、妻が先に死んだら財産は 処分して自分ひとりで生きていくことを考えています。 義理の娘はいい子ですが、もう社会人で活躍しています。はやく幸福な家庭を築いて ほしいと願っています。

その他の回答 (1)

回答No.1

>姓名を変更しないと財産相続ができないから母親が今更姓名を変更しなさいというのですが  要するに、お母様の再婚相手と養子縁組をするということですよね。  養子縁組の場合、姓名を変更しないという選択肢は無かったと思います。  再婚相手に遺言状を書いていただく方法もありますが、遺言はいつでも書き換えることができますので、お母様としてはそのことが不安なのでしょう。  過去の質問が参考になるかもしれません。   http://okwave.jp/qa/q3134753.html?from=recommend

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