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ランボルギーニ貰ったときの贈与税

井岡選手の勝利に対し後援者がランボルギーニを贈呈との記事がスポーツ紙 に載っていました。この場合贈与税が発生すると思います。 アヴェンタドールの新車として、大雑把に諸経費は無しとして (新車価格 4100万円 - 基礎控除110万円)×50% - 控除 225万円   =1770万円 となります。これでは貰ったほうも大変です。 実際には無期限で経費すべて後援者持ちなどでレンタルするなんてありですか? それとも他にうまい節税方法があるんでしょうか?

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回答No.1

>=1770万円 >となります。これでは貰ったほうも大変です。 >それとも他にうまい節税方法があるんでしょうか? 自動車の場合「所有者」と「使用者」を別にする事が出来るので、 所有者:ディーラーから新車を購入した後援者、または、後援者の経営する法人 使用者:井岡選手 で車検証を作れば「法的に贈与はしていないが、事実上の贈呈」になるので、贈与税も所得税もかかりません。 つまり「車そのものを贈呈するのではなく、車の『使用権だけ』を贈呈する」のです。 「使用権」は「無形物」であり、車輌の価格とは別個に考えます。 「0円で提供した権利」は「あくまでも0円」なので、課税しようと思っても「0円に対して課税」になるため税金はかからないと思います。 ただし、税務署が「事実上の動産の贈与だ」と文句を言って来る可能性がありますが、所有者である「後援者」が保険やその他の維持費を支出しているのであれば、税務署も「後援者が所有者」と認めざるを得ないでしょう。

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