• 締切済み

なぜ、強姦未遂罪ではないのか?

強制わいせつの被害にあい、裁判を控えた被害女児(13歳未満)の関係者です。 裁判の準備を進める中で、加害者が「強姦するつもりだった」と証言していることが分かりました。 結果的には、強姦までには至っていないものの、強姦しようとしていたこと、酷いわいせつ行為をしたことは事実です。 なぜ、罪名が「強姦未遂罪」では無く「強制わいせつ罪」なのでしょうか? また、この二つの罪名では、求刑等に違いはありますか?

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.4

弁護士はスタンスによって、仕事のやりかたがかなり異なります。 裁判にむけての打ち合わせといっても、刑事裁判では証人として呼ばれなければ 意見陳述くらいしかできないのであまりやることはないのではないでしょうか。

naninani7
質問者

お礼

なんというか、こちらの気持ちと弁護士さんの冷静な対応に、温度差を感じています。 依頼者にとっては、日々、事件のことや裁判のことでアタマが一杯ですが 弁護士さんにとっては、日常の業務のひとつでしかない・・・ それが当たり前なんですが、なんとなく、突き放されている感じがして 不安になります。 でも、あれこれ悩まず、弁護士さんを信頼して、お任せするのがいちばんですよね。 ありがとうございました。

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.3

自白に被害者の証言があれば強姦未遂として、自白以外の証拠があると認定されます。 ただ、裁判の途中で被告人が証言をひるがえすなどした場合、立証が難しいと考え 確実である強制わいせつにしたのだと思います。 一般的には強制わいせつの方が、求刑が軽くなる印象です。 被害者の相談に乗る弁護士が各地で活動しておりますので、 弁護士会や検察官に問い合わせるなどして相談に乗ってもらうとよいでしょう。 (損害賠償の話などもできますので)

naninani7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 被害者は、まだ幼く、性的な知識は皆無です。 この場合、「強姦されそうになった」「挿入されそうになった」などという証言をするはずも無く 強姦さえしていなければ、強姦未遂の証拠は無いわけで、 結局どんなわいせつな行為をしても「強制わいせつ罪」しか立証できないのですね。 加害者は全く反省もしておらず、「もうやらないとは言い切れない」というような 内容の発言もしているようです。 法律は、こんな最低な人間を守るためにあるのでしょうか。 本来守られるべき幼い被害者に、こんなにも冷たいんですよね。 弁護士さんには既にお願いしていますが、こちらも初めての経験ですので お任せすべきところと、こちらがするべき事の線引きも難しく、 今のところ、こちらが何か質問すれば回答がある程度です。 私としては、もっと積極的に裁判に向けての打ち合わせをしたいのですが、 ただただ、弁護士さんからの連絡を待っているだけダメでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

No.1の方が詳しくかかれているので、補足として 検察の戦略として、強制わいせつだと確実に有罪に出来るからです。 強姦未遂罪として、起訴して裁判で被告が証言を翻して「強姦するつもりはなかった」として、無罪になった場合に、やっぱ強姦未遂じゃなくて、強制わいせつね、なんてことは出来ないので、より確実な強制わいせつで起訴に持っていったのでしょう。

naninani7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 法律は全くの素人で、今回の事件で始めて色々と考えさせられています。 >強姦未遂罪として、起訴して裁判で被告が証言を翻して「強姦するつもりはなかった」として、無罪になった場合に、やっぱ強姦未遂じゃなくて、強制わいせつね、なんてことは出来ないので そういうところが、法律の素人である被害者からすれば納得いかないところです。

naninani7
質問者

補足

お礼の2行目 「始めて」ではなく、「初めて」でした。 失礼しました。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

憲法第38条 第3項  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 本人が自白しているだけで客観的な証拠がない場合には罪に問うことはできません。憲法上の制約です。強制わいせつ以上の強姦の意図を裁判で立証できるだけの物的な証拠が不足しているということでしょう。 求刑には当然差があります。  強姦罪(未遂を含む)⇒ 3年以上の有期懲役(刑法177条)  強制わいせつ罪⇒ 6月以上10年以下の懲役(刑法176条)

naninani7
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 今回のように、被害者が幼い子供である場合、強姦どころか性的な知識が全く無い訳ですので 当然、襲われそうになったなどと証言するはずも無く、この憲法がある限り、 相手が幼児であれば、強姦未遂罪は成立するはずが無いということになるのでしょうか。 何のための憲法なのか・・・考えさせられます。

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