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貸金
保証人なし、信用なしの相手にお金を貸すとします。 貞操帯で相手の性器を封印し、弁済したら解錠するのは問題ありませんでしょうか。
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公序良俗に違反しますので、そういう 契約は無効になります。 (民法) 第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、 無効とする。
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- seble
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回答No.2
傷害罪になりかねないかと。 もしくは不当拘束。 もしくは強制わいせつ。 いずれにしろ、そういう発想が出てくるのはちょいと危険だと思いますぜ。 カネはしょせんカネでしかなく、それを理由に肉体や精神を傷付ける事は許されません。 担保もなく(担保は物に限る、肉体はダメ)信用できないなら貸さなければ良いだけの事。
質問者
お礼
御回答、ありがとうございます。
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