工場から倉庫への用途変更について

このQ&Aのポイント
  • 工場から倉庫への用途変更には、防火区画の設置や排煙設備、消防設備の追加が必要です。
  • 用途変更に際しては、防火区画を1,500m2以内で設ける必要があります。免除の方法も検討しましょう。
  • 排煙設備は避難安全検証法に基づいてクリアすることが可能ですが、消防設備は新たに設置が必要です。
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工場から倉庫への用途変更について

こんにちは。 現在、工場から倉庫業を営む倉庫への用途変更を検討しています。 建物規模は平屋の15,000m2・階高は10,000mmくらい、昭和48年頃築です。 確認申請の中身は確認できていないのですが、規模からいって耐火建築物だと思います。 もともと橋梁とかの大きなものを作っていたとのことで、大空間が気に入ってはいるのですが、何処にも防火区画(壁・シャッター)がありません。(たぶん区画設置の免除を受けているのかと) そこで質問なのですが、この施設を用途変更する際には、どのような設備が必要になりますか? 正直用途変更はあまり詳しくなく、下記について特に悩んでいます。 ・防火区画を1,500m2以内で設けなくてはならない  (免除できる方法があればご教示いただけると助かります) ・排煙設備は避難安全検証法でクリアできるかと考えています。 ・消防設備はほとんどなかったと思うので、新規で必要かと。 その他にも色々あるかと思うのですが、ご教示のほど宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

昭和48年頃築で建物規模は平屋の15,000m2・階高は10,000mm 鉄骨造で屋根・外壁:波型スレート張りなら 簡易耐火建築物です。 工場の場合、製造設備等の関係で防火区画が緩和されています。 工場から倉庫業を営む倉庫への用途変更なら最低下記の通り。 1.防火区画が必要となります。 2.消化設備と警報設備等の設備改修が必要となります。 倉庫業の場合、防火区画免除は無いと思って下さい。 工場の場合、空気管の警報設備でしょうから、倉庫の中に入る物によって改修が必要となります。 以上

mame0530
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。 簡易耐火建築物というもの自体知りませんでした。

その他の回答 (4)

noname#260024
noname#260024
回答No.5

国土交通省の倉庫業法を参考にしてください。 消防法関連(令8区画など)は地元の消防に問い合わせた方がよいでしょう。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html
mame0530
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 地元消防にもそれとなく聞いてみようかと思います。

  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.4

>規模からいって耐火建築物だと思います 規模から準耐火建築物でしょ?耐火被覆してあるの? だからたぶん、軸組不燃の準耐火だから、1000m2区画じゃない?

mame0530
質問者

お礼

確かにその通りでした。 ありがとう御座いました。

回答No.3

倉庫ですと最低消火器が必要になりますね。少なくとも歩行距離20メートル以内に1本。1500平方メートルもあると屋内消火栓が要りますね。またスプリンクラーも必要になると思われます。 これが私が知る範囲です。 現状を見ていないので何とも言えませんが、最寄りの消防署で相談されるとはっきりすると思いますよ。

mame0530
質問者

お礼

ありがとうございました。 話をまとめてから、消防にも相談します。

  • TURIHAMA
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

一番正確な答えを求めるなら最寄りの消防署に電話して聞くのが手っ取り早いかと思います。 もし近場に消防署があるなら図面を持って行き直接指導を受けるのがいいかと思います。

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