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訴訟(裁判)の流れについて

損害賠償の訴訟を考えています。弁護士に依頼して、訴状を裁判所に提出してと言う流れまでは解っているのですが、その後、裁判所の判決(民事でもそう言うのでしょうか?)が出るまでの流れをお教えください。簡易の訴訟ではなく通常の訴訟の場合です。大体何回くらい裁判の審理が行われるのでしょうか?

  • aki567
  • お礼率72% (480/660)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

原告が訴状を提出すると、次に被告が答弁書を出します。 訴状提出から、1月半くらいの日に第1回口頭弁論期日が持たれます。 被告が、損害賠償義務について否定すると、この後、原告、被告は、準備書面で、反論し、証拠を提出し、人証調べをし10回くらいの期日が持たれます。 その後、判決です(この間10か月くらい)。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2honnin.html
aki567
質問者

お礼

ありがとうございました。複雑なケースだとこの位の日数が掛かるのですね。 非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

裁判所は訴状を受理すると、第1回口頭弁論(後述)の期日を決め、 被告に対して訴状と期日呼出状を特別送達で郵送します。 被告となった人(組織)は訴状を見てはじめて自分が どのような事で訴えられたかを知ることとなります。 ニュースなどで、訴えられた事について「訴状を見ていないので コメントできない」という会社があるのはこういう事です。 つまり正確に「何について訴えられたのか」ということは 訴状を見るまで分からないのです。 さて、訴状を受け取った被告には3つの選択肢があります。 1.全面的に非を認めて請求を受け入れ、和解する 2.裁判で争う 3.無視する 1のように和解した場合は裁判は開かれません。 2のように争う場合は、「答申書」というものを書き、 裁判所に提出します。 3のように無視した場合、つまり「答申書」を提出しなかった場合、 裁判所は被告が原告の請求を認めたものという判断を下し、 原告の勝訴となります。 実際には答申書を出さないまま原告勝訴、というパターンは 多いそうで、民事訴訟の約4分の1はこのケースだそうです。 答申書には請求を受けるのか棄却するのか、訴えられた原因について 認めるのか否認するのか、訴訟費用は原告が払え、 などといったことを書きます。 こうなると、あとは口頭弁論を待つばかり。 最低1回の口頭弁論の後、判決が出て訴訟は終了します。 口頭弁論は特別なことがない限り、ほんの数分で終わってしまいます。 それは原告・被告双方が事前に自分の主張を書いた「準備書面」を 裁判所に提出しているからです。 裁判では裁判官がその主張の中で分かりにくいことを質問したり、 あとは所定の事務手続き的なやり取りをしたりします。 次回の口頭弁論の期日を決めるのもそこで行われます。 中には次回の期日を決めるためだけに集まっているような ときもあります。

aki567
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

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