親権が元妻にある場合の遺産相続

このQ&Aのポイント
  • 親権が元妻にある場合、遺産相続の権利はあるのか?
  • 前妻の子供に遺産相続が発生するかどうか気になる
  • 遺産を前妻の子供に渡さずに、自分の子供に贈与する方法はあるのか?
回答を見る
  • ベストアンサー

親権が元妻にある場合の遺産相続

私にはバツ1で、子供が2人いる婚約者がいます。 親権は奥さんにあり、養育費は一括で支払い済みで、10年以上会っていないそうです。 前妻は、すでに新しい家庭を築いているそうで、一切連絡もしていないし、連絡先も分からないとのこと。 先日、彼と話していて一つ疑問に思ったことがあります。 彼と何気に寿命の話をしていて、「長生きして俺より先に死なないでくれよ」と言われたので、「私は遺産相続とかで、貴方の前の奥さんの子供と会わなきゃいけないし、会いたくないし、貴方が長生きしてよ」という辺りから出た話です。 私は遺産とかは法的にきちっと分配されれば問題ないと考えていますが、ただ、彼の前妻の子供と顔も会わせたくないという子供じみた嫉妬もあり、そんなことを言ったのもあります。 なにぶん、先々で私と彼に子供ができた時にきちんと残してあげたいと思うことと、やはり、連絡はしていないとはいえ、前妻の子供の存在も多少ながら気になります。 前置きが長くなりましたが、彼が言うには、「親権はあちらにあるし、もう関係ない」と言われましたが、私は「でも、前の奥さんとの子供にも遺産相続の権利はあると思うんだけど」と言いましたが、聞く耳持たないというか… 実は私の父も、以前、私の実母が亡くなった後、再婚したことがあり異母兄弟がいます。 離婚はして、親権は元継母にあるものの、父が亡くなった際には、おそらく遺産の相続権は弟達にもあるはずなのです。 ちょくちょく話すことはあるのですが、父は行政書士に頼んで後々のことがスムーズに行くように考えていると言っています。自分に何かあった時は、連絡するようにとも言われています。 親権が前妻にあるからとはいえ、法的に親子であることには変わりないと思うのです。 そこで、質問が二つ。 1.もし夫が亡くなった場合、前妻の子供に連絡しなかったらどうなるのか 2.彼が言うとおり、親権が前妻にある場合、遺産相続は発生しないのか?またそんな方法があるのか? 正直、今の彼の財産は私も前妻の子供に渡すことは一向に構わないのですが、今後私達二人で蓄えてきた財産を、私とは縁もない顔もしらない前妻の子供に渡したくはないです。 私は、私の子供に二人の財産をあげたいのですが、そういう手続きなんかも遺書とかでも可能なんでしょうか? 法律のことは今の私ではさっぱり分かりませんし、この先、私達に子供ができるとも限らない話ですが、やはりそこはきちんと知っておくべきかな?と思いました。 この先、前妻の子供さんと争うつもりは一切ありません。 私も前妻の子供でしたが、継母には優しくしてもらったので、弟たちとも穏便に話を進めるつもりです。 彼が、なんだか自分の思いこみだけで話しているようで不安だったので、一旦こちらに投稿させていただきました。 いっそのこと、父に話して、父からそれとなく彼と話してもらおうかとも考えています。 父も彼と同じ状態なので、私より父の方が彼と話しやすいのかなと。 とりとめのない文章で申し訳ありませんが、何かしらこちらで助言いただければと思っています。

noname#177333
noname#177333

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#210007
noname#210007
回答No.3

