• ベストアンサー

所得税

二つほど教えてください。 (1)傷病手当金は所得となるのでしょうか?来年の確定申告の際には収入になるのでしょうか (2)3月31日付けで、退職し退職金を受けとりました。税務上しておくことはありますかまた、来年の確定申告には一時金として計上するのですか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1は非課税(所得税法第9条該当) 2は一時所得ではなく「退職所得」です。  「退職所得の受給に関する申告書」を提出してある場合には、退職所得控除を受けたがくを源泉徴収してあり、それで課税関係は終了します。  

aristo1607
質問者

お礼

回答ありがとうございます。退職所得の受給に関する申告書の提出の有無について確認するにはどうしたらよいのでしょか?税務署に電話で出来るのでしょうか?ご迷惑をおかけします。宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

退職所得の受給に関する申告書の提出の有無について確認するには] 1 退職した企業に「提出の有無を確認する」 これは、当たり前の話ですね。 そのほかには、 2 退職所得の源泉徴収票に記載されてる「源泉所得税額」が0なら、提出してあると考えてよい。 3 退職・・・申告書が提出されてない場合には「支払額の20%」が源泉徴収されてる。 まずは貴方のお持ちの源泉徴収票(退職金のもの)を確認されるといいですよ。

aristo1607
質問者

お礼

ありがとうございます。初めてのことばかりで困っていました。助かりました。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>(1)傷病手当金は所得となるのでしょうか?来年の確定申告の際には収入になるのでしょうか 非課税所得なので所得額に含める必要はありません。 『確定申告は必要なの? - 傷病手当金.NET』 http://www.syoubyou.net/kakutei.html 『所得税の対象となる所得と非課税所得』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ >(2)3月31日付けで、退職し退職金を受けとりました。税務上しておくことはありますかまた、来年の確定申告には一時金として計上するのですか 一般的な退職金は「退職所得」という区分になります。 また、退職金にかかる税金は「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで納税が完了しますので特に何かをする必要はありません。「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を受け取っていると思いますのでそれを見ると源泉徴収(特別徴収)がどのように行われているか分かります。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm 『[PDF]退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100052-2.pdf ※「給与所得」は所得税しか源泉徴収されませんが、「退職所得」は住民税も「特別徴収」で徴収されます(つまり納付済みです)。 「確定申告」する場合は「退職所得の源泉徴収票」をもとに申告書を作成して下さい。「分離課税」なので申告書の「第三票」に記載します。 『[PDF]申告書第三表(分離課税用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/03.pdf 『退職金と税金の落とし穴|確定申告・年末調整・所得税』 http://hana.krg6.com/ ※「確定申告」は「住民税申告」も兼ねていますので別途「住民税申告」をする必要はありません。 不明な点は「税務署」でご相談下さい。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※申告時期は非常に混雑しますので避けたほうが無難です。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 ---------- (参考) 退職後に自分で支払った年金と健康保険の保険料は「社会保険料控除」として控除できますので忘れずに申告されて下さい。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm

aristo1607
質問者

お礼

初めてのことばかりで戸惑い困っていました。ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17085)
回答No.1

(1) 傷病手当金は非課税です。申告の必要はありません。 (2) 退職所得は,他の所得と分離して課税されるのが原則です。すでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出して手続きは終わっているはずです。

aristo1607
質問者

お礼

初めてのことばかりで戸惑い困っていました。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 所得税・住民税の納付について

    おたずねします。 今年1月15日付けで退職し、1月20日付けで転職しました。 以前の会社では、所得税・住民税は、給料より天引きされていたのですが、現在勤めている会社(パート)では天引きされていません。 どうやって納付すればいいのでしょうか。 確定申告をしなくてはいけなかったのでしょうか。 収入は、毎月18万円です。

  • 確定申告で所得税が戻りますでしょうか?

    平成22年度末決算が黒字だったため、くじ引きで豪華賞品が支給されました。 私は国内旅行が当選しましたが、金額が10万円を超えるため、平成23年4月の給与として旅行代金が計上されました。その際、所得税もその分引かれました。 しかし会社の経理の方に、確定申告をすれば所得税が戻ってくると言われ、e-Taxにて確定申告をしようと思いましたが、この収入が何に当たるのかわかりません。 (私は平成23年12月に退職しており、前の会社と連絡をとることができませんし、経理の方も多分……という言い方をされていたので、確かなものではなさそうです。) また、そもそも非課税対象かもわかりません。 一時所得として申請するにも、給与所得に計上されております。 その際は、給与所得には一時所得を引いた金額を入力するのでしょうか? どうかアドバイスをお願いいたします。

  • 失業保険・傷病手当も所得税枠の対象になるのか?

