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兄嫁の相続について

相続についての質問です。 今年母が他界し、父は健在です。兄弟3人ですので法定相続人は兄弟3人のみとなります。(父の兄弟姉妹はいますが除外とします) 兄嫁が相続に関し、もし父より主人が先に亡くなったら自分には相続権が無いので、その場合でも私に相続があるよう書面にして判子をついてくれと言われています。 もしそのような書類を作った場合、法定相続人でもない兄嫁の相続権は生きるのでしょうか。 言い方を変えると残った兄弟二人が同意すればどのように分けても良いのでしょうか。

  • wa0908
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#226867
noname#226867
回答No.3

お礼欄、補足欄ともに拝見しました。 なんとなーく兄嫁さんの気持ちが分かるような気がします。 専業主婦でしょうかね。もしそうならますます不安は強いと思いますよ。 ご主人(あなたにとってのお兄さん)がお父さまより先に亡くなれば、兄嫁さんにとっては義父亡き後の相続権がないばかりか、夫の財産だって親に渡る可能性もあるのです。 二人で築いてきた財産。これから自分の生活のよりどころになる財産が減るかもしれない。近所ならご主人亡き後もある程度の世話を続ける事になるでしょう。しかし財産を分けた義父が亡くなっても、自分には一円ももらう権利はない。すごく理不尽だと思います。 本当は、ご主人が亡くなったら相続権放棄の確約をしてほしいくらいだと思います。(実際、お父さまが放棄をする可能性が高いですが、やはり「その時」どうなるかはわかりませんから、不安は払拭できないでしょう) しかしそれはいくら何でもイヤラしいですね。 それだったら、お世話もしてる事だし、義父の相続に仲間入りさせてほしいというのはまだ言いやすいのだと思います。 質問者さん達兄弟がわざわざ「財産分けます」なんて書類を作ること自体に違和感を感じる気持ちもわかります。「自分たちは分けるつもりがちゃんとあるのに…」と。 ですから、真ん中?をとって、兄嫁さんにお父さまとの養子縁組をしてもらってはいかがでしょうか?確かできるはずです。 私はそちら方面に詳しいわけではないので、続きは興味があれば調べてみてください。 その方が、自然な形で相続権も発生して良いような気がします。

wa0908
質問者

お礼

自分たち兄弟の気持ちを理解して頂き大変うれしく思います。 書類を作ることに関してはもう一人の兄とも了承していますので、万が一の場合にはNo1の方のおっしゃるように贈与という形になると思います。 再びのご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#226867
noname#226867
回答No.2

子どもがいればさかのぼっての相続はなくなりますから、もとよりお父さまの兄弟姉妹は関係ない話です。 兄嫁さんの要求は同居してるとか介護にかなり参加してるなどの現実と、将来への不安からの言葉なのでしょうね。 お兄さん夫婦にお子さんはいないのでしょうか?仮にお父さまよりお兄さんが先に亡くなったとしても、お兄さんのお子さんがいればその子に相続権が発生します。 >残った兄弟二人が同意すればどのように分けても良いのでしょうか 法定相続人さえOKすれば構わないと思いますよ。 ただ、今は同意するつもりでもいざその時になって、金額が明確になって欲が出たり、お財布事情の悪くなった人がいると同意を翻される事があるでしょうから兄嫁さんも心配なのでしょう。 ここよりも法律カテゴリの方がより詳しく、正確な回答が得られると思いますよ。(^_^)

wa0908
質問者

お礼

今は長男を除く兄弟二人とも同意していますが、おっしゃる通りいざその時になると自分でも本当に気持ちよく三分の一ずつ分けることが出来るかどうか自信ありません。 反面そんな書類がなくても兄嫁をないがしろにする事など有りえないのに、今から書面にして残して欲しいと言うその性格に(さすが佐賀県出身!)何か違和感を感じ得ません。 カテは迷いましたがとりあえずこちらにしました。 ご回答ありがとうございました。

wa0908
質問者

補足

兄に子供はいませんので代襲相続はありません。 父は今年89歳の高齢なので、父に関係するお金の管理は長男の兄嫁がしています。 兄嫁は佐賀県出身(佐賀県の方ゴメンナサイ)で、良く言えばしっかり者、悪く言えば非常にお金に細かく 一言で言えばケチな人です。 私は父とは別に暮らしており介護は出来ませんが、兄夫婦は実家の近くに住んでおりデイサービスに行く支度など手伝っていますが、毎月年金の中から3万円受け取っています。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”兄弟3人ですので法定相続人は兄弟3人のみとなります”    ↑ お父上と、兄弟3人が相続人ですね。 お父上が亡くなれば、今の兄弟つまり3人息子 だけが相続人になります。 ”もしそのような書類を作った場合、法定相続人でもない兄嫁の相続権は生きるのでしょうか。 言い方を変えると残った兄弟二人が同意すればどのように分けても良いのでしょうか。”    ↑ それは相続にはなりません。 兄弟から、兄嫁さんへの贈与ということになります。 そして、同意さえあれば、贈与契約として、 どんな分け方も有効です。 ただ、贈与税に注意して下さい。 しかし、兄さんと兄嫁さんの間には子供はいないのですか。 子供がいれば、兄さんの分を子供が相続できます。 これを代襲相続と言います。

wa0908
質問者

お礼

相続でなく贈与になる訳ですね。大変参考になりました。 ありがとうございました。

wa0908
質問者

補足

書き方が悪かったですが、質問は母の相続ではなく父が亡くなった時の話です。 代襲相続は知っていますが兄に子供はいません。

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