>そこで、質問が二つ。 1.もし夫が亡くなった場合、前妻の子供に連絡しなかったらどうなるのか 2.彼が言うとおり、親権が前妻にある場合、遺産相続は発生しないのか?またそんな方法があるのか? >正直、今の彼の財産は私も前妻の子供に渡すことは一向に構わないのですが、今後私達二人で蓄えてきた財産を、私とは縁もない顔もしらない前妻の子供に渡したくはないです。 私は、私の子供に二人の財産をあげたいのですが、そういう手続きなんかも遺書とかでも可能なんでしょうか? 1は、 前妻の子供も含め、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明証などが揃わないと、ご主人の遺産はびた一文動かせません。 これは経験者なので自信があります。 2は、 親権が前妻にあっても、彼の実子である以上、相続権は消えません。 遺留分が有るので、その子が相続放棄しない限り、まったく渡さないってことは有り得ません。 >この先、前妻の子供さんと争うつもりは一切ありません。 私も前妻の子供でしたが、継母には優しくしてもらったので、弟たちとも穏便に話を進めるつもりです。 質問者様も子供さんの為に、そうなさってはどうですか? これから生まれて来る質問者様の子供さんに取っては、まぎれもない兄弟です。 ちゃんと可愛がってあげれば、自分の子供が助けられる時も有るかも知れないですよ。 ご主人も貴方のお父様と同じ立場です。 貴方も可愛いし、後添えに出来た子も可愛い。 継母さんの賢さで、お父様も貴方も幸せに暮らせた。 人間は感情の生き物です。 感情のもつれは全ての人間関係を不幸にします。 結婚前から父親まで駆り出して遺産相続で揉めるでは、私がお相手なら考えてしまいますね。 再婚にはリスクが付きものです。 出来れば他の人を探した方が良いかも・・・・? と、他人事だから言えるんですけどね。 頑張って下さい!

noname#177333
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、再婚にはリスクがつきもの、父も主人になる彼も助けていけたらと思っています。 配慮しながらそのことについてはもっと詳しく勉強します。 回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mamuoo
  • ベストアンサー率22% (20/90)
回答No.4

法律的なことは、no3の方が言われている通りです。 問題は、前妻の子の判がないと、ご主人の財産をどうすることも出来なくなる可能性があるということです。引っ越し等で、居場所が分からなくなった場合の対応について、少し勉強された方が良いかと思います。

noname#177333
質問者

お礼

ありがとうございます。 連絡先などはなんとかして調べておければと思います。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

結婚してご主人が亡くなった場合、相続権は配偶者であるあなたが2分の1、残り2分の1を子供たちで均等に分ける事になります。前妻の子も同じです。 ご主人が亡くなった場合、不動産を売るとか銀行の預金を下ろす際には、相続人全員の承諾が必要になりますから、前妻の子にも連絡しなければなりません。 ご主人が「全ての財産を妻に譲り渡す」あるいは「妻と現在の妻との子に」と遺言する事もできますが、遺言があっても遺留分というものがあり、その遺留分を前妻の子に主張されると本来の権利の2分の1は渡さなければなりません。

noname#177333
質問者

お礼

やはり相続権は前妻の子供さんにもありますよね。 預金を下ろすにも全員の承諾が必要なんて、驚きでした。 回答いただきありがとうございました。

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4012/9114)
回答No.1

1.もし夫が亡くなった場合、前妻の子供に連絡しなかったらどうなるのか どういう意図にせよ揉め事の原因になると思います。 2.彼が言うとおり、親権が前妻にある場合、遺産相続は発生しないのか?またそんな方法があるのか? 親権は関係ありません。成人までは手続きを代行できるというだけで、 相続は発生しますし、ご主人に遺言があっても実子の遺留分の請求権は消えません。 万一の時は妻であるあなたの相続確定のために必ず相手のハンコを貰わねばなりませんから ここで揉めると相続が決まらず宙に浮くということもありえます。 場合によっては数十年かかります、孫の代まで決まらなそうな人を知ってます。 今すぐは考えたくないというご主人様のお気持もわからなくは無いですが、 ご自分の権利を守るためにも、やはりきちんと筋道を立てておくのがいいと思います。 まずお父様に将来のこととして、相談するというのがいいかもしれません。 それとあなたに収入が無ければ世帯収入の半分として、 収入があるならそれに応じた貯蓄なり財産形成をご自分名義でしておくことを強くお勧めします。 相続が決まらない場合でも応分の財産で名義が自分なら自由に使えます。 法的なことを正しく知りたいのでしたら、 自治体や地域の弁護士会が開催している無料法律相談などを利用してみましょう。

noname#177333
質問者

お礼

そうですよね、相続権は絶対に存在すると考えていました。 彼が逃避しているだけなのかも知れません。 どちらにせよ、きちんと弁護士さんと相談して調べておこうと思います。 丁寧に回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    先日父が亡くなったのですが、遺産相続について教えて下さい。 (1)父(再婚) (2)母 (3)長男(前妻の子供、結婚、他県にて生活) (4)次男(前妻の子供、前妻と生活) (5)三男(学生、母と生活) 戸籍ではこうなっています。 遺産相続の話をしたのですが、母は父の入院費用等々でお金が無いの一点張りでなかなか話が進みません。 財産は今住んでる家、土地、生命保険、銀行預金などがあるのですが・・ 母の自分の子供にできるだけ多く財産を残してあげたいと言う気持ちは判らない事はないのですが。 こんな時はどうしたらいいのですか?