    年間で所得が103万を越えると所得税を払う事になっているかと思います。 今年3月に退職し、1・2・3月は給与と傷病手当をもらっています。 また、9月以降は失業手当をもらうことになっています。 さらにボツボツアルバイトもしています。 これらの合計がもし103万を越えていた場合、所得税を払えという請求はかってにくるものなのでしょうか?それとも確定申告をしなければばれないものなのでしょうか? とても困っています。 どなたかお詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 確定申告(所得税還付と医療費控除について)

    今年3月に会社を退職しました。3月までの給与収入は98万円ですが、会社から所得税を給与天引きされています。 収入が103万円以下なので天引きされた所得税は確定申告すれば全額還付されると思います。近々出産を控えており来年の確定申告の時期に税務署へいけるかどうかわからないので国税庁のHPで申告書を作成し、税務署へ郵送しようと思っています。 申告書作成の画面を覗いてみると、所得税還付と医療費控除の申請が一度に出来るように思いますが、医療費控除の方は私の名前ではなく世帯主である主人の名前で別に申告した方がお得でしょうか?(私の名前で一緒に申告しても、私は所得税を支払っていない事になるので無意味となるのでしょうか?)

  • 所得税の追徴

    給与所得の他不動産収入(賃貸マンション)があり、毎年確定申告をしております。不動産収入が赤字のため赤字計上し、所得税が毎年5万円ほど戻ってきてました。 ところが先日税務署から連絡があり、赤字計上の計算間違い(1.減価償却ができるのは建物部分のみ。 2.借入金の部分で元利合計が計上されている。これは利子の部分だけしか算入できない)を指摘されました。 近日税務署に出頭することになってますが、こういった場合、何年くらいさかのぼって追徴されるのでしょうか。もうかれこれ17~8年同じように処理をし、指摘を受けたのは今回初めてなのですが。 よろしくお願いします。

  • 突然、税務署より所得税の請求が。払うべき?

    タイトルのとおり、突然、税務署より請求がきたので、やはり払うべきか?と思い、質問させていただきました。 税務署より届いた書類は、 (1)「平成17年分の所得税の確定申告書B」 (2)「申告所得税の納付書」 です。 (1)より、 去年の所得は、転職をしたため、2ヶ所より発生しています。 職場A :(収入)¥1,464,200 (源泉徴収税額)¥59,450 職場B :(収入)¥1,076,975 (源泉徴収税額)¥0 (2)より 納付書の税額は、¥30,300 となっています。 疑問に思うのは、 ・職場B の(源泉徴収税額)¥0 ←月々、お給料から差し引かれていたと思いました。 ・平成17年分の所得税の請求が、なぜ今頃? 税務署から突然、書類が送られてきたので、びっくりしています。 税務署の申告書の計算によると、職場B の源泉徴収が¥0だった為、支払いが生じているようですが… 去年の年末に職場Bから、年末調整の書類をもらって、記入していたんですが… 今年3月に、職場B を正社員だったのですが、退職しています。 職場B をあまり信用していません。 以前、職場B が私の退職日を3月30日にしていて、国民保険、国民年金の切替え後の請求が3月分からになったりして、また何か届けに職場B の間違えがないかと…(本当は3月31日付けで、職場B に訂正してもらいました。) 長々となりましたが、納得できる回答、どなたかお願いします(><)

  • 確定申告について

    私は10年勤めていた会社を平成18年5月30日でヘルニアのため退職しました。平成18年2月15日(このときはまだ会社を辞めてなくて休職扱い)から現在に至るまで傷病手当金を受給しています。あと収入といえば退職金と年金基金脱退一時金くらいです。今まで会社に勤めていて確定申告もしたことなくてよくわからないので教えていただけたら助かります。また確定申告をしないとどうなりますか?よろしくお願いします。

  • 所得税の甲・乙欄について

    1.昨年7月末に退職(給与所得者)し10月から再就職しましたが、再就職先では確定申告を必要とし、源泉徴収票(乙)をもらいました。しかし私は再就職先が主たる仕事であり、他には収入はありません。再就職先には扶養控除申告書は提出(提出要請もありません)していませんが、確定申告時に税務署に相談すれば今後は甲欄に変更できるのでしょうか?(ちなみに私の雇用形態は日額計算で月21日勤務の1年毎の契約です) 2.なお、確定申告の際、源泉徴収税額欄は甲と乙の合算した計算で良いのでしょうか?

  • 所得税の払い戻しについて教えてください。

    今年の4月15日に退職し、4月末に入籍、8月末に出産しました。 今年の所得は100万円未満なのですが、その場合確定申告により、所得税が戻ってくると聞きました。 そこでお伺いしたいのですが、 (1)いま夫の扶養に入っていますが、関係なく戻ってくるのでしょうか? (2)出産手当金、一時金と会わせて75万円社会保険事務所からもらっていますが、関係ありますでしょうか? (3)確定申告には何が必要でしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

  • 所得税について

    今年の中旬頃から急に収入から所得税が引かれなくなりました。 いきなりだったので貯金も無く、来年の所得税の支払いが出来そうもありません。 会社に連絡してみたら、元々委任契約だったわけだし税金の 管理は自分でして下さいとの事でした。 確定申告は義務ですが、払えない場合はどうしたらいいんですか? また、もしも申告をせずに所得税を支払わなかったら脱税になりますか? そして所得税未納ということがばれてしまうことはありますか? (例えば、確定申告をしなければ住民税の支払い額が決められないので、後に区役所から住民税の支払いの手続きということで通知がきます。それで源泉徴収票が必要となりますが、そこに所得税0円と書かれていたら区役所の人が税務署に連絡する事はありますか?)