夫婦の貯金と離婚について

このQ&Aのポイント
  • 夫婦の貯金と離婚に関する疑問について説明します。結婚6年の夫婦で、姉が専業主婦で夫が会社員です。日々の生活費は夫の収入でまかない、大きな買い物は姉の貯金で支払っています。しかし、離婚を考えている姉が夫から貯金を返して欲しいと言っています。
  • 姉は夫に言われるがままに貯金を貸した自分も悪いと考えていますが、離婚を考えると自分の口座から出した1,000万近いお金は全て返して欲しいと主張しています。姉は運転できないし、車も必要ないため、夫の趣味や無駄遣いに使われた感覚があるようです。
  • また、姉は離婚後に親権を持ち、養育費も貰いたいと言っていますが、夫も親権を持ちたいと考えています。夫は結婚前の貯金は個別のものであり、結婚後の支出は家族を養うためであるため、返済する必要はないと主張しています。離婚による財産分与や養育費についても気になっているようです。
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夫婦の貯金について

結婚6年、姉夫婦の話です。 姉・・・専業主婦 夫・・・会社員 子・・・2歳児1人 日々の生活費等は当然旦那の収入でまかなっています。 大きな買い物をする時は夫婦で相談して、姉の貯金から支払っています。 離婚を考えており、姉が今まで自分の貯金から支払ったお金を返して欲しいと言ったそうです。 学資保険300万、車両500万、その他100万 姉は夫から言われるがままに、ホイホイお金を貸した自分も悪いが、 離婚を考えると自分の口座から出した1,000万近いお金は全て返して欲しいと言ってます。 (個人的には学資保険は除いてもいいと思いますが) 姉は運転出来ないし、車はなくてもいいと考えているので、世帯で消費したものと言うより夫の趣味や無駄遣いで使われた感覚みたいなので、夫の口座から払うなり、夫の収入でローンを組めばよかったと後悔しています。 更に姉は、離婚したら親権は自分が持ち養育費も払って貰う。と言っておりますが、 旦那も親権は持ちたいようです。 旦那曰く、親権がどちらになるか分からないが、親権=責任を持って育てる。 と言うことだから親権を持った上に相手に養育費を請求するのはおかしい。と言っています。 (親権を持って育てる事と、養育費に対する問題は一般的には別問題と言うことは知っているようですが) 旦那は返済について、結婚前の貯金は個々の物で妻の口座から自分(旦那)の為に使ったとしたら、結婚してから今までの自分の支出(夫の貯金+収入)はどういう扱いになるのか?当然家族を養っているのだから出ていく一方で貯金なんてできやしない。と言っています。 仮に離婚前に1000万を返済して、その後離婚したら更に財産分与+養育費で貯金はほぼ無くなると言っていました。 それなら返済せずに離婚した場合はどうなるのか? 姉が主張している夫の浪費で消えた姉の口座の1000万の行方は? 返済義務は?(借用書はありません) 夫の現在の貯金に対する財産分与は? 適切な表現ではありませんが、どっちが得なのか? など、私としても気になるところです。 この様な状況の場合どうなるのでしょうか? そんな嫁!そんな旦那!等の批判ではなく、返済義務や親権、養育費についての回答と理由をお願い致します。

  • PC35
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mamuoo
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回答No.1

複雑になっているので、細かいことは弁護士と相談された方が良いと思います。 財産分与は、婚姻後に作った全ての財産(貯金・動産・不動産・保険など)が対象となります。ご主人の貯金も、当然含まれます。 車を、お姉様が使ってないからということは、認められないような気がします。でも、結婚前の貯金は、ある程度返済されるべきと思います。弁護士に相談してみてください。 車は、お姉様の婚姻前の貯金で買ったのだから、当然お姉様の所有物です。売ってお金にするのも有りと思います。 子供の親権と監護権(直接育てる)は、両方一緒に取ることも多いですが、本来は別物です。普通は、直接育てる者(監護者)に対して、養育費を支払います。養育費は、相手の年収に応じて金額が変わりますので、相談してみてください。養育費を請求するなら、子供が大学卒業までとしておく方がいいです。18才までとすることがあるようですが、本当にお金が必要なのは、大学に入ってからです。ご夫婦が、両方大卒なら、子も当然大学に進学するものと予想されますので、主張が通りやすいですよ。 最後に。協議離婚は避けて、家裁に申立(調停)をし、はっきりと決めておかれた方が良いと思います。万が一、夫が養育費等の支払いをしなくなった場合にも、家裁での決着をしておけば、拘束力があります。強制的に差し押さえが可能です。お姉様の支えになってあげてくださいね。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

車両は今まで一切使ってないなら返還義務あり。買い物等に輸送力として使っていたら共有状態だから5割自己負担(車通勤で電車バスの交通費が貰えていたら、差額分は家計補助に回る) 基本的に結婚生活の期間中の支出は共有財産の範囲で賄うべき問題。夫婦共働きならば双方が生活費を家計に繰り入れるべきだし、共有財産の範囲で賄えない生活自体が問題(失業中等は別です)。 親権と監護権は別です。親権を夫が持ち妻が監護権を取る場合も増えています。つまり子供の進路の決定権は親権者が持つのです。後子供は夫婦双方が育てるべきとの考え方から親権の有無と養育費は関係無いとされます(離婚しても子供は尚両親の遺産に相続権を持ちます)。 結婚前からの貯金から貸した金を精算した後に財産分与は来ますが、結婚後の貯金は共有に戻りますから合算して折半が基本。 「貯金から出した」内容が不明ですが、夫の収入からのへそくり貯金の所有権は夫になります!!これが繰り返し「結婚前の貯金から」と言い続けた理由です。へそくりを300万貯めてこれを車代にしたなら返済義務無し。後学資保険料は誰負担ですか?全額前納済?この辺も疑問です。

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