  • 遺産相続

    遺産相続について教えてください。 私の実母は50年前に亡くなり、その後に父は再婚しました。 この時、継母と養子縁組がされていなかったようで、 私はこのことを知らずに実の子供として育てられました。 長年同居し、継母の介護もしてきました。 昨年暮れに、継母が亡くなりました。 ここで、私は養子縁組されていないことが分かりました。 親族もこの事実を知りませんでした。 養子縁組されていない場合、相続権が無いということを聞きましたが、 私が相続権を得ることはできないでしょうか? 継母の兄弟姉妹は他界し、甥姪は3名います。 父は、先日継母の遺産相続の話がまとまる前に亡くなってしまいました。

  • 遺産相続

    夫の遺産の事で質問です。 遺産相続では生前にあげた財産は考慮されないのでしょうか。 夫は以前離婚していて、前妻との間に2人の子供がいます。 夫は前妻と離婚する際に、購入したマンション、車、高価な装飾品、家具、貯金等、手持ちのお金以外全てを渡して出てきたそうです。 子供は前妻との間に2人いますが、前妻の申し出で養育費は不要となり払っていません。 現在夫は私と再婚し1児を授かりました。なので何の保険にも入っていなかった夫を生命保険に加入させました。 死亡した場合は保険金も遺産に含まれますか? 財産と言える財産はその保険金と少しの貯金だけです。 死亡時に貰える保険金は離婚時に置いてきた物品の価値に比べれば微々たる物です…。この保険は家族のもので、貯金は私達夫婦がこつこつと貯めたお金です。それでも前妻との子供に遺産分配しなければいけないのでしょうか。 子供にも会わせてもらえず、連絡も取り合っていないし、正直、充分お金を渡したのだからもういいでしょうと思います。 しかも、私は前妻の名前や夫の実家の場所すら教えてもらっていません(勘当されたので実家には二度と帰る気はないらしい)。 連絡も離婚してから一度もとっていないそうです。 夫本人から、死亡した時も連絡しなくていいと言われています。 本人に先に死なれたら、義実家の住所を調べる事もできません。 夫は何度か転籍しているらしいのですが、役所に行けば転籍前の本籍も調べてもらえるんでしょうか。 それとも本人の希望通りに義実家・前妻&子供に連絡しなくても大丈夫なのでしょうか。 遺産相続の基本的な事もよくわかっていないので的外れな質問でしたらすみません。 ただ、万が一その時がきたらとてもそんなことを考える余裕もなさそうなので…。

  • 遺産相続の件

    友人が亡くなり、現在遺産の件でいろいろともめているようなので教えてください。亡くなった友人は調停離婚をしており、前妻との間に現在5歳になる子供が一人います。親権は前妻にあります。友人は再婚はしておらず独身でした。養育費も払っている途中でした。遺産は、会社の退職金、会社の保険(受取人を明記していなかった)あとは財産(貯金、負の財産も含む)があり、そのすべてが第一相続人である子供に受け継がれることとなりました。しかし、友人の身内はそのことを快く思っていません。金額の問題ではなく、前妻やその親に対してよい感情を持っていないため、すべてを子供に渡したくないようです。子供の遺産を親が管理することにより、都合よくお金を使われてしまうことに対して納得がいかないようです。なんとか、少しでも身内の方に相続できないものでしょうか?または、前妻やその両親が勝手に遺産を使えないような方法は無いでしょうか。自分なりに調べて財産管理を弁護士の方に依頼する方法があるとはわかりましたが、それで完全に子供以外に自由に使えないのでしょうか?子供のために使う名目で家を購入したりとかできるのですか?

  • 遺産相続について教えてください。緊急です

    内容 私の父親のお兄さんがこの度亡くなりました お兄さんには子供は無く、奥さんのみになります。 又、お兄さんの父母、祖父母も既に亡くなっています。 このような場合の遺産相続は 奥さんが3/4、私の父が1/4となるかと思うんですが 間違いないでしょうか?? 尚、奥さんの兄の子供及びその子供の子より、遺産相続について 話し合いをしたいと連絡が来ております。 相続権が無いかとおもうのですが、どう話をして良いか分からずこちらに 相談いたします。 お詳しい方宜しくお願いします。

  • 遺産相続についてお願いします

    私には、叔父がいます。 叔父には子供が一人(最近他界した妻の連れ子で、養子縁組しています。)いますが、この子には 遺産を相続させるつもりがなく、私に相続して欲しいとの申し出がありました。 相続させたくない理由として  (1)何年も家を出たまま、普段からの付き合いがない。   何か、理由がありそうですが、私には解りません。  (2)連絡先は判るので連絡するが、電話にでない。もちろん折り返しの電話もなし。   母親が、不死の病で入院していても見舞いもなし。他界した時も携帯に連絡したが、でないので   勤め先に連絡を取り、伝えてもらったらしい。  (3)現在同居(息子と元嫁)していますが、元嫁に財産が渡るのがいや。   孫が二人(親権は、母親)いるのですが、孫に渡すと母親が使ってしまうらしい。 以上の理由(まだ他にもありそう?)で叔父は、孤独死等になるのが嫌と言うことで、私に申し出がありました。 私は、相続できるのでしょうか?別に相続できなくても叔父の事は、気にかけていくつもりです。 叔父の家族・親類は、  子(養子縁組)、孫(親権は母親)、両親(二人とも他界)、姉(私の母)、兄(他界)、兄の子三人、  弟三人(二人は他界)、弟の子六人(親権は全て母親)、あと私には、弟と妹がいます。 宜しくお願いします。  

  • 継母の遺産相続

    私は弟との3人兄弟です。 実母は私が10歳の頃他界。数年後父は実母の実妹を後妻に迎えました。 (実母存命中、私たち兄弟の叔母であり、父には義妹。) ◎この時継母は離婚していましたが前夫との間に子はいません。 ◎父と再婚後も父との間に子はもうけていません。 ◎私たち兄弟とは現在に至るまで養子縁組はしていません。 5年前に父死亡。この時、父の遺産は90%継母が相続しました。 この先、もし継母が遺言書など無いまま死亡した場合、私たち兄弟の遺産相続分はどうなるのでしょうか。(継母は4人兄妹。両親は既に他界) 第3順位の「兄弟姉妹」に1/3ずづ。その代襲相続で私たち兄弟3人はさらにその1/3ずつということでしょうか?

  • 遺産相続

    ふと疑問に思ったので、遺産相続について質問させてください。 わたしの両親はわたしが幼い時に離婚してどちらも家を出ています。 ですが親権は父にあったらしいです(母から聞いた話)。 でも育ててくれたのは母方の祖母です。 で、わたしがもし今亡くなった場合・・・遺産相続はどういう割合で誰がするんですか? ちなみに両親、父方の祖父母、母方の祖父母は全員健在です。 また、父も母も再婚してそれぞれ2人ずつ子供がいます。 (父はたぶん離婚していますが) よろしくお願いいたします<(_ _)>

  • 遺産相続について

    昨年末に私の妻の父が他界しましたが、その後すぐに、妻に父の遺言があるから遺産相続の資格はないと言い張り たびたび手紙で、話し合いで解決するように申し出たのですが、まったく受け付けようとはしません。 もちろん遺言書の認知もしておりませんので、口先だけの話しであると思います。 相続人はすでに母が他界しており、兄と2人の弟と私の妻の4人なのですが、2人の弟は、結婚の時に父から土地を譲り受けており、父の死後すぐに兄から、相続放棄の念書を書かされたそうですが、私の妻も書くように言われたのですが、財産をもらっていないので断っております。 せめて父の初盆までは、揉め事を起こしたくないという気持ちで、いままで家庭裁判所への調停の手続きもしておりませんが、生活が苦しく一日も早く相続して、家計を立て直したいと思い今回相談いたしました。 遺産は宅地が460m2、田畑が12000m2あります

  • 異母兄弟の遺産相続について教えてください。

    現在なくなった母の遺産相続手続きをしています。父は健在でなくなった母の子供は2人、前妻の子供が1人居ます。遺産は父と兄弟3人で分けるものと思っていましたところ、法定相続人は父と母の実際の子供2人だけといわれました。遺言とかは残されていません。 この場合はやはり法定相続人は、この3人だけなのでしょうか?